◇労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届 [新着情報] …2014/06/21
私にとって、ここ数か月が一番忙しい時期です。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届があるからです。 算定基礎届に関しては、今の時期調査が入る時期でもあります。
特に注意が必要なのは 1.資格取得の時期 …試用期間を含めて、雇った日から加入が 必要です。 2.パートについて、週30時間以上働かしている場合は、社会 保険に加入する必要があります。 「本人が加入を希望しない」等は関係ありません。 3.正確な給与で算定基礎を申告していますか? 税理士が手伝っている場合(これは社労士法違反なのですが)、 通勤手当を入れていない等の不備が見られます。 4.基本給に変動がある場合、月額変更届 が必要な場合があり ます。
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◇7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第28号 [新着情報] …2014/06/16
7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第28号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 6月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
6月に入り、労働保険の年度更新の申告書が送られてきました。早めに計算 を進め、保険料の納付額がいくらになるか確認しておきましょう。さて、今 回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。 また算定基礎届も送られてきて、4月~6月の給与データの整備が必要と なります。現在、社会保険の調査を受けている企業もあるかと思います。 ○パートで週30時間以上となっている方はいませんか? ○社会保険の資格取得の日時と、入社日と一致していますか? ○2等級以上の変動(原則)での、月額変動届は適切に行われていますか?
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 退職時の社会保険料の考え方 2.人事労務ニュース:7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 3.人事労務ニュース:ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に 4.おすすめ書式 :遅刻・早退・外出届 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓退職時の社会保険料の考え方 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「退職時の社会保険料の考え方」です。退職する月の社会保険料 の徴収について、あやふやになりやすいポイントを解説していますので、し っかりと確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 退職時の社会保険料の考え方 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2155.html
┏━┓ ┃2.┗┓7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ハラスメントと言えば、最近はパワハラや職場のいじめの問題が深刻化し ていますが、職場におけるセクシュアルハラスメントの問題も多くの職場で 発生しており、都道府県労働局雇用均等室に寄せられる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2139.html
┏━┓ ┃3.┗┓ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成25年4月より障害者の法定雇用率が2.0%(一般事業主の場合)に引き 上げられたことから、障害者雇用に積極的な取組みをする企業が増加してい ます。先日、厚生労働省より公表された・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2137.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:遅刻・早退・外出届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「遅刻・早退・外出届」です。勤怠管理は労務管 理の中でも、もっとも基本的なものであり、確実な賃金計算のためだけでは なく、社内の規律保持においても重要です。本書式は、従業員が遅刻や早退、 あるいは勤務の途中に外出する場合に提出させる書類です。
↓「遅刻・早退・外出届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。当事務所グループの (株)北海道ヒューマン・パワーズの事務員もようやく決まり、現在、社員教 育に向けて準備中です。 より、皆さんのお役に立てる事務所、会社を目指したいと思います。
今回の人事労務管理の基礎講座で解説した退職時の社会保険料の考え方は、 多くの方からよく質問される内容です。賞与の保険料や健康保険証の取り扱 いについてもとり上げていますので、ぜひ本文をご覧ください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇今春創設された女性活躍を推進するための助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第27号 [新着情報] …2014/06/02
今春創設された女性活躍を推進するための助成金 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第27号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 6月 3日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
6月に入り、労働保険の年度更新の申告書が届く頃ですね。申告の準備は進 んでいますか? もっとも、当事務所の労働保険でも、事務組合扱い=あかり総合労働保険事 務組合に関いては、先月20日ころまでに、全て完了しています。
これからしだいに暑くなり、体調を崩しやすい時期ですので、体調管理には 十分注意し、乗り切っていきましょう。 さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年6月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:パートタイム労働法が改正されます 3.人事労務ニュース:再就職をした際に受けられる就業促進定着手当 4.旬の特集 :今春創設された女性活躍を推進するための助成金 5.おすすめリーフ :パートタイム労働法が変わります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年6月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は、労働保険の年度更新手 続や夏季賞与の準備など、業務がたくさんあります。締切日を確認しながら、 漏れが無いように仕事を進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2126.html
┏━┓ ┃2.┗┓パートタイム労働法が改正されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、働き方の多様化が進んでいますが、その中でパートタイム労働者が 占める割合が年々高くなっています。また企業においても、パート労働者を 長期間雇用したり、業務の基幹的な戦力として活用するケースが増加してい ます。こうした背景を受け、・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2133.html
