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遺言・相続・遺族年金請求

相続とは?

相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
相続財産には積極財産(権利)と消極財産(義務)があります。
受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。
手・積極財産の例
 宅地・田・山林・家屋・株式・現金・預貯金、自動車、
 貸金、売掛金債権等
・消極財産の例
 借金・ローン債務等

遺言とは?

遺言は、一定の方式にしたがってなされる相手方のいない単独行為であって、遺言者の死亡によってその時から効力が生じます。相手方の承諾は必要ありません。
遺言書が複数ある場合は、作成方法にかかわらず作成日の新しい遺言が優先します。

遺言書を作成した方が良い場合…
1. 特定の相続人に財産を多くあげたい。
2. 特定の相続人に財産をあげたくない。
あじさい3. 音信不通で連絡が取れない子がいる。
4. 子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい。
5. 内縁の妻、内縁の妻の子供に財産を残したい。
6. 相続権の無い世話になった長男の嫁に財産をあげたい。
7. 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。
8. 遺産を寄付する場合。
(上記以外にも沢山の例があります。)

●遺産相続と遺言書

遺産相続が発生すると故人の遺産の行方が問題となります。民法という法律に、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。これを法定相続人と法定相続分といい、一般的には法定相続人で、遺産分割を行うことになります。
遺産分割の協議が整いましたら遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行うことになります。

ところが、この遺産分割はよくもめます。よく“争族(そうぞく)”と言われますが、裁判で争ってそれこそ骨肉の争いをしている人たちもいます。このような争いを防ぐためにも故人が生前に遺言書(遺言状)を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言により明確な財産分配をしておけば、余計なトラブルを防ぐことはできます。

但し、この遺言も、ただやみくもに書けばいいというものではありません。
法的に効力を生ずる遺言は、法律で定められた事項(遺言事項)について、法律で定められた方法や形式に従い作成されなければなりません。
また、法的に効力の生ずる遺言でも、遺言者が遺言作成後、遺言書を自分にしかわからない場所に保管しておいて、死後それが発見されなかったり、見つかっても偽造、変造されては意味がありません。
そういったことから遺言は「公正証書遺言」でなさることをお勧めします。

●遺族年金請求

遺族年金の各種相談、手続きをいたします。

・年金の要件、受給見込額、年金の仕組みの説明
・年金請求手続きについての法的アドバイス
・提出書類(診断書等を除く)の作成
・提出書類の取得又は準備のお手伝い
・社会保険事務所などへの請求書類提出の代行
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