人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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新着情報
今月月から厚生年金保険の保険料率が変わります 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第81号
[新着情報] …2016/09/04

今月月から厚生年金保険の保険料率が変わります 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第81号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年9月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今月分から厚生年金保険料率が引き上げられます。今回の人事労務ニュー
スでは、その内容と10月より厚生年金保険の標準報酬月額の下限に1等級が新
た加わることをとり上げています。社会保険については、今年度になって様々
な変更が行われていますので、ぜひ、内容をチェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:平成28年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更に
なります
3.人事労務ニュース:今後対応が必要となる有期契約労働者の無期転換ルール
と活用したい助成金
4.おすすめリーフ :短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年9月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は祝日が2日あり、給与計算
の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。早めに準備をして
おきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3564.html

┏━┓
┃2.┗┓平成28年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年10月からパートタイマーへの社会保険の適用拡大が行われ、対象とな
る企業においては、新たに被保険者となる従業員の社会保険料の負担が増加
することになります。これまでも度重なる社会保険料率の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3570.html

┏━┓
┃3.┗┓今後対応が必要となる有期契約労働者の無期転換ルールと
┃ ┗┓ 活用したい助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

全労働者の4割がいわゆる非正規労働者という時代となっており、その雇用
の安定が大きなテーマとなっています。平成25年4月に改正労働契約法が施行
され、有期契約労働者の雇用期間が通算して・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3558.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:短時間労働者に対する適用拡大に係る
┃ ┗┓ 事務の取り扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「短時間労働者に対する適用拡大に係る
事務の取り扱い」です。10月から始まる社会保険の4分の3基準の明確化、適
用拡大に係る事務の取り扱いについて解説されていますので、その内容を確
認しておきましょう。

↓「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取り扱い」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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先月北海道に3つの台風が上陸し、地域のよっては農作物等、大変な被害に
なりました。今後も、大雨、集中豪雨が予想されます。これ以上、被害が広が
らないことを祈ります。

今月は、各企業内人材育成の推進の中で、ジョブ・カードのコンサルタント
による面接・後半、企業の人事考課面接の準備、私が講師で、「管理者向け人
事考課研修」の実施を予定しています。皆さん周りの専門家(社会保険労務士
等)で、このようなことを提案、ご指導される方はいますか?(なかなかいない
でしょう) やはり手続き業務だけでなく、この分野も、当事務所でないと
…と言っていただけるよう、努力したいと思います。 (…所長・記)

建設業のコラムで、下請け業者への契約を社会保険の加入を条件としている
企業が多くなってきているというものを見ました。更に、元請け業者が社会保
険料を必要経費として見積をする動きも活発になってきているとのことでした。

法律的には、加入が義務付けられている会社でも未加入の会社は多くありま
す。経営的に厳しいという事情がある会社も中にはあるとは思いますが、日本
で会社を経営し、人を雇う場合にはルールに従うのは当然ですし、ルールを無
視している会社に対しては、今後、建設業に限らず厳しい目が向けられるので
はないでしょうか。(…主任・記)


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発 行 元:人事・労務の
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TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
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配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、
東川町、上富良野町、中富良野町、比布町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第80号
[新着情報] …2016/08/21

厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第80号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回の人事労務ニュースでは、建設業の社会保険未加入対策や女性活躍な
ど、最近のトピックスをとり上げました。ぜひ、内容をチェックしてみてく
ださい。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:今後設置が期待される事
業所内保育所等の仕事・子育て両立支援事業
2.人事労務ニュース:建設業の社会保険未加入対策向け相談体制が充実
3.人事労務ニュース:来月より厚生年金保険の資格取得時における本人確認
事務が変更となります
4.人事労務ニュース:登用が進む女性管理職
5.おすすめ書式 :解雇理由証明書
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┏━┓
┃1.┗┓今後設置が期待される事業所内保育所等の
┃ ┗┓ 仕事・子育て両立支援事業
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「今後設置が期待される事業所内保育所等の仕事・子育て両立支
援事業」です。待機児童の受け皿として、政府が進めている「企業主導型保
育事業」や「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」についてとり上げ
ています。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
今後設置が期待される事業所内保育所等の仕事・子育て両立支援事業
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3543.html

┏━┓
┃2.┗┓建設業の社会保険未加入対策に向けて充実した相談体制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

以前より、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が大きくクロ
ーズアップされ対策が行われていますが、より一層加入を促進する動きが出
てきました。そこで今回はその状況について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3541.html

