◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第13号 11月1日 発行 [新着情報] …2013/11/01
6割の従業員が抱える仕事や職業生活への強い不安 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第13号 11月1日 ━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年11月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。朝夕、すっかり寒くなり タイヤ交換が必要な時期になりました。 年末に向け、総務担当者は忙しくなる時期ですので、体調を崩さないように健 康管理には注意したいところです。 さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2013年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:従業員数50人以上の事業所は産業医の選任が必要です 3.人事労務ニュース:6割の従業員が抱える仕事や職業生活への強い不安 4.おすすめリーフ :長時間労働者への医師による面接指導制度について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整の時期となりました。 記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整え ておくことが準備の上で重要になってきます。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1850.html
┏━┓ ┃2.┗┓従業員数50人以上の事業所は産業医の選任が必要です ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、従業員の健康管理は企業の労務管理上の重要な課題の一つとなって います。そこで今回は、労働安全衛生法で求められる産業医の選任に関する 事項について取り上げ・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1851.html
┏━┓ ┃3.┗┓6割の従業員が抱える仕事や職業生活への強い不安 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、過重労働や仕事の精神的な負荷により従業員がメンタルヘルス不調 に陥り、休職したり、更には精神障害の労災申請を行うようなケースが増加 しています。先日、厚生労働省は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1845.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ: ┃ ┗┓長時間労働者への医師による面接指導制度について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「長時間労働者への医師による面接指導 制度について」です。 近年、長時間労働などの過重労働により従業員がメンタルヘルス不調に陥る ケースが増加しています。 このリーフレットでは医師による面接指導制度について詳細を説明しています。
↓「長時間労働者への医師による面接指導制度について」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 最近、就業規則の見直し、賃金規程、賃金制度の見直しの依頼が増えていま す。今から取り組めば、来年度(平成26年4月1日)からの実施に間に合う かと思います。
11月3日は文化の日ですね。「日本国憲法」が公布された日であり、国民の 祝日に関する法律によると「自由と平和を愛し、文化をすすめる。」日だそ うです。文化に関するイベントなどに足を運んでみてはいかがでしょうか。 ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇富良野市でセミナー 富良野広域圏通年雇用促進協議会 主催 [新着情報] …2013/10/20
富良野市でセミナー 富良野広域圏通年雇用促進協議会 主催
主催:富良野広域圏通年雇用促進協議会 事務局:富良野市商工観光課内(富良野市弥生町1番1号) 労務管理実践セミナー ~経営基盤強化・人材定着に向けて~
日時:平成25年11月21日(木曜) 午後2時より (セミナーは午後2時~4時、個別相談は午後4時~5時) 場所:富良野地域人材開発センター 講師:株式会社 ヒューマン・パワーズ 代表取締役 松田 隆 氏
対象地域:富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 内容: ・従業員のモチベーションアップ! -定着に繋げる労務管理のポイント- ・平成25年4月1日改正施行! -高年齢者雇用安定法・労働契約法の実務対応- ・平成25年度より大きく変更! -雇用助成金制度活用のポイント- ・各種労務管理課題について、個別相談(※限定:2社) ※個別相談は午後4時から5時まで
富良野広域圏通年雇用促進協議会 労務管理実践セミナー http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=5945
労務管理実践セミナー チラシ.pdf http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/14383/attach/
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第12号 10月16日 発行しました [新着情報] …2013/10/16
平成25年度地域別最低賃金が改定されました 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第12号 10月16日━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
雪虫が舞う季節となりました。初雪も近く、朝晩の寒暖の差が激しくなりした。 体調を崩しやすい季節になりましたが、風邪などひかれていませんか? さて、今回もホームページで新しく更新した内容をご紹介していきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 懲戒解雇を行う際の注意点 2.人事労務ニュース:平成25年度地域別最低賃金が改定されました 3.人事労務ニュース:意外に知られていない労災保険の通院費 4.おすすめ書式 :解雇予告通知書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓懲戒解雇を行う際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「懲戒解雇を行う際の注意点」です。 どのような場合に懲戒解雇の処分を行うことができるのか、またその方法 について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 懲戒解雇を行う際の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1837.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成25年度地域別最低賃金が改定されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1838.html
┏━┓ ┃3.┗┓意外に知られていない労災保険の通院費 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員が業務上もしくは通勤途上の事故等で負傷することがありますが、 そのような場合には、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)か ら様々な給付を受けることが可能です。その主な給付を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1831.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:解雇予告通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「解雇予告通知書」です。会話形式で楽しく学ぶ 人事労務管理の基礎講座で懲戒解雇についてとり上げましたので、関連する 書式としてこちらも更新しました。
