◇雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第20号 [新着情報] …2014/02/19
雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第20号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 2月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
全国的にインフルエンザが流行しているようですね。予防に力をいれてか からないように注意しましょう。それでは、今回も最新情報を中心にメルマ ガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き 2.人事労務ニュース:0.7%引下げとなる平成26年度年金額、 国民年金保険料は負担増へ 3.人事労務ニュース:雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 4.おすすめ書式 :誓約書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き」です。 健康保険証を使用して業務上のケガの治療を受けた場合、労災保険への 切り替えが必要です。その方法について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1977.html
┏━┓ ┃2.┗┓0.7%引下げとなる平成26年度年金額、国民年金保険料は負担増へ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年金額と国民年金保険料は、物価水準に連動して原則毎年度改定されて いますが、先日、厚生労働省より、平成26年度の年金額と国民年金保険料 が発表されました。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1969.html
┏━┓ ┃3.┗┓雇い入れ時の健康診断の対象者と実施項目 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
4月の新入社員入社を控え、そろそろ入社案内を送られる企業も多いので はないでしょうか。従業員を新規で雇い入れる場合には、雇い入れ時の健康 診断を実施することが求められています。そこで今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1967.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:誓約書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、入社時に社員から提出してもらう「誓約書」にし ました。そろそろ平成26年4月入社社員の各種書類を整える時期ですので、必 要な提出書類などを確認しておきましょう。
↓「誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ ソチオリンピックで寝不足気味の方もいらっしゃるにではないかと思います。
今回のメルマガでご紹介した「業務上のケガで健康保険を使用した場合の 手続き」ですが、小さなケガの場合、業務上で発生したにもかかわらず健康 保険証を使って受診してしまうケースは実務上、多く見られます。まずは仕 事をしていてケガをしたときには、医療機関の窓口で、その旨を申し出ても らうように従業員に説明しておきましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇採用面接のときにしてはならない不適切な質問 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第19号 [新着情報] …2014/02/02
採用面接のときにしてはならない不適切な質問 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第19号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年2月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 毎日寒く、積雪も多くて道路が狭く、移動時間がいつもよりかなりかかる 状況が続いています。 今年もあっという間に1ヶ月が過ぎましたね。まだまだ寒い日が続いていま すが、体調を崩されていませんか? インフルエンザも流行し始めているようですので、しっかり体調管理をして いきたいものです。さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年2月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:採用面接のときにしてはならない不適切な質問 3.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は 前年度より減少 4.旬の特集 :広がる国民年金保険料の納付制度 5.おすすめリーフ :男女均等な採用選考ルール ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年2月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整の後処理も終わり、今月 は総務担当者にとって一息つく時期かもしれませんが、通常業務に漏れがな いようにカレンダーを確認して業務を進めましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1954.html
┏━┓ ┃2.┗┓採用面接のときにしてはならない不適切な質問 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨年12月より2015年4月入社の新卒採用企業エントリーがスタートし、そろ そろ会社説明会を開催される企業もあるのではないでしょうか。今後、採用 選考が本格化していくことから、今回は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1955.html
┏━┓ ┃3.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は ┃ ┗┓ 前年度より減少 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨年末に、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が 公表されました。これは、平成24年4月から平成25年3月までの間に労働基準 監督署等による・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1953.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:広がる国民年金保険料の納付制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、国民年金 保険料の納付方法や、4月から始まる2年前納などについて解説しています。 手続きについて確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1956.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:男女均等な採用選考ルール ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「男女均等な採用選考ルール」です。従 業員の募集・採用に関して、男女雇用機会均等法に沿った採用選考ルールを 具体例と共に詳しく解説しています。
↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理リーフレット集はこち らから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 現在、(株)北海道ヒューマン・パワーズの事務所移転の最中です。 新しい事務所ですので、是非お出で下さい。
今回のメルマガでは、採用面接時の不適切な質問や男女均等な採用選考ル ールなど、採用選考に関する記事を多く取り上げました。2015年度入社の採 用選考が本格的に始まる時期となりましたので、参考にしていただければと 思います。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇決算報告書の作成 →税理士はできません [新着情報] …2014/01/28
Q 建設業許可を取得をなんとか終了しましたが、会社の事業年度 が終了してから、決算の報告をする必要があると言われたので すが。
A 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事 経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければな りません。
期日が来ていて、届出をしていない場合には、建設業許可の更新 手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が 必要になります。
決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があります。 しかも、建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するため に作成した決算書は使用することができません。 そもそも、道庁に提出する決算報告は、税理士はできません。 建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなけれ ばいけません。 そのため、専門の知識が必要になります。
この専門の知識はもちろんあったほうがよいですが、勉強する手間、 理解しても結局は膨大な書類を作成しなくてはいけないことなどを 考えますと建設業のプロであります当事務所にご依頼いただくこと がベストな選択かと存じます。
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◇旭川の偉大な指導者:山岡 一暁 先生の訃報 [新着情報] …2014/01/25
今週20日(月)に道新に掲載されましたが、旭川 の偉大な指導者:山岡 一暁 先生が亡くられました。
82歳でした。
新聞の死亡広告によると、山岡先生は、日本棋院北海道 本部副理事長、北海道本部以後会館代表取締役、日本棋 院旭川支部事務局長、睦月会代表、旭川囲碁サロン代表 取締役 等 を勤めていらっしゃいました。
平成24年には旭川市文化功労賞を受賞されています。 (私は受賞が遅すぎたと思っていますが、10年以上前に 受賞していて当然だったと思います。) この時はお祝いを持って、囲碁サロンにおじゃましました。
また、22日日(水)に同じく道新の旭川市内版26面 に大きく、「旭川囲碁界の父・山岡さん死去」の見出し で掲載されました。
私が先生に初めてお会いしたのは今から40年以上前の 話です。
当時私は、北大の囲碁部に所属していましたが、バイト 等で、囲碁部へはあまり行けず、囲碁はあまり上達しませ んでした。
たまに旭川に帰ってきて碁会所に行った時に山岡先生にお 会いし、それ以来、40年以上のお付き合いでした。
私の子供達4人も、山岡先生に大変お世話になり、可愛がって いただきました。
山岡先生は、道新で紹介された通り、「旭川囲碁界の父」 であり、大変優しく誠実であり、いつも相手を思いやる 心で溢れている方でした。
囲碁はもちろん、アマで道内優勝の経験もあるほど強かった のですが、他にスキーも好きで、高校の野球の指導にも熱心 だったと記憶してます。
自分の好きなことをし、多くの方々から慕われていた山岡 先生は、私にとって親のような、兄のような方であり、また 人生のお手本・指南役でもありました。
なんとも残念です。 先生のご逝去、心からお悔やみ申し上げます。
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◇企業に求められる労働時間の把握義務 他 [新着情報] …2014/01/17
企業に求められる労働時間の把握義務 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第18号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年1月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
1月も後半となり、いよいよ業務も軌道に乗ってきたところでしょうか。 引き続き体調管理に気を付けて、忙しい時期を乗り切りましょう。 さて、今回も当社のホームページに掲載している内容をご紹介します。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:企業に求められる 労働時間の把握義務 2.人事労務ニュース:私傷病で療養する従業員に 健康保険から支給される傷病手当金 3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は42.7%と前年より減少 4.おすすめ書式 :出勤簿 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓企業に求められる労働時間の把握義務 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「企業に求められる労働時間の把握義務」です。 労働時間の管理の必要性とその方法について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:企業に求められる労働時 間の把握義務 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1944.html
┏━┓ ┃2.┗┓私傷病で療養する従業員に健康保険から支給される傷病手当金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、メンタルヘルス不調等により休職する従業員が増加していますが、 休職の間、給与が支給されないことで、従業員にとっては収入が途絶えると いった問題が生じてしまいます。そこで・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1943.html