┏━┓
┃3.┗┓来月より厚生年金保険の資格取得時における
┃ ┗┓ 本人確認事務が変更となります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在、雇用保険の資格取得の際などに記載しているマイナンバー(個人
番号)は、今後、健康保険・厚生年金保険の手続きにも導入される予定とな
っています。そのため、日本年金機構では・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3540.html

┏━┓
┃4.┗┓登用が進む女性管理職
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

女性活躍推進法が制定され、4月より301人以上の労働者を雇用する企業は、
女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務づけられています。その
中では女性の管理職比率が大きなテーマ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3525.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめ書式:解雇理由証明書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「解雇理由証明書」です。解雇予告した従業員か
ら、退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合には、こ
のような書式を交付しましょう。

↓「解雇理由証明書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_1.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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長期の夏季休暇を取り、旅行に出かけられたという方も多いのではないで
しょうか。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!

我が家は、長男と末っ子が離れていて、仕事の都合で全員揃うことが難しい
のですが、瞬間的に全員集合となりました。

ところで11日(木)、お盆で帰省した末っ子と映画「ジャングル・ブック」を見に
行きました。
上映初日とあって、大変な混みようで、30分前にチケットを購入したのですが、
最後の席でした。(一番前で、しかも離れた席)

4Dの、立体画像に加え、座席が動き、時々霧が顔にかかり、迫力満点でした。
値段は多少高いですが、たまには4Dの映画もいいのではないか …と思いま
す。( …所長・記)

リオオリンピックが始まり、毎日の様に日本人の活躍が報道されておりとても
楽しく見ております。気づけば、ほとんどの競技者が私より年下の選手となって
おり、私もスポーツマンとしては引退を迎える年になっていると考えると共に
オリンピックの選手たちがどのような雇用状況になっているか等、職業柄気にな
っております。

旭川でも、暑い日が続いております。熱中症の注意を促すアナウンスを様々な
所で目にしますが、熱中症も仕事との因果関係があれば労災の適用になりえます。

厚労省の情報では平成22~24年の熱中症での死亡と労災認定された件数は
3年間で86件、その中でも建築業が35人と4割ほどの高い数字となっており
ます。下記のページに詳細がありますので興味のある方はご覧になってみて下さ
い。

http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fkhbkkcmtest

自覚症状があまりないと言われますので、年齢に関係なくこまめな水分補給は
必須です。( …主任・記)

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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
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及びその周辺地域)

人事考課構築・人材育成のコンサル 受付中
[新着情報] …2016/08/20

人事考課構築・人材育成のコンサル 受付中

当事務所のメインの業務に、人事考課構築・人材育成のコンサルがあります。地元の社会保険労務士等の事務所で取り組んでいる事務所はあまりないと自負しています。
この分野でのお問合せも、是非、お気軽にご相談ください。

人事考課の例 …責任感の分野です。
@一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げる。
A上司・先輩の上位者や同僚、お客様との約束は誠実に守っている。
B必要な手続きや手間を省くことなく、決められたた手順通りに仕事を進める。
C自分が犯した失敗やミスについて、他人に責任を押し付けづ自分で受け止める。
D次の課題を見据えながら、手掛けている仕事に全力で取り組んでいる。

これらはジョブ・カードを活用した、「企業内人材育成」の例です。あなたの周りの専門家(社会保険労務士等)に、このようなことを提案できる方はいますか?

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
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東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、比布町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町及びその周辺地域)


今日は6日は、広島の原爆記念日でした。
[新着情報] …2016/08/07

今日は6日は、広島の原爆記念日でした。

広島は、我が家のルーツで100年以上前に広島の今の大竹市から屯田兵で当麻町
に入植しました。

今でも多くの親戚がいて、お付合いが続いています。大竹市は山口県との県境で原
爆被害者はあまりいなかったようです。

私は広島に5回行っています。最初は私が2歳の時です。事情があって6ヵ月・祖母
と滞在したようです。(祖母の姉が危篤で私を連れて広島に行ったようです。)
2歳の時の話で、私は全く記憶がありません。
私を預かった家では、大変大事にした様で、「自分の子は仕方ないが、隆を風邪で
も引かせたら出ていかす(=離婚するぞ)」と言って、非常にかわいがってくれたそう
です。広島には、私を子供とか孫のように思ってくれる親戚が大勢いました。
(今は、亡くなった方が多いのですが)

