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新着情報
16日(土)午後1時半から あさひかわジオパークの会 総会 があります。
[新着情報] …2022/04/01

4月16日(土)13:30~14:20 会場:旭川市科学館です。
昨年私は、議長を仰せつかりました。関心のある方はお知らせください。年会費は5百円です。

設立(活動)目的

神居古潭峡谷から上川盆地,大雪火山群にわたる広域ジオパーク(大地の公園)の国内認定を目指し、この地域の自然,歴史、文化等の遺産や資源を保全するとともに、教育,観光,地域振興などに活用し,持続可能な地域づくりを支援する活動を行う。

特に私が関心があるのは、神居古潭周辺です。貴重な地層、ストーンサークル他、貴重な歴史的遺産等 旭川の代表的観光資源と思います。

神居古潭までのサイクリングロードが通れなくなって8年くらいは経ったと思います。前旭川市長時代(西川氏)の無為無策の市政の一つです。

是非、ジオパークの指定を目指したいものです。私が期待するのは観光を含めて、神居古潭周辺に多くの方が集まることです。

今から47年くらい昔(学生時代)、埼玉県の友達のところに遊びに行き、秩父郡長瀞町の長瀞公園を思い出します。観光地で有名で、大変な賑わいでした。

神居古潭も同じように大きな可能性があると思います。

この構想を基に、旭川の発展の大きなきっかけになると私は思います。私はなにかのかたちで応援したいと思います。

働き方の革新を通じた「人を大切にする企業」 ~社労士と共創造する働きがいのある職場と未来の社会~ 主催:全国社会保険労務士会連合会 共催:日本経済新聞 後援:厚生労働省
[新着情報] …2022/03/30

働き方の革新を通じた「人を大切にする企業」 ~社労士と共創造する働きがいのある職場と未来の社会~ 主催:全国社会保険労務士会連合会 共催:日本経済新聞 後援:厚生労働省

今動画で、大学教授、社労士の講師12名による動画配信で受講できる講義があります。
―DiversityとCapabilityの時代の人事と法 東京大学社会科学研究所教授:水町 勇一郎先生とか

同一労働同一賃金への対応と人事管理への展開 学習院大学名誉教授 今野 浩一郎 先生です

資料がダウンロードできるセミナーもあります。

興味深いテーマが盛りだくさんです。是非、ご覧ください。
【働き方の革新を通じた「人を大切にする企業」づくり

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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、
留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)


道路交通法改正の勉強会 …名寄警察署が親切でした 名寄労基署:所長、監督官に挨拶
[新着情報] …2022/03/30

昨日29日(火)はまず業務量、従業員数に基づき、顧問料見直しで顧問先を見直し、さらに名寄事務所で、個別の見直しが必要ないかの点検をしました。

次に、名寄労働基準監督署に行き、この度異動でいなくなる所長と監督官に挨拶に行きました。特に監督官には色々お世話になり、心から感謝申し上げます。

昼からは、道路交通法改正の勉強会をしました。
アルコールチェック義務化における道路交通法の改正ポイント:新たにアルコールチェックの義務化になるのは「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者です。
社有車等で乗用車であれば5台以上、あるいは定員11人以上の車を1台以上が対象です。

資料を読んでもよく分からいところがあり、名寄警察署の担当の方に問合せをしました。大変親切に教えて頂き、助かりました。

社有車5台以上ある会社が対象ということで、該当する会社は多いと思われます。「安全運転管理者」を選任したり、届け出するのは警察で、書式等は来ていただいたら教えてくれることのこと。

旭川の事務所では、新規の「運送業」の許可取得の相談がありましたが、時間に間に合わず、主任が対応してくれました。

夜は、メールマガジンの編集、事務所ニュースの編集をしました。写真は、いつもお世話になっている、労働基準監督署のです。

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4月1日からの道路交通法の改正 社有車が5台以上でアルコールチェック義務化になることも
[新着情報] …2022/03/29

新たにアルコールチェックの義務化になるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者です。
社有車で乗用車であれば5台以上、あるいは定員11人以上の車を1台以上が対象です。

