◇企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 [新着情報] …2014/12/02
企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ師走に入り、この冬の到来とともに始まるのがインフルエンザに なります。年末に向け慌ただしくなる時期ですので、体調管理には十分ご注 意ください。今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4%
3.人事労務ニュース:平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する 通知が発送されました
4.旬の特集 :企業に求められるハラスメント対策
5.おすすめリーフ :これってパワハラ? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は23日が天皇誕生日の祝日 となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことがミ スを防ぐ上でポイントになりますね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2434.html
┏━┓ ┃2.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは入社3年以内に、中卒 は7割、高卒は5割、大卒は3割が退職するという意味ですが、この離職率に関 する最新のデータが厚生労働省より・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2433.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する ┃ ┗┓ 通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、今年で7年目となりました。 制度そのものは定着してきており、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁 判所から通知が届いたというケースも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2428.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:企業に求められるハラスメント対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、セクハラ、 パワハラ、マタハラなど、ハラスメントに関する定義と企業に求められる具 体的な対策について解説しています。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2436.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワハラ とは何かという事例を具体的に紹介しています。
↓「これってパワハラ?」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ師走に入りました。そろそろ、年賀状を出す準備をしないといけま せんね。 さて、今月の初め、高年齢者雇用アドバイザーの研修で千葉・幕張に行って 来ます。(毎度の幕張での研修です。厚生労働省関係の大きな研修施設がありま す。)暑いのが苦手な私には、春・夏でない、今の研修の方が助かります。 全国からアドバイザーが集まります、高年齢者はもちろん、人事・労務管理の 色々な優良事例を収集し、活用・皆様に情報提供をしたいと思います。 (…所長・記)
旬の特集やおすすめリーフでとり上げたように、職場のハラスメント対策 が求められています。具体的な取組みについてお困りのことがございました ら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇「ジョブ・カード」訓練指導・評価者担当者講習 受講 [新着情報] …2014/11/22
今週20日(木)札幌商工会議所において「ジョブ・カード」 訓練指導・評価者担当者講習 を受講しました。
参会者は数名、旭川からの参加者はもちろん 私1名でした。
これは、キャリアアップの計画、社員教育において訓練指導 ・評価すること、キャリアアップ助成金申請の支援に役立つ 内容でした。
旭川市、名寄市、富良野市、士別市において、社会保険労務士 、行政書士でキャリアアップの計画作成、教育カリキュラム作成、 訓練評価シート作成のお手伝いができるのは、私しかいないと自 負しています。
今後も、皆様方の企業の人材育成のお手伝いをしますので、お問 合せ下さい。
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◇高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議 [新着情報] …2014/11/22
今週17日(月) 札幌において、全道「高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議」がありました。
高年齢者雇用の実態、課題と高年齢者雇用アドバイザーに対する 伝達事項、千葉:幕張どの研修 伝達がメインでした。
高年齢者雇用アドバイザーは 旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、紋別市、北見枝幸市、 浜頓別町、美瑛、上川町、上富良野町、留萌市等、及びその周辺町村 で3名しかいません。
移動距離は、多い時で1日600キロくらいになります。
今回の会議で、企業診断の活用で参考になる事例があり、今後、企業 へのアドバイスで活用したいと思います。
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◇採用が困難な今 何が大事か? [新着情報] …2014/11/18
最近 どの経営者に会っても相談されるのが 「募集を掛けても、人が来ない」という悩みです。 私も、一緒に少しでも良い人を採用する方法を考えるのですが。
一方で思うことは、経営者にとって最も重要なのはやはり、 「人」の問題ということです。
このように採用が困難な時期、今は少しでも良い人材を採用する ことは、競合他社に勝つ 絶好のチャンスと本気で考えるべきだ と思います。
絶好のチャンスですよ!!!
