人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016 北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247 /  FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士事務所
〒096-0014 北海道名寄市西4条南3丁目
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新着情報
経営者・総務担当者のためのメルマガ 第23号
[新着情報] …2014/04/02

平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第23号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 4月 1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

4月になり、いよいよ新入社員が入社してきましたね。いつもこの時期にな
ると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引き締まります。さて、今回
も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用
ポイント
3.人事労務ニュース:平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用
奨励金
4.人事労務ニュース:平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除
5.旬の特集 :今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
6.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし
7.明るくて前向きな方募集中:やりがいのある仕事ですよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う業務で長時間労働になる心配がありますので、
部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2041.html

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┃2.┗┓採用リスクを軽減する試用期間の設定とその運用ポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

新年度を迎え、4月1日に入社式を開催された企業も多いのではないでしょ
うか。選考試験を経て入社してきた新入社員ですが、実際に業務に就いてみ
ると期待していた人材とは違ったということ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2047.html

┏━┓
┃3.┗┓平成26年3月1日から要件が緩和されたトライアル雇用奨励金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

国は、雇用の安定に向けて雇入れや教育に関する助成金制度を充実させて
おり、平成26年3月1日より雇入れの際に活用できるトライアル雇用奨励金に
ついて支給要件が緩和されています。そこで、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2042.html

┏━┓
┃4.┗┓平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

いよいよ平成26年4月から産前産後休業期間中の社会保険料が免除される制
度が始まります。これは子育て支援のひとつとして行われるもので、実務上、
現行の取扱いに・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2032.html

┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:今国会で審議されている人事労務関連の法改正動向
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今国会で
審議されている労働者派遣法などについての注目ポイントを解説しています。
押さえておきたい重要な内容ばかりですので、しっかり確認しておきましょ
う。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2048.html

┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法・
┃ ┗┓ 育児・介護休業法のあらまし
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法・育児・介護休業
法のあらまし」です。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法のポイントを
わかりやすく解説したリーフレットとなっていますので、ぜひご覧ください。

↓「男女雇用機会均等法・育児・介護休業法のあらまし」を含む人事労務管
理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

┏━┓
┃7.┗┓一緒に旭川で最高の人事・労務管理のコンサルをしませんか
┃ 明るくて前向きな方募集中 やりがいのある仕事ですよ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
わたくし事ですが、事務員を1ヵ月前から募集し、ハローワーク、ライナ
ー等で掲載しています。
やりがいのある、面白い仕事かと思います。勤務時間も決まっていて、時間
外は原則なく、日祭日が休みで、土曜日も午前中勤務か、休みです。

明るくて前向きな方であれば、十分 勤まりますし、確実にキャリアアップ
を実現できます。

当事務所及び当社の経営理念を一緒に実践しませんか。
キャリアアップ(6ヵ月でOJT、OFF-JTが750時間以上セット)で
能力アップを図れます。

経営理念
○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします
○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、よりよい解決策
を提案します
○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります

↓ハローワークでの詳細コーナー
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=01030&kyujinNumber2=%0A02796741&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=


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編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
最近暖かい日が続き、雪解けが進んでいます。
いよいよ新年度が始まりました。
本日から消費税が上がりましたが、皆様は対応に大変だったかと思います。
当事務所も、原則、消費税を5%から8%に上げさせていただきました。

人事労務ニュースでとり上げましたが、今月から産前産後休業期間中の保
険料免除制度が始まります。該当者に案内ができるようにしっかりと内容を
確認し、漏れがないように手続きを進めましょう。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
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平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第22号
[新着情報] …2014/03/20

平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第22号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 3月18日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
消費税アップ前に買い物を…とのことで、どこも混んでいる様で、昨日家内
と車を見に行きましたが、すごい人ででした。
今回は、当社の求人も掲載しました。
この旭川で、こんなに創造的でおもしろくやりがいのある仕事は他にないと思
っているのですが、ハローワーク旭川の求人では全く反応がありませ。
明るく前向きな方、是非ご応募下さい。

3月も後半に入り、新卒社員の入社が近づいてきました。入社時に受け入れ
がスムーズになるように、机や名刺など残りの期間できちんと準備しておき
たいですね。さて、今回も当事務所のホームページに掲載している内容をご
紹介します。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
2.人事労務ニュース:平成26年3月分から協会けんぽの介護保険料率が
変更になっています
3.人事労務ニュース:平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし
4.おすすめ書式 :パートタイマー労働契約書
5.当社の求人 :やりがいがあり、キャリアアップも図れます
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┏━┓
┃1.┗┓パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い」
です。継続年数の数え方や年休付与のタイミングなど、実務上の注意点につ
いて解説しています。しっかり確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマーを正社員登用した際の年次有給休暇の取扱い
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2014.html

