◇決算報告書の作成 →税理士はできません [新着情報] …2014/01/28
Q 建設業許可を取得をなんとか終了しましたが、会社の事業年度 が終了してから、決算の報告をする必要があると言われたので すが。
A 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事 経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければな りません。
期日が来ていて、届出をしていない場合には、建設業許可の更新 手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が 必要になります。
決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があります。 しかも、建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するため に作成した決算書は使用することができません。 そもそも、道庁に提出する決算報告は、税理士はできません。 建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなけれ ばいけません。 そのため、専門の知識が必要になります。
この専門の知識はもちろんあったほうがよいですが、勉強する手間、 理解しても結局は膨大な書類を作成しなくてはいけないことなどを 考えますと建設業のプロであります当事務所にご依頼いただくこと がベストな選択かと存じます。
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◇旭川の偉大な指導者:山岡 一暁 先生の訃報 [新着情報] …2014/01/25
今週20日(月)に道新に掲載されましたが、旭川 の偉大な指導者:山岡 一暁 先生が亡くられました。
82歳でした。
新聞の死亡広告によると、山岡先生は、日本棋院北海道 本部副理事長、北海道本部以後会館代表取締役、日本棋 院旭川支部事務局長、睦月会代表、旭川囲碁サロン代表 取締役 等 を勤めていらっしゃいました。
平成24年には旭川市文化功労賞を受賞されています。 (私は受賞が遅すぎたと思っていますが、10年以上前に 受賞していて当然だったと思います。) この時はお祝いを持って、囲碁サロンにおじゃましました。
また、22日日(水)に同じく道新の旭川市内版26面 に大きく、「旭川囲碁界の父・山岡さん死去」の見出し で掲載されました。
私が先生に初めてお会いしたのは今から40年以上前の 話です。
当時私は、北大の囲碁部に所属していましたが、バイト 等で、囲碁部へはあまり行けず、囲碁はあまり上達しませ んでした。
たまに旭川に帰ってきて碁会所に行った時に山岡先生にお 会いし、それ以来、40年以上のお付き合いでした。
私の子供達4人も、山岡先生に大変お世話になり、可愛がって いただきました。
山岡先生は、道新で紹介された通り、「旭川囲碁界の父」 であり、大変優しく誠実であり、いつも相手を思いやる 心で溢れている方でした。
囲碁はもちろん、アマで道内優勝の経験もあるほど強かった のですが、他にスキーも好きで、高校の野球の指導にも熱心 だったと記憶してます。
自分の好きなことをし、多くの方々から慕われていた山岡 先生は、私にとって親のような、兄のような方であり、また 人生のお手本・指南役でもありました。
なんとも残念です。 先生のご逝去、心からお悔やみ申し上げます。
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◇企業に求められる労働時間の把握義務 他 [新着情報] …2014/01/17
企業に求められる労働時間の把握義務 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第18号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年1月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
1月も後半となり、いよいよ業務も軌道に乗ってきたところでしょうか。 引き続き体調管理に気を付けて、忙しい時期を乗り切りましょう。 さて、今回も当社のホームページに掲載している内容をご紹介します。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:企業に求められる 労働時間の把握義務 2.人事労務ニュース:私傷病で療養する従業員に 健康保険から支給される傷病手当金 3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は42.7%と前年より減少 4.おすすめ書式 :出勤簿 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓企業に求められる労働時間の把握義務 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「企業に求められる労働時間の把握義務」です。 労働時間の管理の必要性とその方法について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:企業に求められる労働時 間の把握義務 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1944.html
┏━┓ ┃2.┗┓私傷病で療養する従業員に健康保険から支給される傷病手当金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、メンタルヘルス不調等により休職する従業員が増加していますが、 休職の間、給与が支給されないことで、従業員にとっては収入が途絶えると いった問題が生じてしまいます。そこで・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1943.html
┏━┓ ┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は42.7%と前年より減少 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成25年4月より障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%(民間企業の場合) に引き上げられましたが、現在、この法定雇用率の今後の更なる引き上げが 検討されています。これに関連し、・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1927.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。人事労務管理の基礎講座で取り 上げましたが、過重労働対策など、労務管理における労働時間問題への対応 は重要性が増しています。きちんと管理をしていきましょう。 ↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 早いもので、年が明けて半月が過ぎました。昨日は富良野、今日は名寄、 来週は静内(日高)に行く予定です。 社会保険・労働保険の電子申請の必要性に迫られています。新年度、新た に取り組む課題が色々明確になってきていますので、着実に進めたいと考え ています。
