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メンタルヘルス不調者対応

どの会社にも関係のあることです

最近、職場におけるストレスが原因で不安や悩みを抱える人たちが増え続け、うつ病になったり、最悪の場合は自殺する人も出てきています。
心の問題は個人的なことであり、本来は自分自身で管理するべきです。しかし、職場には社員の力だけでは対処できないストレスも多く、ここ10年以上、精神障害者などの労災請求が急増し、自殺者も多い状況です。

メンタルヘルスが悪化すると、心身共にバランスが崩れ、心と体の両面に悪い変化が現れます。
この影響の一例として

(心の面)電卓
1. 十分気をつけているつもりなのに失敗やミスが多くなる
2. 頭がボーッとして判断がつかなくなる
3. 何でもないことなのに考え込んでしまって決断出来なくなる
4. 何もやる気が起こらな

(体の面)
1. 眠れなくなる、または寝てもすぐ目が覚めてその後寝られない
2. 食欲がわかない
3. 何を食べても美味しくない(味がしない)
4. 人と会うのが億劫になる
5. ゆっくり休んでも疲れがとれない

など、様々な症状が現れます。

対応を誤ったら大変です

1999年、過労自殺等の認定基準が公表された後増加し、最近では年間1、000件以上の労災申請が出されています。 また、法的リスクとしては、業務の過重性や就業上の安全配慮義務が問われており、会社に対し、多額の損害賠償を請求する事例も増え、会社に対し数千万円、あるいは1億以上の損害賠償を命じる判決も出てきています。対応を誤ったら、会社倒産もあり得ます。

就業規則の整備

就業規則は定期的な見直しが必要です。何年も見直しをしていない就業規則では、どこか不備がある可能性があります。メンタル不調者への対応に関しても、就業規則の見直し・整備は非常に重要です。
休職規定はどうなっていますか?いくつかポイントがあります。
そこを間違えると、思わぬトラブルを招くことがありますので、気をつけてください。

ポイント@ 休職期間の長さ

就業規則の雛形どおりに真似して作成し、休職期間1年とか3年とかになっていませんか?
もしも実際に休職者が出た場合、あなたの会社は対応できますか?

ポイントA 休職と復帰を繰り返す場合の対応

メンタルヘルス不調者では、同じ傷病で出勤と欠勤を繰り返す人がいます。
そのような人への対応規定はできていますか?

ポイントB  無理して出勤してくる人への対応

大抵、満足な仕事ができていない場合が多いものです。集中力も低下したり病状が悪化したりし、労電卓災事故にもつながる可能性も高くなります。
そういう人に対しては、休職させることも考えなくてはなりません。

ポイントC 復職時の職務は、休職前と同じが原則です。

復職時の判断は非常に難しいものです。判定方法は明確でしょうか。

ポイントD  休職期間が満了した場合の扱い

休職期間が満了した場合は、解雇ではなく、退職となっていますか?
解雇と退職ではまったく意味が違います。

ポイントE 休職中、無給であれば、健康保険から傷病手当金が支給されます

(支給開始日から起算して1年6ヵ月まで)。そのようなことも考慮すべきです。

関連の制度

メンタル不調者への対応に関しては、以下の制度に精通している必要があります。電卓
○雇用保険受給期間の延長
○傷病手当金
○障害年金

以上、メンタル不調者への対応は、大変難しい問題が多くあり、また対応を間違えると、会社も不調者も困ることになります。
当事務所は、この問題に関し多くの相談を受け、また多くの事例を手がけています。
是非、当事務所へ早めの相談をされることをお勧めします。

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