◇顧問先の視察 受け入れ [新着情報] …2014/05/04
最近、他の都市の社会保険労務士さんの依頼で、顧問先の 視察受け入れをしました。
もちろん、その先生(社労士)と知り合いだから要請を受入れ たのと、「旭川市と離れているので、競合はないであろう」 という理由もあります。
その顧問先の事業は、他都市ではまだほとんど行われておら ず、今後の事業拡大が見込めそうです。
視察は半日かかり、顧問先のトップの方は大変親切に案内さ れ、視察をされた方、社労士先生に感謝されました。
ビジネスの創設のお役に立てれば嬉しいのですが
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◇行政書士業務 運送業許可新規 2件 [新着情報] …2014/05/04
最近 行政書士業務(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、 深川市、滝川市、及びその周辺地域)の中で最近、運送業 新規の依頼が2件ありました。 いずれも、会社設立も合わせて相談を受けました。
運送業許可新規は手続きが大変で、期間も掛かるので大変
運送業に関しては、手続きだけでなく、社会保険労務士とし て、人事・労務管理も多く手がけています。
つまり行政書士業務だけでなく、労働保険、社会保険の相談、 助成金、記帳代行、金融機関の取引 各種契約の相談等
幅広い相談に対応します。
運送業許可も含め、行政書士業務もやはり 松田 隆事務所 とご指名いただく方が増えています。
是非、お気軽にお問い合わせください。
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◇行政書士業務 建設業決算報告 新規2企業 [新着情報] …2014/05/04
行政書士業務(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、 深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域) の中で最近、建設業の決算報告の新規の依頼が2件あり ました。
内1件は、経審の依頼も受けています。
社会保険労務士としてだけでなく、行政書士としても、 やはり 松田 隆事務所 と思いだしていただいて下さ る方が増えている状況で、心から感謝申し上げます。
行政書士業務だけでなく、労働保険、社会保険の相談、 助成金、記帳代行、金融機関の取引 各種契約の相談等
幅広い相談に対応します。 是非、お気軽にお問い合わせください。
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◇ここ2カ月で社会保険新規適用手続き 6件 [新着情報] …2014/05/04
最近社会保険の新規加入の相談が相次ぎ、ここ2カ月 で社会保険新規適用 6件 手続きをしました。
年度代わりの季節ということもあるかと思います。
そのまま顧問先となるケースばかりです。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎等 社会保険 労務士に依頼したいとお考えの方、今まさに、ちょうど 良いタイミングですよ。
是非、お気軽にお問い合わせください。
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◇上川町、北見市、網走市、紋別市、名寄市、士別市に行ってきました [新着情報] …2014/05/03
先月後半 仕事で上川町、北見市、網走市、紋別市、名寄市、 士別市に行ってきました。
紋別では、セントラルホテルに泊まりましたが、大変な混み ようでした。
地元の方のお話しでは、朝のバイキングが人気で混んでいる 様です。
ところで、紋別市のご指導で訪問した法人とお話しをする中で、 雇用保険は地元の紋別市、社会保険の手続きは北見市、労働基 準監督署は、名寄市と、大きく分散しているとのこと。
現在、当事務所は電子申請を進めているところであり、今後は お役に立てるようにしたいと思います。
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◇2500地区で17年ぶりにロータリーの新しいクラブが発足 [新着情報] …2014/05/03
先月26日、グランドホテルにおいてEクラブの RI加盟認証状伝達式がありました。
今年の1月に創立総会があり3カ月、東堂 明委員 長のご苦労、スポンサークラブの旭川北RCのお世話、 Eクラブ役員の皆様のご苦労 等多くのお力で誕生し ました。
チャーターメンバーは20名で、私もその一人です。
Eクラブは、日本で6番目、北海道では初のクラブです。
各経営者の会の入会者がどの会も減少傾向にあるようで す、本業第一で、無理なく、費用も抑えてロータリーの 基本を実行する、理想的なクラブに皆さんと一緒にでき ればと思います。
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◇雇用保険の特定受給資格者の判断基準が追加されました 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第25号 [新着情報] …2014/05/03
雇用保険の特定受給資格者の判断基準が追加されました 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第25号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 5月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・?行政書士事務所の松田隆です。
ようやく雪も融け、タイヤ交換をする光景も見られるようになりました。
ゴールデンウィークに入り、3日から6日まで4連休の会社も多いのではない でしょうか。年度初めの繁忙期で疲れた体をゆっくり休めて、リフレッシュ したいものですね。さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年5月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:ハローワークで求人票と実際の労働条件が異なるケース への対策を強化 3.人事労務ニュース:雇用保険の特定受給資格者の判断基準が追加されました 4.おすすめリーフ :平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給 付金の支給率を引き上げます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年5月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
5月のお仕事カレンダーを公開しました。新卒社員の入社に関する業務が一 段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与算定の準備が必要です。 業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2072.html
┏━┓ ┃2.┗┓ハローワークで求人票と実際の労働条件が ┃ ┗┓ 異なるケースへの対策を強化 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
求職者がハローワークでの求人票をもとに応募を行い、実際に就職してみ ると求人票に記載された内容と実際の労働条件が異なるといったトラブルが 増加しています。そのため、厚生労働省では・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2073.html
┏━┓ ┃3.┗┓雇用保険の特定受給資格者の判断基準が追加されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成26年4月に改正雇用保険法が施行されました。これに伴い、特定受給資 格者の判断基準についても、追加が行われました。離職者が高い関心を持つ と予想されますので内容を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2071.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成26年4月1日以降に開始する育児休業から ┃ ┗┓ 育児休業給付金の支給率を引き上げます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成26年4月1日以降に開始する育児休 業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」です。平成26年4月1日から 開始された育児休業給付金の支給率引き上げについて詳しく解説したリーフ レットとなっています。ぜひご覧ください。
↓「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率 を引き上げます」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 当社:(株)北海道ヒューマン・パワーズ の一般事務を募集していますが、 応募者が少ない状況です。 人事・労務管理の仕事を社会保険労務士の指導の元行う事務であり、性格が明 るく、前向きである方を探しています。 他士業(税理士・弁護士事務所等)より、仕事が面白く、やりがいがあると思 います。分かりやすくご指導しますので、是非、ご応募下さい。
新入社員もそろそろ新しい環境に慣れてきて、5月からはいよいよ実務に入 っていく会社も多いかと思います。この若い力をうまく会社全体のパワーに つなげて行きたいですね。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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