『就業規則は、会社の憲法』ですから、会社が自発的につくろうという意思をもって作成するものでなければ意味がありません。
また、就業規則を作る際は、それによって従業員が働きやすくなるもの、魅力ある職場づくりを実現させるためのものであり、同時に会社の経営にもプラスになるものであることに留意しなければいけません。いずれか一方の利益にだけなるようなものでは、せっかく規則を作ることがマイナスにさえなってしまいます。
経営のビジョンや会社の精神を達成し具現化していくための具体的なルール(権利義務)をうたったのが、就業規則ですから、そもそもそのまま使える雛形などは存在しえないのです。労働問題等が発生した時に、解決の為の根拠となる決まりです。
近年、労働者の就労意識、労働環境の変化により、解雇や割増賃金等をめぐる労使間のトラブルが激増しています。
また、労働基準監督署による調査(労働時間・割増賃金の支払状況等)も増え、労基法の基準に達しない事業所、また規則・協定類が未整備である事業所に対して是正勧告も数多く出されております。
しかし、就業規則を作成し、労働条件を詳細に定めることで、このような労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
会社を守るという視点からも、就業規則や各種規定、雇用契約書、36協定等の整備が今求められています。 |