遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。これを法定相続人と法定相続分といい、一般的には法定相続人で、遺産分割を行うことになります。
遺産分割の協議が整いましたら遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行うことになります。
ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。このような争いを防ぐためにも故人が生前に遺言書(遺言状)を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言により明確な財産分配をしておけば、余計なトラブルを防ぐことはできます。
但し、この遺言も、ただやみくもに書けばいいというものではありません。
法的に効力を生ずる遺言は、法律で定められた事項(遺言事項)について、法律で定められた方法や形式に従い作成されなければなりません。
また、法的に効力の生ずる遺言でも、遺言者が遺言作成後、遺言書を自分にしかわからない場所に保管しておいて、死後それが発見されなかったり、見つかっても偽造、変造されては意味がありません。
そういったことから遺言は「公正証書遺言」でなさることをお勧めします。 |