◇過重労働解消キャンペーン他・ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第46号 [新着情報] …2015/03/17
過重労働解消キャンペーン・労基署調査83.6%で法令違反 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第46号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年3月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
立春も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。 昨年に引き続き、今年の春闘でもベアが大きな話題になっています。今回の 人事労務管理の基礎講座では中小企業の定昇とベアについて説明しています ので、ぜひチェックしてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? 2.人事労務ニュース:退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴 3.人事労務ニュース:過重労働解消キャンペーンによる 労基署調査対象事業場の83.6%で法令違反 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月の テーマは「今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか?」です。 大企業の業績回復により大きなベアが行われる中、中小企業の水準を予測し、 ベアと定昇について解説しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 今年の定昇・ベアはどのように考えればよいですか? http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2602.html
┏━┓ ┃2.┗┓ 退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
多くの企業では年度末にかけて、転職などによる退職者が増加する時期と なっています。その際、従業員から退職後の健康保険についてどのようにす ればよいかという質問を受けることがあるのではないでしょうか。そこで今 回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2593.html
┏━┓ ┃3.┗┓過重労働解消キャンペーンによる ┃ ┃ 労基署調査対象事業場の83.6%で法令違反 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基 準監督署による重点監督などを進めましたが、先日、この実施結果が発表さ れました。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2579.html
┏━┓ ┃4.┗┓労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置 法による対象者用)」です。平成27年4月施行の「有期雇用特別措置法」による 特例の適用にあたり、対象労働者の労働契約締結時・更新時に明示することが 望まれる項目を追加した通知書です。
↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ まもなく春分ですね。この日を境に昼夜の長さがほぼ同じになり、陽が長く なっていきます。春の訪れと共に生物が活動を開始するこの時期、人々もやる 気に満ち溢れた季節にしたいものですね。 今の時期は私共にとって重要な時期です。といいますのは年度替わりで、顧 問先が変わる時期だからです。まさに、新しい顧問先を増やす絶好の機会です。 最大限の努力をしています。重点地区はもちろん旭川市及び周辺の町なので すが、やはり重点地区として3月から5月かけて、名寄地区は名寄新聞社を利 用して、名寄市、下川町、美深町向けに、士別地区は、道北日報社を利用して 士別市、剣淵町向けに新聞広告を掲載予定です。 また、お客さんの訪問と、新規顧客の獲得に向けて訪問活動を予定しています。 是非、よろしくお願いします。(…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用 他 [新着情報] …2015/03/01
社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第45号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年3月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ3月となりました。新入社員の入社を控え忙しくなる時期ですね。 さて先日、労働時間法制改革の建議が行われ、現在、中小企業に猶予されて いる週60時間超の時間外割増率50%の適用が2019年4月より適用を拡大される 方向となっています。今のうちに労働時間削減に向けた取組みが求められま すね。また動きがありましたら、メルマガでお知らせいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年3月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし 3.人事労務ニュース:0.9%引上げとなる平成27年度の年金額 国民年金保険料は負担増へ 4.おすすめリーフ :社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイ ドライン」を活用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
3月のお仕事カレンダーを公開しました。まもなく新入社員が入社してきま すので、机や名刺の準備など、迎える準備を進めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2577.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成27年度の雇用保険料率は平成26年度から変更なし ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが 行われることになっています。その結果、来年度(平成27年度)の雇用保険 料率については平成26年度から据え置きと・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2575.html