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┃2.┗┓平成26年3月分から協会けんぽの介護保険料率が
┃ ┗┓ 変更になっています
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

毎年春は社会保険料の見直しが行われる時期となっています。そこで、今
回は平成26年3月分からの健康保険料率と介護保険料率、平成26年5月より実
施が予定されている被扶養者資格再確認について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2009.html

┏━┓
┃3.┗┓平成26年度の雇用保険料率は平成25年度から変更なし
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しを
行うことになっています。来年度(平成26年度)の雇用保険料率については
平成25年度から据え置き・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1994.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:パートタイマー労働契約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「パートタイマー労働契約書」です。労働契約書
は、就業規則で画一的に労働条件の設定を行うことが難しいパートタイマー
の雇用管理において、もっとも重要な書類となります。記載が必要な内容に
ついて確認しておきましょう。

↓「パートタイマー労働契約書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

┏━┓
┃5.┗┓ただ今明るくて前向きな方募集中:
┃ 創造的でやりがいのある仕事ですよ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
当事務所及び当社の経営理念を一緒に実践しませんか。
キャリアアップ(6ヵ月でOJT、OFF-JTが750時間以上セット)で
能力アップを図れます。

経営理念
○お客様の事業発展のお手伝いをし、感謝される仕事をします
○日々成長し、お客様の人事・労務に関する課題を見つけ、よりよい解決策
を提案します
○道北地域で最もお役に立つ社会保険労務士・行政書士事務所となります

↓ハローワークでの詳細コーナー
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=01030&kyujinNumber2=%0A02796741&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=

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編┃集┃後┃記┃
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最後の1戸の新築のマンションの募集、是非意欲のある方を求めての求人、
消費税アップのお客さまへの説明・了承、電子申請の本格稼働、新しいロ
ータリークラブ(=北海道2500ロータリーEクラブ)の立ち上げの一部お手伝い等、
やるべきことが山のようにあり、超多忙な毎日が続いています。

今回の人事労務管理の基礎講座では、パートタイマーを正社員登用した際
の年次有給休暇の取扱いについて取り上げましたが、この他にも雇用形態が変
わると社会保険についても手続きが発生することがあります。
加入基準をはじめとした不明点などがございましたら、当事務所まで遠慮なくお
問い合わせください。
年度替わりの時期であり、社会保険労務士・行政書士をお探しの方も遠慮なく
お問い合わせください。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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マンション 最後の1戸ですよ
[新着情報] …2014/03/12

マンションを新築しましたが、空いているのは残り1戸と
なりました。

バス通りに面し、交通の便も良く、駐車場も広く、除排雪
も完備しています。

見晴らしも良く、部屋も使い勝手がよく、オール天然ガス
で、エネルギー代も最安値と思います。

また、建築した業者が注文住宅専門で私の自宅も建築した
会社であり、断熱その他、作りがしっかりしていて、住む
のに快適と思います。

神居で新築のマンションをお探しの方、是非、見に来て下さい。

一緒に旭川を含め、道北で最高の人事・労務管理のコンサルをしませんか
[新着情報] …2014/03/12

竃k海道ヒューマン・パワーズの求人が3月4日付けでハローワーク
旭川で登録になりましたが、いまいち反応が良くありません。

一緒に旭川を含め、道北で最高の人事・労務管理のコンサルをしませんか

こんな、創造的で面白い仕事は、旭川ではあまり例がないと思います。

キャリアアップ教育で750時間以上のOJT、OFF-JTの教育が予定
されています。

キャリアアップに最適ですし、教育訓練中はもちろん、通常の給料が支払わ
れますし、その後は、訓練の習得度合いで、本採用、昇給もあります。

是非、ご応募して下さい。

明るく、前向きな方を予定してます。

一人のみの採用ですから、早い者勝ちですよ。
一方的に賃金をカットすると言われたが …
[新着情報] …2014/03/12

Q:我が社では経営が悪化し、賃金を30%カットすると言われました。さらに、就業規則が勝手に改正されて、退職金の支給率が大幅に減らされてしまいそうです。使用者が勝手に労働条件を下げる事はできるのでしょうか?