2回目の訪問は二十歳(大学2年)の時で、私のために主な親戚が集まり、25人くら
いの大宴会でもてなしてくれました。広島市内、厳島神社、錦帯橋(岩国市)、秋芳洞
等の観光案内もしてくれました。
(新婚旅行で行った時も家内とそろって、大宴会でお祝いをしてくれました)

広島弁で、「よー来たのー」「えらかったじゃろう=大変だったでしょう」と言った
言葉で、歓迎してくれます。
熱烈なカープファン(広島ファン)が多く、すぐにカープの話しになります。

広島は、私にとって第2の故郷です。

仕事のエリアが深川市、滝川市、砂川市、芦別市、赤平市 等に拡大
[新着情報] …2016/08/04

仕事のエリアが深川市、滝川市、砂川市、芦別市、赤平市 等に拡大

仕事のエリアがメインの旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、下川町、美深町、和寒町等の他、
深川市、滝川市、砂川市、芦別市、赤平市、妹背牛町、奈井江町等が加わり、
業務の内容も人事考考課・賃金制度構築といったコンサル業務・会社の仕組みづくりの
業務が増え、休む間もない状況が続いています。

例えば、深川市とか滝川市は、ここから上川支庁(永山)に行くのと同じか、あるいは近
いくらいです。
しかも、旭川市内もそうですが、ライバルと言える社会保険労務士が、ほとんどいない
状況で、何か困ったことがあれば、是非ご相談ください。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第79号
[新着情報] …2016/08/04

精神障害による労災請求件数が過去最多を更新 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第79号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年8月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

先日、脳・心臓疾患や精神障害の労災請求状況が発表されました。この結
果を受けて、企業として求められる取組みを今回の人事労務ニュースでとり
上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年8月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:求められる熱中症予防対策
3.人事労務ニュース:精神障害による労災請求件数が過去最多を更新
4.旬の特集 :いよいよ始まるパートタイマーへの
社会保険の適用拡大
5.おすすめリーフ :職場の熱中症予防対策は万全ですか?
6.60歳以降も従業員に活躍しほしい会社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年8月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も
多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早
めに仕事を進めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3496.html

┏━┓
┃2.┗┓求められる熱中症予防対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

ここ数年、職場における熱中症による死傷者数は400人から500人台と高止
まりしており、暑さが本格化している今夏についても熱中症への積極的な対
策が求められます。今年2月には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3499.html

┏━┓
┃3.┗┓精神障害による労災請求件数が過去最多を更新
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・
心臓疾患や精神障害を発症するケースが増加しています。先日、この労災請
求状況に関する平成27年度の集計結果が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3482.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:いよいよ始まるパートタイマーへの社会保険の適用拡大
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、10月より
始まるパートタイマーへの社会保険の適用拡大についてとり上げています。
どのような事業所が対象となり、どのようなパートタイマーが適用拡大の対
象となるのかを確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3505.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:職場の熱中症予防対策は万全ですか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」
です。熱中症予防対策について、チェックリストで自主点検ができるように
なっていますので、ぜひ、ご活用ください。

↓「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html

┏━┓
┃6.┗┓高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

高年齢者雇用安定助成金のご案内
概要「高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して
助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。」

中でも今回、注目は次のケースです。
[5]定年の引上げ等→ 定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

具体例
ケース:社員10名(内、1名60歳以上)
就業規則で定年を65歳に上げ、その後も希望があれば70歳までの継続雇用制度に
変更
費用が必要です:専門家への委託費・コンサルタントとの 相談経費
=当事務所がお引受けします。
詳細は

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

先日、働き方改革の原案に、雇用保険の育児休業給付金の支給期間を延長
するような話が出ていました。このような面からも国が子育て支援に力を入
れていることが分かります。企業としても今後、社員の働かせ方を変えるよ
うに取り組んでいくことが求められますね。

高齢者の活用はどの会社でも重要なテーマとなっています。
高年齢者雇用安定助成金中でも今回、注目は[5]定年の引上げ等です。

会社にとっても・社員にとっても良い話です。
→会社:人材の安定確保と社員の「生きがい・自己実現・健康増進」
…是非、当事務所にお問合せ下さい。(…所長・記)



厚生労働省では、毎年人口や出生率の統計などの情報を載せています。それによ
ると、44年後の2060年には日本の人口が9000万人を割るという予測が
発表されております。