今回の人事労務ニュースでは、傷病手当金を取り上げました。私傷病で長 期の休業が必要な従業員の方から細かな点まで問い合わせを受ける内容かと 思いますので、しっかり確認しておきましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇ブラック企業とは [新着情報] …2014/01/08
最近何かと話題のブラック企業 正式な法律用語ではないのですが、「労働者を酷使したり 使い捨てしたりしている」企業のことです。
実に5年以上前から、私が指摘していた、「社員を大事に しない企業、社員を使い捨てにして、いつ辞めても良いと 考えている企業」のことです。
以下、厚生労働省の発表からご紹介します。
昨年12月17日、厚生労働省が、労働者を酷使したり使い捨 てしたりしている、いわゆる「ブラック企業」の労働実態 を2013年9月、1カ月にわたって初めて調査し、その結果を 公表した。
それによると、全国労働局による過去の監督実績や離職率 の高さなどを基に、違法が疑われた5111社(厳密には、事業場数) のうち実に82%に相当する4189社で、違法行為が横行しているこ とがわかった。
主として、時間外労働や賃金不払い残業、過重労働による 健康障害防止措置の不備などの労働基準関係法違反が指摘され、 これらの企業には労働局から是正指導が入った。今後、法令違 反が是正されない場合は送検され、企業名が公表されることに なっている。 是非当事務所といっしょに、ブラック企業と無縁な、社員を大事 にして、会社も発展する人事・労務管理を目指しましょう。
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第17号 [新着情報] …2014/01/06
ブラック企業対策の監督指導 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第17号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年1月6日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
あけましておめでとうございます。いよいよ新しい年の始まりですね。 今回のメルマガは5日繰り下げての発行とさせていただきました。今年も人事 労務面でみなさまのお役に立てるように頑張ってまいりますので、どうぞよろ しくお願いいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年1月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は105.4日 3.人事労務ニュース:ブラック企業対策の監督指導で82.0%が法令違反 4.人事労務ニュース:就業規則の重要性と労働基準監督署への届出義務 5.おすすめリーフ :賃金不払残業の解消を図るために 講ずべき措置等に関する指針 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年1月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
1月のお仕事カレンダーを公開しました。新年を迎え、人事労務に関わるみ なさまにとっては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々 が続くのではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1920.html
┏━┓ ┃2.┗┓企業の年間休日数の平均は105.4日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日より2015年春新卒予定者の募集活動が始まり、自社のWEBサイトなどの 採用情報に会社の年間休日総数を掲載したり、応募者から年次有給休暇の取 得状況に関する質問を受けることが・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1926.html
┏━┓ ┃3.┗┓ブラック企業対策の監督指導で82.0%が法令違反 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省は今年(2013年)9月に若者の使い捨てが疑われる企業等へ重点的 な監督指導を実施しました。先日、この監督指導の結果が発表されましたの で、今回はこの内容について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1925.html
┏━┓ ┃4.┗┓就業規則の重要性と労働基準監督署への届出義務 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
企業の人事労務管理の状況を見ていると、ここ数年、従業員と会社の間に おける個別労働紛争が増加していることを実感します。これは各種の統計を 見ても明らかですが、その理由としては・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1917.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:賃金不払残業の解消を図るために ┃ ┗┓ 講ずべき措置等に関する指針 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「賃金不払残業の解消を図るために講ず べき措置等に関する指針」です。ニュースで取り上げましたが、厚生労働省 のブラック企業などへの監督指導は今後も引き続き行われます。 会社として取り組むべき労働時間の管理の適正化や賃金不払残業の解消のた めの対応策等を、このリーフレットで確認しましょう。
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を含む ↓ 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
みなさま年末年始はのんびり過ごされましたか。気持ちも新たに今年一年 の目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。 私は、積読状態の沢山の本を読もうと計画していたのですが、結局、雪はね と、酒を飲んでは昼寝を繰り返す日々で、あっという間に年末年始が終わって しまいました。 皆さん共々思い通りの一年になるよう、1月から張り切って行きましょう!
