◇介護事業者向けセミナー、支援事業の案内 [新着情報] …2012/03/16
平成24年4月より施行される「改正介護保険法」は、介護事業者の存続に深く かかわる内容が新たに盛り込まれています。 労働基準法などの違反が、事業者の指定取り消しにつながるケースが生じえ ます。 介護関係者が労基法とどう向き合い、何に備えるべきかについて、セミナー でお話します。
また、人事・労務管理につての助言・コンサル、4月からキャリアパスに 関し、「介護職員処遇改善交付金」から、「介護職員処遇改善加算」に変わ ることに関する、助言・コンサルも行います。
平成24年3月16日(金)のライナー7面に、セミナーの案内を掲載しまし たので、ご覧ください。
介護事業者向け「労働基準法対応セミナー」
平成24年3月29日(木) 【1回目】 9:30~11:30 【2回目】13:30~15:30
お1人様3,000円(二人目2,000円) 旭川市ときわ市民ホール ※午前・午後同じ内容です。どちらかを選んで下さい ※一事業所2名まで ※社労士、税理士など士業の方の参加はご遠慮下さい
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◇メンタルヘルスの労災認定新基準が出ました [新着情報] …2012/02/20
メンタルヘルスの労災認定新基準が出ました。 平成23年12月26日付けです。 以下、ポイントのみご紹介いします。 心理的負荷による精神障害の認定基準について 認定要件 次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行 規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 1 対象疾病を発病していること。 2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷 が認められること。 3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは 認められないこと。 また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随 する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合に は当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号 に該当する業務上の疾病として取り扱う。 詳細は、今後のセミナー、本件ブログ等 でご紹介します。
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◇職場のパワーハラスメント」の予防・解決 [新着情報] …2012/02/18
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング ・グループ」(主査:佐藤博樹東京大学大学院情報学環教授)では、職場の 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として 顕在化してきていることを踏まえ、昨年7月から、(1)この問題の現状と 取組の必要性、(2)どのような行為を予防・解決すべきか、 (3)この問題への取組の在り方等について議論を重ねてきました。
円卓会議は今後、この報告を基にさらなる議論を行い、本年3月を目途に、 この問題の予防・解決に向けた提言を取りまとめる予定です。
【報告のポイント】 1.はじめに:なぜ職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか(報告書p1~4) 職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や 人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要 な課題である。 企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産 性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を 向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求めら れる。
2-1.職場からなくすべき行為は何か(報告書p4・5) 「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為が これらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状があるが、とりわけ、同じ 職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務 上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとしている。 そのため、ここでは、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、 そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案した。
類型 具体的行為 (1)身体的な攻撃 暴行・障害 (2)精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (3)人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視 (4)過大な要求 業務上明らかに不要なことなどを要求 (5)過小な要求 仕事を与えない等 (6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
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◇あさひかわ商工会 労務セミナー [新着情報] …2011/12/06
