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新着情報
就業規則整備のポイント
[新着情報] …2012/12/03

就業規則整備のポイント

今回はメンタル不調者対応を中心に、休職制度の見直しに関し、
説明します。

新しいホームページ
[新着情報] …2012/11/24

ここ2ヶ月 色々試行錯誤し、またいつもパソコンの件でお世話に
なっている専門家のWさんに手伝ってもらいながら、やっと新しい
ホームページが出来上がりました。

新しいホームページは

人事・労務管理に関し
1.すぐに使える、書式、用語集があり、便利であること

2.タイムリーなニュースを定期的に提供します

3.最新の話題、ニュースを提供します

4.さらに、行政書士の分野で経営コンサル的な情報適用をします

今後是非、こちらのホームページも見てくださるようお願いします。

新しいホームページ http://www.sr-matsuda.jp/
年休制度の概要と実務上のポイントについて
[新着情報] …2012/11/10

10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月
になり、年次有給休暇(以下、「年休」という)が初めて
発生するタイミングとなります。
そこで、今回の旬の特集では、年休制度の概要と実務上の
ポイントについて解説しましょう。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が発表されました。
[新着情報] …2012/10/06


「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が発表されました。
以下、概略をご紹介します。

「少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる
人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている
中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき
事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させ
る等の所要の改正を行う。」となっています。

施行期日:平成25年4月1日 です。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準に
より限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで
拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設
ける。
5.その他
厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を
引き続き利用できる。
12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。
【平成24年8月29日成立】

今後、具体的な話が出てくるたびに、ご紹介します。
60歳以上、64歳以下の社員はいませんか?
[新着情報] …2012/09/29

最近の国会の議決で、65歳までの雇用の義務化が決まり、
来春から、法律実施の可能性が大きくなってきました。

それに伴って「中小企業定年引上げ等奨励金」も、廃止ない
し、さらに条件が厳しくなると思われます。

60歳以上、64歳までの従業員がいて、今までにこの助成金を
受けたことがない事業所は、【定年引き上げ等奨励金】に該当す
るかもしれません。

支給要件の対象となる継続雇用制度や定年引上げにより奨励金
(20万~120万)に該当する要件を満たすことがあります。

私は、高年齢雇用アドバイザーなので、本来、旭川市、名寄市、
士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその
周辺地域
の定年引き上げ等奨励金を、ほとんどを申請すべき立場にあるの
ですが、PR不足等で 取組が遅れています。

該当になりそうな会社の方、是非、ご相談ください。

育児・介護休業の改正
[新着情報] …2012/08/06

育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。

ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されました。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

趣旨
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

1子育て期間中の働き方の見直し
○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けること 事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。○子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり )、2人以上であれば年10日)。

2父親も子育てができる働き方の実現
○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

3仕事と介護の両立支援
○介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

4実効性の確保
○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

[パワハラ、メンタルヘルス対策」セミナー
[新着情報] …2012/04/07



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