◇そのまま使える、人事労務管理書式集 [新着情報] …2013/03/02
労働条件通知書
平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した 労働条件通知書です。 今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を 更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、 この労働条件通知書はこの事項を追加した書式となっています。
http://www.sr-matsuda.jp/
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◇健康診断実施の際に求められる事後措置 [新着情報] …2013/02/23
健康診断実施の際に求められる事後措置
事業主には一般健康診断として、原則として1年に1度、一定の 従業員に対し、健康診断を実施する義務が課せられています。
この健康診断は実施するのみではなく、実施結果を労働基準監 督署に報告するといった事後措置が必要になります。そこで今回は、 実務上漏れがちとなる健康診断実施の際に求められる事後措置の内容 についてまとめておきましょう。
詳細 http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1479.html
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◇健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金 [新着情報] …2013/02/23
健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金が 創設されました
今年1月、国は「日本再生人材育成支援事業」という新たな助成金を創設 しました。 これは健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主が人材育成に取り 組むことのほかに、海外未進出の事業主で、既に海外進出している企業の 海外子会社等に従業員を出向させ実地訓練を行った場合に、その費用等が 助成されるというものです。
そこで、今回は5つの助成金から構成されるこの支援事業の概要について 紹介しましょう。
詳細 http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1490.html
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◇36協定の過半数代表者選任の注意点 [新着情報] …2013/02/23
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。 こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心 とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。
そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事 労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。 今月は、36協定の過半数代表者を選任する際の注意点について取り上げます。
詳細は http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a.html
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◇日本再生人材育成支援事業 [新着情報] …2013/02/11
日本再生人材育成支援事業
~非正規雇用労働者も含めた人材の育成を支援します~ 奨励金のご案内
健康、環境、農林漁業分野等(※1)において、雇⽤する労働者 (⾮正規雇⽤の労働者を含む) に対して、⼀定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要 な建設関係の⼈材育成を⾏った事業主は、以下の奨励⾦が利⽤できます。 (※1)対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一 部などが含まれます。
助成金の案内
日本再生人材育成支援事業 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/
非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html
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◇あさひかわ商工会 労務セミナーで講師 [新着情報] …2012/12/20
あさひかわ商工会 労務セミナーとして下記のとおり セミナーがあります。是非、ご参加ください。
日 時 平成25年1月22日(火) 午後1時半~3時半 場 所 旭川地場産振興センター(旭川市神楽4条6丁目) 講 師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士
私は道北地方(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、留萌市、 及びその 周辺地域)で、3名しかいない「高年齢者雇用アドバイザー」 「70歳雇用支援アドバイザー」であり、この問題に関し今まで多数の 企業のご指導、相談をしてきました。
どうなる・どうする 60歳以降の雇用 高年齢者雇用安定法の改正とその対策
いよいよ平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、 希望者全員を継続 雇用制度の対象とする必要が出てきます。
また、平成25年4月より年金の支給が61歳になります。社員にとっても生活に かかわことで、継続雇用は深刻な問題になります。法的トラブルの増加も予想されます。
改正高年齢者雇用安定法への対応として企業の今後の対応と、実務上のポイント について解説します。
主な内容 ○高年齢者雇用安定法改正の概要 ○年金制度の改正と賃金見直し ○助成金の活用
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◇65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決 [新着情報] …2012/12/03
日経新聞 の記事参考
65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を巡り、再雇用を拒否したのは 違法として、兵庫県の男性(64)が大阪府箕面市の電子機器製造会社に地 位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁 判長)は29日、会社側の上告を棄却した。再雇用などを認めた二審・大阪 高裁判決が確定した。 継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決は初めて。
一、二審判決によると、同社は在職中の業務査定を点数化し、一定点数 以上であれば再雇用を認める規定を作成。同社は2008年、男性に「基準を 満たしていない」と通知した。
同小法廷は「男性は選考基準を満たしており、再雇用されたのと同様の 雇用関係が存続しているとみるべきだ」と判断した。
同法は06年の改正施行で、65歳までの雇用確保を企業に義務付けた。労使 協定を結べば再雇用する対象を選ぶ基準を設けることができる。今年9月の 改正で選別雇用を段階的に廃止することになった。
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