↓「解雇予告通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
10月は全国各地で地域別最低賃金が変更となる月です。北海道最低 賃金は、 平成25年10月18日から時間額734円へ改正されます。 今回、人事労務ニュースでもとり上げていますので、従業員の方で最低賃金を 下回っているような方がいないか、ご確認ください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所 所長の松田 隆です。 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、留萌市、及びその周辺地域) 主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
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◇旭川市動物愛護センター あにまある [新着情報] …2013/10/03
先日、旭川市役所に用事があったおり、駐車場そばに ある「旭川市動物愛護センター あにまある」に寄って きました。
飼い主を探し中の犬が数匹いました。
猫は、生後数ヶ月のかわいいのがいたり、大量に捨ててら れた猫もいました。
旭川市動物愛護センターは以前は山の中にあり、訪ねる人 も少なく、里親になる人も少なかったとのこと。
現在の地(旭川市役所内)に移ってからは、関心も高まり 訪問者も大幅に増加したそうです。
特に猫に関しては飼う方のモラル、野良猫対策が重要とのこと。
市役所の担当者の熱心さ、生き物の生の大切さを伝えたいとの 気持ちが、十分に伝わってきました。
犬・猫を飼うことを考えている方は、是非、行ってみるとよいと 思います。
旭川市動物愛護センター あにまある 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 TEL 0166-25-5271 FAX 0166-25-1313
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/eiseikensa/Animaal_HP/index.html
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第11号 10月2日 発行 [新着情報] …2013/10/03
おすすめリーフレット「これってパワハラ?」 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第11号 10月2日━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今日は10月1日ということで、採用活動、その準備・運営に携わった方も いらっしゃるのではないでしょうか。 入社までの残り6ヶ月間、こまめにコミュニケーションをとり、安心して入社 してもらえるように内定者をフォローしていきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を 採用する中堅・中小企業数 3.人事労務ニュース:パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点 4.人事労務ニュース:10月より年金額が1.0%減額となります 5.旬の特集 :最低賃金改定!企業として求められる実務対応 6.おすすめリーフ :これってパワハラ? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。今月はほとんどの都道府県で地 域別最低賃金額の改定が行われる予定ですので、最低賃金を上回っているか、 念のためチェックしてくださいね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1804.html
┏━┓ ┃2.┗┓増加傾向にある平成26年3月卒業予定大学生等を採用する ┃ ┗┓ 中堅・中小企業数 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中小企業の求人見込みに ついての調査の結果が厚生労働省から発表されました。この調査は、ハロー ワークが新規学卒者向けの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1814.html
┏━┓ ┃3.┗┓パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通 りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイ ミングとなります。年休に関しては・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1812.html
┏━┓ ┃4.┗┓10月より年金額が1.0%減額となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
数年前に「消えた年金問題」として大きくメディアで取り上げられた年金 問題ですが、依然として持ち主のわからない記録が多くあります。日本年金 機構では、封書を送るなどの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1802.html
┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:最低賃金改定!企業として求められる実務対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、最低賃金 の確認方法について取り上げています。ぜひ、最低賃金の具体的な確認方法 を押さえておいてくださいね。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1806.html
┏━┓ ┃6.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワーハ ラスメントとはどのような行為を言うのか、また予防・解決に向けてどのよ うな取組みが求められているのか、このリーフレットではわかりやすく解説 しています。
↓「これってパワハラ?」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
9月19日は旧暦の8月15日にあたり、全国各地で満月の中秋の名月をみるこ とができたようですね。満月を見て楽しまれた方も多いのではないでしょう か。次に満月と重なるのは、8年後になるそうです。 秋も深まり、霜の季節となりました。最近、就業規則(賃金規程その他の規 程を含みます)の見直しの相談が増えています。 今の季節、普段手つかずの課題に取組むのに、非常に良い季節と言えます。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、 留萌市、及びその周辺地域)
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第10号しました [新着情報] …2013/09/21