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇事務所・マンション 名前はエルムの杜 [新着情報] …2013/12/22
昨年春、急きょ 持ち主からお話があって、隣の角地を買いました。 それから1年半 色々計画をねって やっと新築工事が始まり、この 度、やっと 事務所・マンションが完成しました。
悩んだあげく、オール天然ガスの「えこっと24」にしました。 灯油、オール電化より、はるかに安いかと思いますし、お風呂のお湯 の炊き出しもできます。
新築で、バス通りに面し、見晴らしもよく、快適だと思います。
神居でマンションをお探しの方は、是非、お問い合わせください。
詳細は http://fudosan.cbiz.ne.jp/detailPage/rent/4028/10192/4028/?&fr=g
旭川市神居6条3丁目
例:2階 【賃料】 70,000円 【共+管】 3,000円 【間取り】 2LDK
1階 【賃料】 58,000円 【共+管】 3,000円 【間取り】 1LDK
設備 えこっと24 システムキッチン・都市ガス・トイレ/バス別・温水洗浄便座・シャンプードレッサー・エアコン・照明・ケーブルテレビ・物置
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第16号 [新着情報] …2013/12/18
人事労務に関する個人情報を取扱う際の留意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第16号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年12月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年も残り2週間ほどとなりました。今年の仕事は今年のうちに仕上げ、新 たな気持ちで新年を迎えたいですね。 さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 労働時間とはどのような時間か 2.人事労務ニュース:労災保険の特別加入に関する申請書が変更となりました 3.人事労務ニュース:人事労務に関する個人情報を取扱う際の留意点 4.おすすめ書式 :採用内定通知 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓労働時間とはどのような時間か ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「労働時間とはどのような時間か」です。 始業時刻より早く出勤して行う朝礼や、終業時刻後に私用で社内に残って いた場合は労働時間になるのでしょうか?確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:労働時間とはどのような時間か http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1913.html
┏━┓ ┃2.┗┓労災保険の特別加入に関する申請書が変更となりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人に 対する特別加入制度が用意されています。特別加入をするためには、事前に 申請手続きを行う必要があり、・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1908.html
┏━┓ ┃3.┗┓人事労務に関する個人情報を取扱う際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今年も残すところあと1ヶ月弱となりました。年末に大掃除を行 い、保存している書類の整理を行われる会社も多いのではないでしょうか。 その際、採用応募者や退職者に関する書類をいつまで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1899.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:採用内定通知 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「採用内定通知」です。新卒採用などにおいて、 採用内定となった場合に応募者へ送付する採用内定通知のサンプルです。 ご活用ください。
↓「採用内定通知」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ ここ数日、大雪が降り雪はねが大変な日が続きます。 「高年齢者雇用アドバーザー」として、ハローワーク選定の企業訪問が続き ましたが、やっと一通り完了しました。 今後は、依頼を受けている就業規則(もちろん、賃金規程、退職金規程等も 全て就業規則の一部として、含まれます)見直し、賃金制度の見直しを中心と した業務に力を入れたいと思います。
今回が、2013年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務 ニュース等をみなさんにお届けしておりますが、少しでもお役に立っていれ ば幸いです。来年のメルマガは1月6日を予定しています。少し早いですが、 よい年をお迎えください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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