そのためにはやはり、自分の会社を魅力ある会社にすることが重要 と思います。
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◇来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号 [新着情報] …2014/11/18
来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年11月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得 税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが 多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を超えて しまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入 をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないようにし ておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 2.人事労務ニュース:最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由と した不利益取扱いの禁止 3.人事労務ニュース:10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められ ています 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは」です。 2015年12月1日に施行されることが決定した改正労働安全衛生法に基づくスト レスチェック制度について解説しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2421.html
┏━┓ ┃2.┗┓最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由とした ┃ ┗┓ 不利益取扱いの禁止 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先月、妊娠を理由にした降格が「雇用の分野における男女の均等な機会及 び待遇の確保等に関する法律」に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が、 最高裁で言い渡されました。育児休業を取得し、職場復帰する・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2420.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められています ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2016年1月よりマイナンバー制度が導入されることになっていますが、それ に先立ち、今年の10月より、日本年金機構では新規に基礎年金番号を付番す る際に、住民票コードを収録しています。これに伴い・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2408.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓ (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタ イム労働法対応版)」です。これは、2015年4月1日に施行される改正パート タイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月 1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交 付しましょう。
↓「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)」を 含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ今年も残すところ、1ヵ月ちょっととなりました。 最近、スマホ、携帯、メールと顔を合わせないで情報のやり取りするケース が増え、社内のコミュニケーションが薄れたり、会社への帰属意識が希薄にな ったり、社内の人への関心も薄れる傾向にあるという話をよく聞きます。 その対策として社内旅行、飲み会、運動会等の親睦会が復活しているとの話 もあります。 社内の良好な人間関係、皆で一緒の方向(目標)を向いていることが、大変 重要です。(所長…記)今回は、来年12月より義務化されるストレスチェック制度についてとり上 げました。今後、ストレスチェックの項目等の情報が出てきましたら、人事 労務ニュースの中でとりあげる予定です。ぜひ、チェックしてください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇ストレスチェックについて [新着情報] …2014/11/12
先週旭川で、ある損害保険会社主催の「ストレスチェック」に関するセミナーが ありました。
2015年12月施行予定の労働安全衛生法改正案におけるメンタルヘルス対策強化の 大きなポイントは以 下の2 点です。
従業員50人以上の事業場に対して、年1回の医師又は保健師等による労働者の心理 的な負担の程度を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。
ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面 接指導を実施し、結果を保存する
一般健康診断と異なりプライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師 から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供するこ とはできません。 (一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)
査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接 指導を実施しなければなりません。 なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはでき ません。 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労 働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。
まだ施行は1年先の話であり詳細は不明ですが、今後当事務所は情報を収集し、従 業員の健康管理も合わせて、ご支援します。
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◇KKR札幌医療センター、残業未払い数億円 労基署が是正勧告 対象700人、道内最高額か [新着情報] …2014/11/02
道新(2014/10/21)の記事から 17面と29面
「札幌市豊平区の総合病院KKR札幌医療センター(国家公務員共済組合 連合会が運営する)が医師や看護師ら職員に残業代などの割増賃金を支払って いなかったとして、札幌東労働基準監督署から9月上旬、是正勧告を受けてい たことが分かった。」 …とのこと。
同センターは支払いに応じる意向。未払い額はまだ確定していないが、対象者 は退職者を含めた職員700人以上と規模が大きく、道内でこれまで割増賃金 未払いの最高額だった1億3493万円を上回り数億円に達する見込みだ。
KKR札幌医療センターでは2012年12月、札幌の女性看護師=当時(23) =が自宅アパートで自殺。遺族が今年1月下旬、長時間労働でうつ状態に陥った のが原因だとして札幌東労基署に労災申請した。 労災は認められなかったが、女性看護師に残業代が支払われていない疑いが出た。 このため同労基署が臨時検査を行ったところ、職員が使うICカードに記録され る出退勤時刻と実際に所属部署に申し出て記入する残業時間との食い違いが発覚。 未払いが病院全体に広がっている可能性があるとして9月4日、是正勧告した。
以上です。
感想・どの会社・病院も未払い残業代は発生する可能性があります。 なにより、長時間労働による自殺が疑われる事態が発生したとのこと。大変悲し い出来事です。
私たち社会保険労務士が普段から顧問として、これらの事態を防ぐことが 重要な任務と思います。
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