A:ご質問のように使用者が労働条件を下げたりすることを、「労働の条件の不利益変更」といいます。では、労働条件の不利益変更とはどういうものなのでしょうか。

労働条件の不利益変更
1、労働条件の不利益変更の原則
労働条件の内容は、契約当事者の合意、すなわち当該労働契約の内容により決定され、その変更も当事者の合意によることが必要となります。労働条件を不利益変更する場合には労働者の同意なしに行えないのが原則です。

なお、「黙示の同意」の成立については、近年では厳しい判断がされており、就業規則に基づかない賃金の減額・控除について「労働者の承諾の意思表示は、賃金債権の放棄と同視すべきものであることに照らし、それが労働者の意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が存在するときに限り、有効であると解するべきである。」とした裁判例があります。

2.就業規則による不利益変更論
(1)就業規則の法的性質
「労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体とだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体とるものとして、その法的規範性が認められるに至っている」のであり、したがって、「当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける。」としています
(秋北バス事件 最高裁(S43.12.25))。
(2)就業規則の不利益変更の拘束力
「新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由としてその適用を拒否することは許されない。」としています(秋北バス事件 最高裁(S43.12.25))。

☆以上より、労働条件を不利益変更する場合には労働者の同意なしに行えないのが原則なのですが、日本の雇用慣行である終身雇用制のもとでは、使用者は、契約継続を強いられるため、当初の労働契約の内容では経営の環境変化に対応できない場合が生じます。
そこで経営の柔軟策として就業規則に変更内容を規定した場合、その規定が「合理的」なものである限り、一方的な不利益変更を認めるという判例が定着することになりました。

では、そうすると「合理性の内容」が問題となってきます。
判例では、「当該規則条項が合理的なものであるとは、当該規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお、当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性の基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものと言うべきである。」としています。(第四銀行事件 最高裁第二小法廷(H9.2.28))
つまり、労働条件の不利益変更には下記のような要件によって判断されます。

(高度な合理性の要件)
(1)労働者が被る不利益の程度
(2)使用者側の変更の必要性の内容・程度
(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性
(4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
(5)労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応
(6)同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
(1)~(6)を総合考慮して判断します。

最後に使用者による不利益変更は、業務上の必要性の程度と内容により労働者が受ける不利益の程度、内容を比較衡量し、その変更内容が社会的相当性あるか等を加味して判断されることになります。


キャリアアップ計画の認定を受けて職員募集
[新着情報] …2014/03/01

この度、私の会社=竃k海道ヒューマン・パワーズ
において、キャリアアップ計画の認定を受けて職員
募集することになりました。

昨日の2月28日(金)にハローワーク旭川で求人の
手続きをしてきましたので、近日中に登録になると
思います。

人事・労務管理コンサルタントのアシスタントのカリ
キュラムが充実していますので、意欲のある方、スキ
ルアップを目指す方は最適かと思います。

明るの前向きな方、向上心のある方を希望します。

是非、ご応募下さい。

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第21号
[新着情報] …2014/03/01

産前産後休業期間中の保険料免除が始まります 他
北の杜 社労士 松田隆の【情熱と知性・経験の人事コンサルティング】
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第21号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年3月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ3月となり、少し暖かくなりました。今月は、年度末ということで
何かとお忙しいと思いますが、がんばって乗り切りましょう。
さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:障害者雇用納付金等の平成26年度申告申請分より
追加となる必要な記載事項と添付書類
3.人事労務ニュース:届出が義務化されて以来、過去最高となった
外国人労働者数
4.おすすめリーフ :産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年3月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

3月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよあと1ヶ月もすると新入
社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備など、迎える準備を進め
ておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1990.html

┏━┓
┃2.┗┓障害者雇用納付金等の平成26年度申告申請分より
┃ ┗┓ 追加となる必要な記載事項と添付書類
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成25年4月より障害者の法定雇用率(民間企業の場合)が1.8%から2.0%
に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。この障害者雇
用に関して、障害者雇用納付金等の申告対象となる事業主は毎年・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1993.html

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┃3.┗┓届出が義務化されて以来、過去最高となった
┃ ┗┓ 外国人労働者数
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、コンビニエンスストアや飲食店等で、多くの外国人労働者を見かけ
るようになりましたが、先月、厚生労働省より外国人雇用についての届出状
況(平成25年1月末現在)が発表されました。そこで、今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1988.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「産前産後休業期間中の保険料免除が始
まります」です。平成26年4月から始まる産前産後休業期間中の保険料免除の
取扱いや手続きについて解説したリーフレットです。手続きのタイミングを
しっかり理解しておきましょう。

↓「産前産後休業期間中の保険料免除が始まります」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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旭川は2月は雪が少なく、楽でしたね。また、最近は暖かい日が続いていま
す。春が少しずつ近づいているようです。

お仕事カレンダーで取り上げましたが、3月(4月納付分)より協会けんぽの
介護保険料率が引き上げとなります。給与計算ソフトの設定変更など手順を
しっかり確認し、給与計算間違いのないようにしましょう。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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