┏━┓ ┃3.┗┓0.9%引上げとなる平成27年度の年金額、 ┃ ┗┓ 国民年金保険料は負担増へ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されてい ますが、先日、厚生労働省より、平成27年度の年金額と国民年金保険料が発 表されました。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2562.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:社員も会社もイキイキ満足! ┃ ┗┓ 「労働時間等見直しガイドライン」を活用 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「社員も会社もイキイキ満足!「労働時 間等見直しガイドライン」を活用」です。ワーク・ライフ・バランス実現の ために事業主に求められる取組みを解説したリーフレットです。企業の取組 事例が紹介されていますので、ぜひ参考にしてください。
↓「社員も会社もイキイキ満足!労働時間等見直しガイドライン」を活用」 を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 寒さが和らぎ春めいてきましたね。入学、就職、転勤など、新生活への準備 に心が弾む季節がやってきました。2014年度の新入社員のタイプは「自動ブレ ーキ型」と言われましたが、さて2015年度の命名はどのようになるのでしょうか。
3月3日の雛祭り、我家にも早く嫁にいってほしい娘がいるのですが、5段飾 りの雛人形は設置が大変なので最近飾ることはなく、お内裏様とお雛様だけピ アノの上に飾っています。玄関には、手づくりの小さな雛人形がたくさん並ん でいます。 さて、来月から「パートタイム労働法」が変わります。今からポイントをおさ えておく必要があります。(…所長・記)
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◇責任者の責任 …松下 幸之助 …PHP発行 から [新着情報] …2015/02/27
私は毎日、常に仕事関係の専門書と経営に関する本を読むのを習慣に しています。 机の周りに読む予定の本が数十冊の山積みされていて、気の向いた本 から読んでいます。 ご紹介するのは 「成功の法則 …松下 幸之助はなぜ成功したか」 江口 克彦 著 PHP発行です。
そんな中で、参考に 責任者(管理職・経営者)の責任の部分です。 3つあって @チームの仕事をやりあげたか A新しい仕事を創りだしたか B部下を育てる努力をしているか
で、特に部下を育てる責任は非常に大きいわけですが、そのポイントは 以下です。 1.部下にものを尋ねる 2.方針を明確に示す 3.権限を委譲する 4.感動させる
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◇同友会 2月焼鳥金曜大学 産業用大麻・ヘンプが北海道農業の起爆剤に [新着情報] …2015/02/27
同友会の焼鳥大学は毎月1回、食事をし・飲みながら話題提供者の話 を聞き、その後懇親会・参加者の短いスピーチがあります。 私は知っている方、関心のあるテーマの時に参加します。
昨日はテーマが ~今夏、東川町産麻炭の花火が上がる 産業用大麻・ヘンプが北海道農業の起爆剤に~
と き 2月26日(木)午後6時30分~午後9時 ところ 花月会館(市内3条7丁目TEL:22-1101) 【話題提供】 ◆松家 源一 氏 【 居シ家農園 代表取締役】 ◆菊地 治己 氏 【 農業活性化研究所 代表】 私を含め、18名が参加でした。
始まったばかりの事業で、今後の課題が沢山ですが、早く軌道に乗ること を祈ってます。
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◇雪の上の動物が歩いた足跡 [新着情報] …2015/02/21
今の時期、田舎道を運転していると、雪の上に動物が歩いた足跡が見られます。 残された痕跡から、どういう動物が、どのような行動をしたか、どのような 生活をしているかなど、その動物の生態を読みとることをアニマル・トラッ キングと言うそうです。
山スキーをはいて、野生動物の痕跡から野生動物の分布、その生活を想像する ことは楽しいのでしょうね。
よく見られるのが、以下の動物に足跡だそうです ○野うさぎ ○イヌ科:イヌ、キタキツネ、エゾタヌキ ○ウサギとリス ○イタチ科の動物:エゾクロテンとキテン ○エゾシカ
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◇エネルギーをどうする オール電化かオール都市ガスか [新着情報] …2015/02/21
私の事務所兼マンションは完成が1年2ヵ月前です。 オール都市ガスです。
2年前、設計段階でオール電化かオール都市ガス(天然ガス)か 灯油等の従来型か …ずいぶん迷いました。
昨日の道新(2月20日)朝刊、13面(経済面)に「脱オール 電化じわり」の記事が掲載されていました。
それによると、平均的家族・一戸建住宅で、オール電化の方が、 オール天然ガスより年間15万円ほど余計に費用が掛かるとのこと。 オール天然ガスへの切替が70万円ほど掛るが、4年~5年で元を 取れるとのこと。
昨年の今頃、マンションが完成し、新築なのに入居者がすぐに決ま らなかった時、業者・仲介業者が「オール電化でないので決まらない」 という趣旨のことを言っていた。
私はそんなはずはない、「オール都市ガス=天然ガス」の方が人気 が出ると強く言いました。
今、私の考え方が正しいことがやっと証明されました。 (もっとも、灯油のストーブ、灯油を使ったセントラルヒーティング、ボイラー でも良いと 思っていますが)
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◇労働局・重点監督で8割 法令違反 [新着情報] …2015/02/20
北海道労働局で昨年11月施行された、過労死等防止対策推進法に 基づくもの。 過労死や過労自殺などの請求があったり、従業員の相談のあった事 業所が対象。
結果、145事業所中、119事業所で労基法違反が見つかった。 中でも、違法な時間外労働が81事業所あった。 違法な例は、 @時間外の協定を超えた残業をさせていた(月220時間超の時間外 もあった。) …過労死ラインの月100時間超は要注意 A残業代未払い(固定残業代を超えた残業代の未払い) B健康診断を受けさせていない
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