平均寿命も今よりも更に伸び、女性では90歳以上になるとされており、更に、
全人口の4割程が65歳以上になるとの事です。発表されている予測では書いて
おりませんが、労働力人口で考えると半分くらいが65歳以上となるのではない
でしょうか。

これを考えると、会社の規定も時代に即したように変えていく必要が必ずあるか
と思います。例えば定年制度なども今後、高くしていかなければ労働者の確保が
難しくなってきそうです。(…主任・記)


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「60歳を過ぎても長く働いて欲しい」と考える会社 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第78号
[新着情報] …2016/07/26

「60歳を過ぎても長く働いて欲しい」と考える会社 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第78号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年7月20日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

7月も後半に入り、まもなく学校が夏休みになることで、高校生をアルバイ
トとして雇用する企業もあるのではないでしょうか。今回のコンテンツで労
務管理上の注意点をとり上げましたので、ぜひ、雇入れる前に内容をチェッ
クしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点
2.人事労務ニュース:7月より国民年金保険料の納付猶予制度の
対象範囲が広がりました
3.人事労務ニュース:高止まりするセクハラ・マタハラの相談と今後求められ
る対策
4.おすすめ書式 :出勤簿
5.高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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┃1.┗┓高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点をとり上げ
ました。店舗や営業先で直接アルバイトの雇用を行っているケースもあるか
と思います。内容を共有しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
高校生をアルバイトとして雇用する際の労務管理上の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3457.html

┏━┓
┃2.┗┓7月より国民年金保険料の納付猶予制度の対象範囲が広がりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成27年度の国民年金保険料の納付率は、平成27年度末現在で63.4%となり、
6割超にはなっているものの依然として低い状況が続いています。未納となっ
ている人の中には、公的年金制度に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3474.html

┏━┓
┃3.┗┓高止まりするセクハラ・マタハラの相談と今後求められる対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

一昨年、マタニティハラスメントに関する最高裁判決が出されて以降、企
業において妊娠をした従業員や育児休業を取得する従業員の対応について、
悩みを抱える企業が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3467.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
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今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。これは、企業が始業・終業の時
刻を確認し記録するための書式です。過重労働対策など、労務管理において
労働時間問題への対応についての重要性が増していますので、適切な方法で
の労働時間把握が求められています。

↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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┃5.┗┓高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介
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高年齢者雇用安定助成金のご案内
概要「高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して
助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。」

中でも今回、注目は次のケースです。
[5]定年の引上げ等→ 定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

具体例
ケース:社員10名(内、1名60歳以上)
就業規則で定年を65歳に上げ、その後も希望があれば70歳までの継続雇用制度に
変更
費用が必要です:専門家への委託費・コンサルタントとの 相談経費
=当事務所がお引受けします。
詳細は

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/
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編┃集┃後┃記┃
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最近、「健康経営?という言葉を耳にすることが増えています。これは、従
業員の健康が企業の経営面においても大きな成果が期待できるというもので、
健康管理を経営的視点からとり組んでいくものになります。今後、注目して
いきたい言葉・内容のひとつです。

高年齢者雇用安定助成金のご案内:[5]定年の引上げ等の具定例をご紹介を
させていただきました。
どの会社も採用が難しい状況です。多くの会社で社員が60歳になってもそ
のまま活躍してほしいと考えています。是非、制度として見直して、助成金も
活用してみませんか。

今年度、高年齢者雇用アドバイザーの活動範囲が従来の、旭川市、名寄市、
士別市、富良野市、留萌市、稚内市、紋別市及び周辺町村の他に、深川市、
滝川市、深川市、芦別市、赤平市及び周辺町村も加わりました。
十分に準備して、喜んでいただけるアドバイスができるよう、大いに努力し
たいと思います。( …所長・記)


当事務所でも、助成金の取り扱いが増えてきておりますが、厚生労働省で
力を入れているような助成金には、申請が殺到して支給申請から実際に支給に
なるまでに半年以上時間がかかるというものが多くあります。
雇用保険の助成金は不正受給が多いので審査に時間がかかるという背景もある
かとは思いますが、早いものだと1か月程度で支給になるものもあります。でき
るだけ活用できる各企業に合ったものをいち早く伝えられる様にアンテナを張っ
ていきたいと考えております。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、赤平市、芦別市、雨竜町、奈井江町、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、
東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、比布町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町及びその周辺地域)



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