◇従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号 [新着情報] …2014/08/22
従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 8月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
立秋を過ぎ、暦の上では秋になりました。これからどんどん秋らしい気配 を感じられる日が増えてくるのでしょう。季節の変わり目は体調を崩しやす いので、十分気をつけましょうね。さて、今回も最新情報を中心にメルマガ をお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか 2.人事労務ニュース:中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは 3.人事労務ニュース:従業員の健康情報を取扱う際の留意点 4.おすすめリーフ :育児休業給付の内容及び支給申請手続について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよい のか」です。パートタイマー就業規則の意見聴取についてだけではなく、周 知についても解説しています。ぜひご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2236.html
┏━┓ ┃2.┗┓中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
そもそも労災保険は、労働者の業務または通勤における災害に対して保険給 付を行う制度ですが、労働者以外の者のうち、その業務の実情、災害の発生状 況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2247.html
┏━┓ ┃3.┗┓従業員の健康情報を取扱う際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
定期健康診断の実施は過重労働対策の観点から、近年ますますその重要性が 増しており、監督署の定期監督の際にも確認が行われる重点項目となっていま す。そこで今回は、定期健康診断にまつわる実務上の問題として・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2201.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「育児休業給付の内容及び支給申請手続 について」です。4月から引上げられた支給率と、8月に変更された支給限度 額等の変更内容が反映されています。
↓「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む人事労務管理リ ーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 旭川は猛暑が過ぎ、少し過ごしやすくなりました。 人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。 また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。
今回のおすすめリーフレットでとり上げた育児休業給付以外に、高年齢雇 用継続給付と介護休業給付のリーフレットも新しくなりました。ぜひそちら もご利用ください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇ここ一週間 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富良野町) [新着情報] …2014/08/13
ここ一週間仕事で 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富 良野町)に行ってきました。
顧問先、ハローワーク、高年齢者雇用アドバイザーとしての訪問当 です。
花が綺麗で、観光客も多く、道路が少し混んでいて時間が掛ります が、気持ちの良い季節です。
今後も、富良野方面訪問での仕事が増えるよう、努力したいと思い ます。
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◇建設業の経審を9件申請 [新着情報] …2014/08/13
昨日午前中は上川総合振興局で、建設業の経審を9件申請しました。
これほどまとまって申請する行政書士は少ないと思います。
私と補助者(事務員)2名で対応しましたが、毎回、指摘されることが ほとんどなく、午前中で完了しました。
建設業は、許可新規・更新、決算報告、経審、氏名願い、産廃等 普段から多くの案件を承っています。
行政書士と言えば、松田 隆 建設業の専門の行政書士と言えば 松田 隆 と是非 言っていただければと思います。
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◇キャリアアップ助成金 の案内 [新着情報] …2014/08/03
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる 非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働 者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキ ャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主 に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられますが、今回はその内 二つをご紹介します。
I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換等した場合は、次表の額が 支給されます。
有期労働から正規雇用への転換等 40万円(50万円) 有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 無期労働から正規雇用への転換等 25万円(30万円)
※ 他に加算になるケースがあります ※ 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。 ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あ たり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」 有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、 有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額 OFF-JT 賃金助成 1時間あたり500円(800円) 訓練経費助成 経費助成:1人あたり訓練時間数が100時間未満 7万円(10万円)等
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円(700円)
有期契約労働者等の研修で関心のある経営者は、是非、当事務所にお問合せ下さい。
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◇社会保険の調査 無事完了 [新着情報] …2014/08/03
先週事務所で、約半日の社会保険の調査があり 私と事務員2名が対応し、無事 完了しました。
お陰様で今春当事務所は、社会保険の新規適用が 多くあり、社会保険を開始してまだ数か月しか経 たない顧問先も調査の対象になりました。
お客さんは、立会に同席していただかないかたち での対応でした。
件数が多い割にあまり指摘もなく、手前味噌ですが 当事務所の普段からの業務遂行、お客さんへのご指 導が、大いに優れている証となりました。
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◇雇用保険の基本手当が変更になります 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第31号 [新着情報] …2014/08/03
雇用保険の基本手当が変更になります 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第31号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 8月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先日、日本能率協会が全国の20歳から69歳までの正規・非正規雇用の就業 者を対象に実施した働き方に関する意識アンケートで、仕事にやりがいを感 じている理由の1位は「やりたい仕事ができている」でした。やりたいことが できる環境は重要だと改めて感じますね。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年8月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:雇用保険基本手当日額等が8月1日より変更になります 3.人事労務ニュース:精神障害による労災請求件数は1,409件と過去最高 4.旬の特集 :本格的な夏到来!熱中症の予防対策 5.おすすめリーフ :平成26年8月1日から雇用保険の基本手当が変更になり ます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年8月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は長いお盆休みという企業 も多いかと思います。休み明けにばたばたしないように、早めに仕事を片付 けておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2209.html
┏━┓ ┃2.┗┓雇用保険基本手当日額等が8月1日より変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員が会社を退職した際には、雇用保険の基本手当を受給しながら、転 職活動を行うケースが多くあります。この基本手当の日額は原則として、退 職日の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2218.html
┏━┓ ┃3.┗┓精神障害による労災請求件数は1,409件と過去最高 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・ 心臓疾患や精神障害等を発症し、労災保険を請求するケースが増加していま す。先日、厚生労働省より、この請求状況に関する平成25年度の調査結果が 発表されました。以下ではこの結果について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2208.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:本格的な夏到来!熱中症の予防対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、熱中症の 予防対策について解説しています。熱中症予防のチェックリストや救急処置 方法などを紹介していますので、ぜひご活用ください。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2204.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:平成26年8月1日から雇用保険の基本手当が ┃ ┗┓ 変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成26年8月1日から雇用保険の基本手 当が変更になります」です。ニュースでもとり上げましたが、8月1日より基 本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き下げられました。 リーフレットで詳しい内容をご確認ください。
↓「平成26年8月1日から雇用保険の基本手当が変更になります」を含む人事 労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 暑い日が続きますが、皆さんお元気でしょうか? 早いもので、もうすぐお盆ですね。暑い季節ももう少しで、旭川は今月後半か ら涼しい季節になるかと思います。 いよいよ夏も本番になり、全国各地で花火大会が行われる季節になりまし た。すでに花火大会に行かれた方・これから予定されている方もいらっしゃ るのではないでしょうか。またそのときのお話を聞かせてください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇電子申請・給与計算業務の開始に向け準備 [新着情報] …2014/07/19
今月、電子申請・給与計算業務の開始に向け、札幌のH社の方に 来ていただき、ソフト導入、操作の本格的研修を開始しました。
問いあわせ、業務依頼の話が来ていたのですが、今後、全て対応 できるようにしたいと思います。
今後は、就業規則等の見直し、人事・労務管理のコンサルだけで なく、採用活動の支援、給与計算、賃金設計、見直し等、幅広く 対応できるようにします。
今後も皆さんに、ますますお役に立てる事務所になることを目指 しますの、よろしくお願いします。
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