アルコールチェック方法 →次の二段階です 当面・目視等でOKですが(来月から記録が必要になります)、10月からはアルコール検知器が必要

4月1日~
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

10月1日~
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。


そもそも、車は「走る凶器」とも言えます。これを機会に車に関して考えて頂きたいと思います。

当事務所では、車に関し3つの規定を推奨しています。
マイカー通勤規程、マイカー業務上使用規程、会社所有車使用規程 です。

ここで、特に注意が必要なのは、「マイカー業務上使用」のケースです。人身事故等の場合、個人の車であれば原則個人の責任です。
ところが、個人の車でも業務で使用した場合は、使用者=会社が責任を問われます。

下記、民法715条の使用者責任で、免責されるのは難しいです。
「相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」の内容で、アルコールチェックは当然です。

つまり、従来から社員が車を使うな場合は、アルコールチェック、加入している任意保険の内容点検、安全運転の教育等は、会社として当然の義務でした。

(不法行為)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

写真は、警視庁交通部の案内と日本法令の記録表「運転者状況確認記録簿」の見本です。
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25日(金)は、労働委員会総会で札幌へ
[新着情報] …2022/03/28

札幌駅に着いてさて食事をどこで? 久しぶりに札幌駅地下 実演手打うどん・杵屋(きぬや)で「春の季節 天丼セット うどん半玉無料」を食べました。料金は 1,030円。
入口で、手打ちうどんの実演をしていました。

美味しかったです。いつもの通り、大変な混みようで繁盛しています。

かなり早めに委員の控え室に行き、ゆっくり本を読んだりしていました。総会の後は、三者懇で、今回は労働者 赤坂委員の「看護労働者の労働実態の話しでした」時間外労働、2交代、3交代の話し等、参考になりました。

事務局の担当道庁職員は約40名います。今の時期、異動の時期で、この日は他に移動する職員、定年でそのまま再任用される職員、再任用の任期が来た方の紹介がありました。
コロナ前は事件が午後5時過ぎに終わったら、そのまま3人の委員と事務局2人~3人でご苦労さん会に行ったり、花見、新年会、歓送迎会等の懇親会があって、自然と名前を覚えれたのですが、最近は話す機会もごくわずかです。

次回は新しく配属になる方々の紹介が予定されています。知り合いの社労士から電話があり、自分の息子が労働委員会に配属になったので、「よろしくお願いします」とのこと。楽しみです。

さて、例によって往復のJRでは本を読んだのですが、中で6月初めに、福島県である
「東北・北海道ブロック総会、研修会」の勉強をしました。今回、私が発表になりました。

テーマは二つ
○「団体交渉における不誠実な対応について」主なテーマは、組合が賞与の増額を要求し、法人が断った。そこで、組合が「根拠となる決算資料等の開示」を要求したのに対し、法人は経営の専決事項だから見せれません と断った。さて、不誠実団交になるか?です。この問題、似たようなことがよく発生する問題で、良いテーマです。

もう一つ
○個別紛争で、「給料等級の昇給に係る約束の履行と逸失利益の補償を求める事案への対応です。現場の所長が、事業所の社員欠員を解決する中で、結果的にできない約束で、この度訴えた社員に職種変更を依頼した件です。

約2年半、東京、東北に行っていません。今回、やっと東北・福島に行く話になったのですが、どうなることやら。

写真は、札幌駅地下 実演手打うどん・杵屋の「春の季節 天丼セット うどん半玉無料」と、労働委員会の委員の控室です。かなり早く行ったので、私一人です。



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有給休暇についてのあれこれ その2 実は労使トラブルのテーマになることも 一方・日本は経済三流国に
[新着情報] …2022/03/27

有給の関しての相談例・社員25名に製造業 内20名は製造現場
○4人前後でチームを編成して仕事をしている ある社員一人が忙しい時をめがけて月2回くらい有給を取る、他の社員はあまり取らず。チームで仕事をしているので支障がでる。
「なんであの人ばかり休むのか?」と強い不満がある。 →これでは、その社員へ「無視、仲間はずれ」が起これかも。パワハラになるかも

→相談内容「なんとか注意して改善したいが、どうしたら良いでしょうか?」

○土日祭日後の連休の後は、必ず有給を取る、月末等の忙しい時をめがけて必ず休みを取る
→相談内容「なんとか注意して改善したいが、どうしたら良いでしょうか?」

この相談、非常に難問です。会社には、有給の日にちの変更をお願いする「時季変更権」がありますが、法的にそう簡単には認めらません。

○最近の旭川の合同労組がらみの紛争=その合同労組は活動が活発で、普段から多くの労働紛争の依頼を受けています
→有給の取得理由を聞かれる =不当だ
→「「計画的付与」の手続きが不備なので無効、別枠で有給を与えろ

結論から言いますと、普段からのモラル・社員教育が重要と言えます。
例えば、私は社会人になって46年くらい経ちます。その間46年間「法事」の日にちは、必ず土日です。仕事の方が優先で、法事は仕事が休みの日です。

統計でみても、日本は経済三流国になっています。

1.日本の一人当たり労働生産性は先進国OECD加盟38カ国中28位。
特に製造業以外の事務職等の生産性が低くなっています。IT化が遅れているのもありますが。昔は「日本人は働き者」と言われてきましたが、はたして今は?

