◇あさひかわ商工会 労務セミナーで講師 [新着情報] …2012/12/20
あさひかわ商工会 労務セミナーとして下記のとおり セミナーがあります。是非、ご参加ください。
日 時 平成25年1月22日(火) 午後1時半~3時半 場 所 旭川地場産振興センター(旭川市神楽4条6丁目) 講 師 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士
私は道北地方(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、留萌市、 及びその 周辺地域)で、3名しかいない「高年齢者雇用アドバイザー」 「70歳雇用支援アドバイザー」であり、この問題に関し今まで多数の 企業のご指導、相談をしてきました。
どうなる・どうする 60歳以降の雇用 高年齢者雇用安定法の改正とその対策
いよいよ平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、 希望者全員を継続 雇用制度の対象とする必要が出てきます。
また、平成25年4月より年金の支給が61歳になります。社員にとっても生活に かかわことで、継続雇用は深刻な問題になります。法的トラブルの増加も予想されます。
改正高年齢者雇用安定法への対応として企業の今後の対応と、実務上のポイント について解説します。
主な内容 ○高年齢者雇用安定法改正の概要 ○年金制度の改正と賃金見直し ○助成金の活用
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◇65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決 [新着情報] …2012/12/03
日経新聞 の記事参考
65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を巡り、再雇用を拒否したのは 違法として、兵庫県の男性(64)が大阪府箕面市の電子機器製造会社に地 位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁 判長)は29日、会社側の上告を棄却した。再雇用などを認めた二審・大阪 高裁判決が確定した。 継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決は初めて。
一、二審判決によると、同社は在職中の業務査定を点数化し、一定点数 以上であれば再雇用を認める規定を作成。同社は2008年、男性に「基準を 満たしていない」と通知した。
同小法廷は「男性は選考基準を満たしており、再雇用されたのと同様の 雇用関係が存続しているとみるべきだ」と判断した。
同法は06年の改正施行で、65歳までの雇用確保を企業に義務付けた。労使 協定を結べば再雇用する対象を選ぶ基準を設けることができる。今年9月の 改正で選別雇用を段階的に廃止することになった。
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◇就業規則整備のポイント [新着情報] …2012/12/03
就業規則整備のポイント
今回はメンタル不調者対応を中心に、休職制度の見直しに関し、 説明します。
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◇新しいホームページ [新着情報] …2012/11/24
ここ2ヶ月 色々試行錯誤し、またいつもパソコンの件でお世話に なっている専門家のWさんに手伝ってもらいながら、やっと新しい ホームページが出来上がりました。
新しいホームページは
人事・労務管理に関し 1.すぐに使える、書式、用語集があり、便利であること
2.タイムリーなニュースを定期的に提供します
3.最新の話題、ニュースを提供します
4.さらに、行政書士の分野で経営コンサル的な情報適用をします
今後是非、こちらのホームページも見てくださるようお願いします。
新しいホームページ http://www.sr-matsuda.jp/
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◇年休制度の概要と実務上のポイントについて [新着情報] …2012/11/10
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月 になり、年次有給休暇(以下、「年休」という)が初めて 発生するタイミングとなります。 そこで、今回の旬の特集では、年休制度の概要と実務上の ポイントについて解説しましょう。
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◇「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が発表されました。 [新着情報] …2012/10/06
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が発表されました。 以下、概略をご紹介します。
「少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる 人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている 中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき 事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させ る等の所要の改正を行う。」となっています。
施行期日:平成25年4月1日 です。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準に より限定できる仕組みを廃止する。 2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで 拡大する仕組みを設ける。 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。 4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設 ける。 5.その他 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を 引き続き利用できる。 12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。 【平成24年8月29日成立】
今後、具体的な話が出てくるたびに、ご紹介します。
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◇60歳以上、64歳以下の社員はいませんか? [新着情報] …2012/09/29
最近の国会の議決で、65歳までの雇用の義務化が決まり、 来春から、法律実施の可能性が大きくなってきました。 それに伴って「中小企業定年引上げ等奨励金」も、廃止ない し、さらに条件が厳しくなると思われます。 60歳以上、64歳までの従業員がいて、今までにこの助成金を 受けたことがない事業所は、【定年引き上げ等奨励金】に該当す るかもしれません。 支給要件の対象となる継続雇用制度や定年引上げにより奨励金 (20万~120万)に該当する要件を満たすことがあります。 私は、高年齢雇用アドバイザーなので、本来、旭川市、名寄市、 士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその 周辺地域 の定年引き上げ等奨励金を、ほとんどを申請すべき立場にあるの ですが、PR不足等で 取組が遅れています。 該当になりそうな会社の方、是非、ご相談ください。
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