┏━┓ ┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は42.7%と前年より減少 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成25年4月より障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%(民間企業の場合) に引き上げられましたが、現在、この法定雇用率の今後の更なる引き上げが 検討されています。これに関連し、・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1927.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。人事労務管理の基礎講座で取り 上げましたが、過重労働対策など、労務管理における労働時間問題への対応 は重要性が増しています。きちんと管理をしていきましょう。 ↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 早いもので、年が明けて半月が過ぎました。昨日は富良野、今日は名寄、 来週は静内(日高)に行く予定です。 社会保険・労働保険の電子申請の必要性に迫られています。新年度、新た に取り組む課題が色々明確になってきていますので、着実に進めたいと考え ています。
今回の人事労務ニュースでは、傷病手当金を取り上げました。私傷病で長 期の休業が必要な従業員の方から細かな点まで問い合わせを受ける内容かと 思いますので、しっかり確認しておきましょう。
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◇ブラック企業とは [新着情報] …2014/01/08
最近何かと話題のブラック企業 正式な法律用語ではないのですが、「労働者を酷使したり 使い捨てしたりしている」企業のことです。
実に5年以上前から、私が指摘していた、「社員を大事に しない企業、社員を使い捨てにして、いつ辞めても良いと 考えている企業」のことです。
以下、厚生労働省の発表からご紹介します。
昨年12月17日、厚生労働省が、労働者を酷使したり使い捨 てしたりしている、いわゆる「ブラック企業」の労働実態 を2013年9月、1カ月にわたって初めて調査し、その結果を 公表した。
それによると、全国労働局による過去の監督実績や離職率 の高さなどを基に、違法が疑われた5111社(厳密には、事業場数) のうち実に82%に相当する4189社で、違法行為が横行しているこ とがわかった。
主として、時間外労働や賃金不払い残業、過重労働による 健康障害防止措置の不備などの労働基準関係法違反が指摘され、 これらの企業には労働局から是正指導が入った。今後、法令違 反が是正されない場合は送検され、企業名が公表されることに なっている。 是非当事務所といっしょに、ブラック企業と無縁な、社員を大事 にして、会社も発展する人事・労務管理を目指しましょう。
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◇経営者・総務担当者のためのメルマガ 第17号 [新着情報] …2014/01/06
ブラック企業対策の監督指導 他 北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第17号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年1月6日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
あけましておめでとうございます。いよいよ新しい年の始まりですね。 今回のメルマガは5日繰り下げての発行とさせていただきました。今年も人事 労務面でみなさまのお役に立てるように頑張ってまいりますので、どうぞよろ しくお願いいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年1月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は105.4日 3.人事労務ニュース:ブラック企業対策の監督指導で82.0%が法令違反 4.人事労務ニュース:就業規則の重要性と労働基準監督署への届出義務 5.おすすめリーフ :賃金不払残業の解消を図るために 講ずべき措置等に関する指針 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年1月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
1月のお仕事カレンダーを公開しました。新年を迎え、人事労務に関わるみ なさまにとっては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々 が続くのではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1920.html
┏━┓ ┃2.┗┓企業の年間休日数の平均は105.4日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日より2015年春新卒予定者の募集活動が始まり、自社のWEBサイトなどの 採用情報に会社の年間休日総数を掲載したり、応募者から年次有給休暇の取 得状況に関する質問を受けることが・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1926.html
┏━┓ ┃3.┗┓ブラック企業対策の監督指導で82.0%が法令違反 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省は今年(2013年)9月に若者の使い捨てが疑われる企業等へ重点的 な監督指導を実施しました。先日、この監督指導の結果が発表されましたの で、今回はこの内容について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1925.html
┏━┓ ┃4.┗┓就業規則の重要性と労働基準監督署への届出義務 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
企業の人事労務管理の状況を見ていると、ここ数年、従業員と会社の間に おける個別労働紛争が増加していることを実感します。これは各種の統計を 見ても明らかですが、その理由としては・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1917.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:賃金不払残業の解消を図るために ┃ ┗┓ 講ずべき措置等に関する指針 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「賃金不払残業の解消を図るために講ず べき措置等に関する指針」です。ニュースで取り上げましたが、厚生労働省 のブラック企業などへの監督指導は今後も引き続き行われます。 会社として取り組むべき労働時間の管理の適正化や賃金不払残業の解消のた めの対応策等を、このリーフレットで確認しましょう。
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を含む ↓ 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
みなさま年末年始はのんびり過ごされましたか。気持ちも新たに今年一年 の目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。 私は、積読状態の沢山の本を読もうと計画していたのですが、結局、雪はね と、酒を飲んでは昼寝を繰り返す日々で、あっという間に年末年始が終わって しまいました。 皆さん共々思い通りの一年になるよう、1月から張り切って行きましょう!
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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