2. 日本の製造業の労働生産性は、先進国OECD加盟主要31カ国中18位。
事務職等よりはまだましですが、平均以下です。

3.賃金
OECD加盟38カ国中22位。平均賃金が高かいのは米国で、以下、アイルランド、ルクセンブルク、スイス…と続いています。日本は、OECD加盟国中22位となっています。
働き方で、「有給休暇への対応」「長時間労働是正への対応」「同一労働同一賃金への対応」も重要ですが

その前提として、3つの課題解決「人手不足」「生産性向上&業務効率化」「魅力ある職場つくり&社員育成」が非常に重要です。

当事務所も応援しますので新年度に向け、一緒に取組ましょう。

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有給休暇についてのあれこれ 休む前にまずは、一生懸命働きなさい
[新着情報] …2022/03/27

有給休暇に関しても検討すべき課題が沢山あります。
例えば、これから新卒が入社しますが、有給は半年後の10月1日から10日発生します。

ところがその前に、風邪等・体調不良でどうしても2日休むことになったとして、まだ有給はないので、2日分、給与をカット(欠勤控除といいます)するか? です。

これを定める就業規則はあまり見たことがありませんが、想定される対応は以下です

1.就業規則のルール通り、2日分、給与をカット(欠勤控除)する
2.入社前半年でも、おまけで例えば5日だけ前貸で有給をあげる。その後10月1日には本来の有給10日から5日引いた、5日の有給とする。

3.前の制度で、5日はおまけと考え、10月1日から10日の有給とする
…当事務所は、2にするか3にするかですが、おまけで有給をあげても、好きなように使われたら残念な結果となります。

他に、有給に関しては
○半日、1時間単位の有給の制度を設定するか
○有給取得の申請はいつまでにしないといけないか …会社によっては、月末に次の月のシフトを決めて社員に渡すところも多いが、その場合は早めに有給の申請をしなければいけません

○計画的付与の制度を活用するか?
○有給休暇日数の起算日を統一したい と考える会社もありますが、制度設計はなかなか大変です。

他、有給に関しての検討課題は、まだまだあります。
本来会社は、売上を上げて収益を出し、そこから初めて給与が払えるのです。社員の休みに関し、なぜこれだけ複雑なのか? ある面、おかしな話です。

但し、会社は従業員に決められた法律通りの休みを与えなければならないのは当然ですが。

以前、旭川の当事務所で職員を採用した時の話
約30人の応募が来て、そこから最も優秀で事務所に適したと思われる方を採用しました。期待した通り、仕事の覚も早く正確でした。

私の経営方針は、「仕事は楽しく、職場はコミュニケーションがとれて仲よく。この事務所で働くことに誇りと喜びをもってほしい。生産性・付加価値を高め、待遇をどんどん良くしたい」です。

一方、この職員には小学校、中学、高校の3人の子供がいました。私はコミュニケーションを深めることを普段から意識していますが、この職員が私に話しかけるのは、ほとんど有給休暇取得の話しでした。「子供の参観日、運動会、進路相談 その他もろもろ」

所長として、職員が話しかけるのが毎度有給の話しだけ というのは、楽しくありません。
結局この職員は、せっかく仕事の慣れてきたのに辞めました。事務所で、実質一人しかいない職員。私としては、非常に残念で、ショックでした。

一方、毎日休むことばかり考えているようなこの職員に対し心の中で、「これで思いぞんぶん休めるね。好きなように休んでください。但し、当面は無給でしょうが」と思いました。

かりにまた職員を採用する場合、予めこのような方と分かっていたら、採用しないでしょう。

写真は 有給休暇に関し 労基署の監督官が指摘すること 有給休暇 規定例

1~4(略) ※ 厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。

5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。

ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。


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