時間外割増賃金の正しい計算式 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第10号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年 9月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回の会話形式では基礎的な内容となりますが、「時間外割増賃金の正し い計算式」をとり上げました。 時間外に関してはあいかわらず、労基署の調査も多い問題で、無意識のうち に間違った処理をしているケースが散見されることから、改めて時間外割増 賃金の計算式を確認しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 時間外割増賃金の正しい計算式 2.人事労務ニュース:留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点 3.人事労務ニュース:2013年9月より特別加入制度の給付基礎日額が 拡大されました 4.おすすめ書式 :休暇(欠勤)届 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓時間外割増賃金の正しい計算式 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「時間外割増賃金の正しい計算式」です。 最近は不払い問題が注目がされている時期ですので、今一度、計算式を確 認をしておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 時間外割増賃金の正しい計算式 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1800.html
┏━┓ ┃2.┗┓留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最近、コンビニエンスストアや飲食店などで外国人の店員を見かけること が多くなっており、身近なところで外国人労働者が増加していることを実感 します。このように外国人を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1794.html
┏━┓ ┃3.┗┓2013年9月より特別加入制度の給付基礎日額が拡大されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者災害補償保険(労災保険)は、その制度名の通り、労働者の業務ま たは通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。しかし、労働者以外 でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて・・・
このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1786.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休暇(欠勤)届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休暇(欠勤)届」です。この1枚で年次有給休 暇や慶弔休暇などの手続きができます。
「休暇(欠勤)届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 最近は雨の日が多く、急に涼しくなりました。 秋は3連休が複数回あり、今週またありますね。3連休はうれしいところで すが、給与の支給日が25日の会社ではタイトとなります。慌てて処理をして 間違えないようにより一層注意して処理を進めましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第9号 発行 [新着情報] …2013/09/03
ウェブサイトの閲覧履歴を確認する際の注意点 他 北の杜 社労士 松田隆の【 情熱と知性・経験の人事コンサルティング 】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第9号 ━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2013年 9月 3日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメルマガに関心のある方は、お知らせください。
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 名刺交換をさせていただいた方などに、月初と月中の月2回、人事・労務 管理中心のメルマガを発行させていただいてます。
9月になり、涼しくなりましたが、体調管理には十分気をつけましょう。 さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2013年9月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成25年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更にな ります 3.人事労務ニュース:会社がパソコンのウェブサイトの閲覧履歴を確認する 際の注意点 4.おすすめリーフ :平成25年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険 料額表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年9月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は3連休が2週続くことから、 給与の支給日が25日の会社では早めに準備をしておく必要がありますね。ミ スを防ぐために早めの処理を心がけましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1767.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成25年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国民の公的年金に対する不安は依然として大きいままであり、平成24年度 における国民年金納付率(現年度)は58.99%と平成22年度以降6割を下回る 状況が続いています。そのため、国は納付率の改善に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1777.html
┏━┓ ┃3.┗┓会社がパソコンのウェブサイトの閲覧履歴を確認する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、1人1台のパソコン環境で仕事を行うことが多くなっている中で、従 業員が勤務時間中に業務とは関係のないウェブサイトを閲覧していたり、会 社のメールを私用で使っていたりと、その対応に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1765.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成25年9月分(同年10月納付分)からの ┃ ┗┓ 厚生年金保険料額表 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成25年9月分(同年10月納付分)から の厚生年金保険料額表」です。9月分から厚生年金保険料が17.12%となりま すので、給与からの控除間違いのないように注意しましょう。
↓「平成25年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
大リーグヤンキースのイチロー選手が日米4000本安打という偉業を達成し ましたね。スタンドから観客が立ち上がって拍手を送り、ベンチからチーム メイトがイチロー選手を囲んでいる映像には感動を覚えた方も多いのではな いでしょうか。今後も活躍しつづけて欲しいですね。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所 所長の松田 隆です。 当事務所は、人事労務管理を専門業務としています。 書類作成や申請などの手続だけでなく、問題を解決する ための労務相談をメインとしています。 経営者の立場になって人事・労務管理に関する悩みに応え、 経営改善のお手伝いをします。 経営者のよき相談相手であることが経営理念です。 経営理念 ○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします ○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、 よりよい解決策を提案します ○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります
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