あさひかわ商工会主催による、労務セミナーが下記内容にて実施されます。
今から予定して、是非 ご参加下さい。
日 時 平成24年1月26日(木) 午後6時~午後8時
場 所 旭川地場産振興センター2階
対象者 あさひかわ商工会 会員
参加料 無料
主 催 テーマ「メンタルヘルス対策と快適な職場づくり」
講師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 (人事・労務コンサルタン) 北海道大学法学部卒 旭川信金で26年間勤務後 平成15年4月開業 特定社会保険労務士・行政書士して開業。58歳
人事・労務管理の北海道ヒューマン・パワーズ 住所 〒070-8016 旭川市神居6条3丁目2-12 電話 61-4247 Fax 61-4300 ホームページ http://www.office-matsuda.info/
申込書 お名前 役職名 会社名を名の上、FAX又はメールで申込下さい (Fax:61-4300)申込期限:平成24年1月18日(水)まで
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◇通年雇用支援セミナー [新着情報] …2011/12/06
「メンタル不調者対応」は、現在 最も重要で、対応が難しい問題です。
この内容を分かっていない企業の方が ほとんどで 是非多くの企業の 経営者、担当者に参加して下さい。
知らないで済まされない、場合によっては 損害賠償で1億円以上の請 求が来るかもしれない話です。
場合によっては、労務管理不備のリスクで 会社が倒産するかもしれ ない 話です。
演 題 事業主の皆さん!会社を守るために、知って 損をしない話 …メンタルヘルス不調者 対応セミナー
日 時 平成23年12月16日(金) 午後1時半~午後2時半 場 所 上川北部地域人材関発センター 対象者 名寄市、美深町、下川町、音威子府村、中川町の経営者、 管理職、人事・労務管理の担当者 参加料 無料 主 催 名寄地区通年雇用促進協議会
講師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 (人事・労務コンサルタン) 北海道大学法学部卒 旭川信金で26年間勤務後 平成15年4月開業 特定社会保険労務士・行政書士して開業。58歳
人事・労務管理の北海道ヒューマン・パワーズ 住所 〒070-8016 旭川市神居6条3丁目2-12 電話 61-4247 Fax 61-4300 ホームページ http://www.office-matsuda.info/
内容 ・会社におけるメンタル不調者への対応 ・会社のリスク(安全配慮義務違反による多額の損害賠償) ・関連する民法、判例、労働法の概要
申込書 お名前 役職名 会社名を名の上、FAX又はメールで申込 下さい (Fax:01654-9-2780)申込期限:12月9日(金)まで
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◇美容室ヘアーコンシェルジェの根元専用パーマ [新着情報] …2011/11/13
当事務所の顧問先の美容室がオープンして 1年半が経ちました。
最近ますます知名度がアップして、固定客 が増加していますが、特に根元専用パーマ の評判が良いようです。
旭川で取り扱っている美容室が他にほとんど ないとのこと、是非 お試しください。
オーナーの溝口社長は、「一流の技術、美容 室を手ごろな価格で、多くの方に来ていただき たい」と考えています。
大変誠実で、研究熱心な方です。
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◇メンタルヘルス不調者 対応セミナー [新着情報] …2011/11/05
メンタルヘルス不調者 対応セミナー
日 時 平成23年11月16日(水)又は29日(水) 午後2時半~午後4時半 同じ内容です(いずれか都合のよい日を選んでください) (定員になり次第、締め切らせていただきます。) 場 所 ときわ市民ホール (旭川市5条通4丁目) 資料代 1名 2千円
講師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 (人事・労務コンサルタン) 北海道大学法学部卒 旭川信金で26年間勤務後 平成15年4月開業 特定社会保険労務士・行政書士して開業。58歳
人事・労務管理の北海道ヒューマン・パワーズ 住所 〒070-8016 旭川市神居6条3丁目2-12 電話 61-4247 Fax 61-4300 ホームページ http://www.office-matsuda.info/
… 最近増加傾向にあり、対応が最も難しい問題 … どの会社にも関係のあることです 最近、職場内でうつ病になる社員が増加し、最悪の場合は自殺する人も 出てきています。 心の問題は個人的なことであり、本来は自分自身で管理するべきことで すが、職場には社員の力だけでは対処できない問題も多く、精神障害者 などの労災請求、会社に対する損害賠償請求が急増し、1億円以上の賠 償請求の判決も出ています。従来のような、成り行きの対応では済まな くなっています。 是非、セミナーに参加されて、対策を立ててみませんか?
◎セミナーの主な内容 ・最近のメンタル不調者の概要 ・関連する民法、判例、労働法の概要 ・会社のリスク(安全配慮義務違反による多額の損害賠償) ・メンタル不調者に関する休職制度、社会保険、労働保険制度について ・就業規則の見直し ・具体例に基づいた、対応・解決法
申込書 お名前 役職名 会社名を名の上、FAX又はメールで申込 下さい
(Fax:0166-61-4300)申込期限:11月 14日(月)まで 29日(火)は11月25日(金)まで ご希望の日にちを指定してください ・11月16日(水) 午後2時半~4時半 場所:3階・会議室 ・11月29日(火) 午後2時半~4時半 場所:2階・202室
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