┏━┓ ┃3.┗┓再就職をした際に受けられる就業促進定着手当 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国は雇用の安定に向けてさまざまな施策を行っていますが、平成26年4月よ り、早期再就職し定着を促すための新たな雇用保険失業等給付のひとつとし て就業促進定着手当が設けられました。今後、・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2123.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今春創設された女性活躍を推進するための助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、新たに創 設された女性活躍を推進するための助成金「ポジティブ・アクション能力ア ップ助成金」と「育休中・復職後等能力アップコース」について解説してい ます。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2124.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:パートタイム労働法が変わります! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「パートタイム労働法が変わります!」 です。今度、施行される改正パートタイム労働法について解説したリーフレ ットです。
↓「パートタイム労働法が変わります!」を含む人事労務管理リーフレット 集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 個人的な話で恐縮ですが今日はメルマガ 第27号発行日で、私の誕生日 です。61歳になりました。男性で今年の4月以降61歳になる方で過去に 厚生年金を掛けた方は、61歳になると部分年金(報酬比例部分)が支給され ます。
人事労務ニュースとおすすめリーフレットで取り上げましたが、パートタ イム労働法が改正されました。まだ施行期日は決まっていませんが改正点を 確認しておきましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇旭川北大同窓会 鈴木章 名誉教授講演会 [新着情報] …2014/05/21
先日の5月19日(月) 旭川グランドホテルにおいて ノーベル化学賞を受賞された鈴木章 名誉教授の講演 会、その後の懇親会があり、出席しました。
鈴木教授は、わが北大の同窓生にとっても大変名誉な ことです。 直接講演を聞くことができ、名誉で有意義でした。
後援会の後懇親会がありましたが、北大の同窓会に参 加するのは、15年ぶりくらいでした。
同じテーブルでも、色々な方とお話しができ、大いに 有意義な時間でした。
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◇あさひかわ商工会の総会 無事終了 [新着情報] …2014/05/17
先日(5月15日)あさひかわ商工会の総会があり 出席しました。
上川総合振興局で建設業の決算報告し、そのまま 近くの総会会場(永山公民館)に行きました。
どの団体も会員減少が続きますが、商工会も是非 会員の役に立つ活動をし、会員増加を図ることが できればと思います。
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◇労災保険のメリット制とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第26号 [新着情報] …2014/05/17
労災保険のメリット制とは 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第26号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 5月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 やっと雪も融け桜も咲いて春が来ました。北海道で一番良い季節といえる と思います。
ゴールデンウィークが終わり、本格的に仕事が始まりましたね。そろそろ 夏季賞与算定の準備の時期ですので、計画的に仕事を進めていきましょう。 さて、今回もホームページに掲載している内容をご紹介します。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮 2.人事労務ニュース:労災保険のメリット制とは 3.人事労務ニュース:5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の 再確認 4.おすすめ書式 :育児短時間勤務申出書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮」 です。実務上の注意点について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:子育てをしている従業員 を配置転換させる際に求められる配慮 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2102.html
┏━┓ ┃2.┗┓労災保険のメリット制とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
6月より労働保険の年度更新の手続きが始まりますが、この労災保険には労 働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、労働災害が少ない事 業では労災保険率が低くなるメリット制という仕組みが設けられています。 そこで、今回ははこのメリット制の内容に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2117.html
┏━┓ ┃3.┗┓5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について毎年 一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。この 確認は、要件に該当しない被扶養者に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2096.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:育児短時間勤務申出書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「育児短時間勤務申出書」です。事業主は3歳に満 たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務の制度を設け なければならないとされています。この書式は、従業員がその申出をする際 に使用する書式です。
↓「育児短時間勤務申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 引続き、竃k海道ヒューマン・パワーズで求人を出しています。ハローワ ―ク旭川、ライナー、そして今回シゴトガイドにも出しています。 当事務所・当会社での求人はめったにないことであり、ここ2ヵ月での求人 の大変さを実感しています。特定社会保険労務士が行う人事・労務管理の補 助業務で、未経験でも意欲のある方であれば十分できますし、この旭川で他 で経験できないようなキャリアアップもはかれる仕事です。 明るく前向きな方であれば十分勤まります。別に超一流の大学卒等の経歴 を求めているわけでありません。是非ご応募下さい、私も今月中になんとか 採用を決めたいと思っています。
本号の人事労務管理の基礎講座(ワンポイントアドバイス)では、次世代 認定マーク(愛称:くるみん)についてとり上げました。これに関連して、 先日、次世代育成支援対策推進法が改正され、10年間(平成27年4月1日から 平成37年3月31日まで)延長されることが決まりました。改正内容に関する詳 細が発表されましたら、また人事労務ニュースでとり上げる予定です。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇旭川 常盤公園 桜が八分咲き [新着情報] …2014/05/06
昨日5日(月)は、何年かぶりに家内と常盤公園に 散歩に行きました。
桜が八分咲きでした 今日・明日が満開でしょうか
常盤公園は、チューリップ等が咲きそうで、桜の後 も花がいっぱいです。 6月には、藤の花もきれいです。
家内によると、昔自宅が常盤公園のそばで、よく 遊びに来たとか
私は西高の古い校舎に2年通いましたが、常盤公 園に隣接していて、体育の時間等 よく利用した ものです。
皆さんも、たまには常盤公園を散歩してみたらい かがでしょうか。
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