◇「労使紛争 予防対策セミナー」に是非 ご参加を!! [新着情報] …2009/11/10
11月19日(木) 下記の内容で セミナーを実施します。
会場は、名寄市で一番の グランドホテル藤花(名寄市西5条南4丁目) で、コーヒーも出ます。
会場費、私のセミナーの準備、内容から できれば 1万円ほどいただ いても良い内容と自負しています。 (無料なのがいけないと思う面もあるのですが) ※名寄市だけでなく 旭川市、士別市、留萌市、稚内市、枝幸町、美深町、 下川町、剣淵町、和寒町 の方も是非、ご参加を
「労使紛争 予防対策セミナー」に是非 ご参加を!!
日 時: 平成21年11月19日(木) 午後1時半~3時半 その後30ほど、個別相談対応 場 所: グランドホテル藤花(名寄市西5条南4丁目) 参加費: 無料 ・定員になり次第締め切らせていただきます。
講師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 事務所 〒096-0014 名寄市西4条南3丁目 電話 (01654)9-2777 FAX(01654)9-2780 ホームページ http://www.office-matsuda.info/
労使トラブル増加中!! 対策は万全ですか?? 最近、多くの企業で労使トラブルが増加し、そのトラブルの内容も複雑化・深刻化し、 対応が難しくなってきています。 よくある労使紛争の内容とその予防策を、最新の法令、判例と豊富な事例に基づき、 解説いたします。 労使紛争は、どの会社でも起こる可能性がありますし、場合によっては企業経営を圧迫 することもあります。是非、セミナーに参加されて、対策を立ててみませんか?
特定社会保険労務士:社会保険労務士の中で、規定の研修・試験に合格した者。 労使トラブル解決のため、裁判外で紛争を解決する場合に、その手続きにおいて、代理 業務を行うことができます。 現在、名寄地区・士別地区で、特定社会保険労務士は私一人だけです。
セミナーで取り上げる問題社員 ・何度言っても仕事を覚えない、ミスを繰り返す ・欠勤、遅刻を繰り返す ・協調性がなく勤務態度も不良 ・お客さんとのトラブルを繰り返す ・精神的な病で休む、出勤してもボーっとしてる ・使い込み、商品の横流しが発覚
◎ セミナー項目 ・労使紛争が増加する社会的背景 ・よくある労使紛争 ・名ばかり管理職とサービス残業 ・解雇、懲戒をめぐる問題 ・労使紛争の予防策 ・社員のやる気をアップする方法
申込書 FAXにて申込下さい (Fax:01654-9-2780)申込期限:11月17日(火)まで
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◇行政書士 市民講座&無料相談会 のお知らせ [新着情報] …2009/10/30
来月11月3日(火) 下記の内容で行政書士 市民講座&無料相談会 があります。 是非、ご参加下さい。
なお、私が担当した NHK、ライナーは好意的に報道・広報をして 頂いて、大変 感謝申し上げます。
特に、ライナーは27日(火)に続き、本日 30日(金)は最後のページ に多きく取り上げて下さいました。
日 時:平成21年11月3日(火) 文化の日 午後1時半~午後5時 場 所:ホテルクレッセント 旭川(旭川市5条通8丁目)
第1部 演劇「おばあちゃんの悩み」~遺したいけどわからない~ 第2部 講演「遺言と相続」 第3部 午後3時半~午後5時「行政書士による無料相談」 当日、私もご相談に対応させていただきます。
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◇助成金に関するセミナーのご紹介 [新着情報] …2009/06/27
7月24日(日)に下記の内容でセミナーを実施します。 旭川商工会議所主催で、会議所からは主な企業、団体に約 2,500先 に、7月1日付けFAXで案内するそうです。
実践的で分かりやすくお話しますので、是非 ご参加下さい。
日 時 平成21年7月24日(金) 午後1時半~3時半 場 所 旭川商工会議所 定 員 100名(定員になり次第締め切り) 受講料 会員2,000円・非会員4,000円 申込み 旭川商工会議所(労働委員会) 電話 22-8414 FAX 22-2600 問い合わせ
講 師 特定社会保険労務士・行政書士 松 田 隆 ・ ジョブ・カード訓練コーディネーター ・ 高年齢者雇用アドバイザー ・ 労働時間設定改善アドバイザー 人事・労務管理の竃k海道ヒューマン・パワーズ 代表取締役
紹介する主な助成金 ○中小企業緊急雇用安定助成金 ○若年者等正規雇用化特別奨励金 ○地域雇用開発助成金 ○中小企業定年引き上げ等奨励金 ○特定求職者雇用開発助成金 ○中核人材活用奨励金 ○ジョブ・カード
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◇メディアあさひかわ6月号に執筆・2ページ [新着情報] …2009/05/03
5月15日発売予定の、メディアあさひかわ6月号に、私が2ページ執筆しました。 社労士ネットあさひかわで、交代で原稿を書いてきて、丸2年経ちました。 今回の私で、シリーズが一旦終了となります。 今回の私の原稿の内容は、「社会保険労務士とは?」 社会保険労務士の仕事の内容と、 その活用法についてです。 手前味噌な内容ですが、未だに社会保険労務士の 仕事の内容が分からない経営者が多いので、 この内容にしました。 多少は業界の発展に寄与できるのかな… と思ってこの 内容にしたのと、 税理士と同じように 多くの企業が、私ども社会保険労務士を活用して、 経営に役立てほしいとの願いを込めて書きました。
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◇雇用保険法が一部改正されました [新着情報] …2009/04/17
雇用保険法が一部改正されました。 紛らわしい事例を 最新情報(ブログ)でご紹介します。
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◇平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料が変更になります。 [新着情報] …2009/04/01
平成21年3月分(同年4月納付分)からの保険料が変更になります。 平成21年3月1日から全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が、1.19%(従来は1.13%)に変わります。 これにより40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険料率が、9.39%(従来は9.33%)となります。
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◇若年者等正規雇用化特別奨励金 [新着情報] …2009/04/01
最近、雇用に関する助成金で問い合わせが多い助成金です。 3つの内、どれかに該当すれば、中小企業の場合、100万円 支給されます。(但し、最高限度の100万円を受給するには 2年半かかります。)
@とAは、ハローワークに求人申込み、その時「若年者等正規雇用化特別奨励金」 「トライアル雇用」も適用することを予め、申請する必要があります。 Bは、ジョブ・カードです。予め、ジョブ・カードの認定を受ける必要が あります。詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。
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