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特定社会保険労務士

会社と従業員個人との間で労働関係の紛争になり、裁判外で紛争を解決する場合に、特定社会保険労務士がその手続において代理業務を行うことができるようになりました。
労働・労使トラブルにかかる紛争当事者を代理します!

【1】 男女雇用機会均等法に基づき労働局での調停手続について「紛争の当事者を代理すること」
【2】 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働委員会が行うあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」
【3】 個別労働関係紛争解決促進法に基づき労働局でのあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」

●「特定」がつくと、何が違うのか?

特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。それは「あっせん代理」ができることです。
つまり、当事者に代わってトラブル解決に係わることができる訳です。

●特定社会保険労務士の仕事って?

労働関係トラブルが発生しました。しかし、その前に話し合えば解決することは多々あります。 そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、費用、時間がかかります。
そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。

具体的な紛争方法は…

【1】 相談に応じること。 イラスト
【2】 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
【3】 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
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