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建設業等許可・記帳会計

◎建設業許可申請手続(新規・更新・変更)
新規許可手続、5年毎の更新、許可事項の変更の届出、毎年の決算報告の作成の代行を致します。 下記に、建設業許可申請手続(新規)申請に必要な5つの条件を記します。

[課題その1] 経営業務の管理責任者に該当する人がいるか? ビル
[課題その2] 専任技術者がいるか
[課題その3] 請負に関して誠実性を有していること
[課題その4] 財産的基礎、金銭的信用
[課題その5] 欠格要件に該当していないこと

【課題その1】経営業務の管理責任者に該当する人がいるか?

※あなたの会社は個人経営ですか、それとも法人ですか。
個人経営でしたら経営者自身、法人でしたら取締役の中に次の要件のどれかに当てはまる人がいなければなりません。

【ア】 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
【イ】 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
【ウ】 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。

【課題その2】専任技術者がいるか?

建設業許可を受けようとする営業所には、受けようとする業種にかかる専任の技術者を置かなければなりません。
専任技術者の用件は次のいずれかです。専任であることが条件ですから営業所に常勤でなければなりません。

【1】 有資格者。
【2】 許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験を有するもの。
(国家資格を持っていなくても10年以上の実務経験があればOKということです。)
【3】 指定学科を卒業したものは、実務経験年数が短縮されます。

【課題その3】請負に関して誠実性を有していること

建設業者はお客様に対し誠実な工事を施工しなければなりません。それだけの責任を世の中に対して負っているということです。誠実性に欠けると判断させれば許可は受けられません。
具体的には法人の役員や個人事業主などに暴力団構成員がいれば許可は受けられません。

【課題その4】財産的基礎、金銭的信用

具体的には次のいずれかに該当すれば良しです。

【1】 自己資本の額が500万円以上であること。
【2】 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
【3】 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

【課題その5】 欠格要件に該当していないこと

無能力者、建設業法違反者等は欠格要件に該当する場合があります。

◎経営事項審査申請手続

経営状況分析申請はもとより、点数アップの方法等に関するアドバイスも合わせて実施致します。

・会計・記帳代行(決算書作成、財務分析)
・産業廃棄物処理業許可申請
・宅地建物取引業免許申請手続 (新規・更新・変更)
・その他上記に関するご相談、上記以外の許認可のご相談等

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