◇平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第63号 [新着情報] …2015/12/03
平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第63号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年も早いもので残り1ヶ月となりましたね。先日、厚生労働省の調査で、 非正規労働者の割合が遂に4割に達したことが発表されました。本号の人事 労務ニュースでは、この内容についてとり上げています。ぜひ、チェックし てみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:11月12日に来年の裁判員候補者に対する通知が 発送されました 3.人事労務ニュース:遂に4割に到達した非正規労働者割合 4.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.3% 5.旬の特集 :厚生労働省が利用を促す各種認定制度とマーク 6.おすすめリーフ :平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ来月よりマイナンバー制度がスタートします。企業においてどの ように従業員等のマイナンバーを回収し、管理していくか、その方法を決め ておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3048.html
┏━┓ ┃2.┗┓11月12日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、制度そのものは定着してき ました。企業では、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が 届いたというケースも増えて・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3055.html
┏━┓ ┃3.┗┓遂に4割に到達した非正規労働者割合 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、パートタイム労働者をはじめとする非正規労働者が増加しており、 様々な労働政策にも影響を与えています。そこで今回は先日、厚生労働省が 公表した「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」の中か ら非正規労働者の現状について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3053.html
┏━┓ ┃4.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.3% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは新卒社員の離職率を 表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者は7割、高校新卒者は5割、大 学新卒者は3割が退職するという意味です。今回、この・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3041.html
┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:厚生労働省が利用を促す各種認定制度とマーク ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、厚生労働 省が利用を促す各種認定制度とマークについてとり上げています。くるみん マーク、トモニンマークとはどのようなマークなのか確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3054.html
┏━┓ ┃6.┗┓おすすめリーフ:平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成27年度 雇用関係助成金のご案内」 です。10月14日時点の情報に更新されましたので、ぜひ、ご活用ください。
↓「平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
冬の到来とともに始まるのがインフルエンザの流行になります。今年も 徐々にインフルエンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向 け特に慌ただしくなる時期、体調管理には十分ご留意ください。
本日からストレスチェック制度が始まりました。制度の概要、方針・規程 の作成、衛生委員会の決定事項・運営、実際の実施方法、課題・問題等、当 事務所にお問い合わせください。
今月号で平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)のご案内をします。 雇用の関係で受給できる助成金です。無理をして受給するのは感心しません が、無理をしないで該当する場合は是非、検討していただきたいと思います。 当事務所がお手伝いします。(…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇憲法学者 深瀬 忠一名誉教授 ご逝去 [新着情報] …2015/11/22
憲法学者 深瀬 忠一 北海道大学名誉教授が2015年10月05日に亡く なりました。88歳でした。
深瀬先生には北大文系の教養課程で、憲法学入門として教えていただ きました。 また、米倉明先生にも民法学を通じてリーガルマインド(法的考え方) の基礎を教えていただきました。
米倉先生は、その直後 たぶん30代くらいの若さで、1975年には東京大 学法学部教授に就任し、北大を去りました。大変残念に思った記憶があり ます。 私が法律の中で民法が一番好きなのは、米倉先生の影響と思います。
深瀬先生と米倉先生の教室は、法学部の宣伝も兼ねていたと思います。 私もまさにお二人の講義に魅せられて、法学部に進学することを決めました。
法学部の学生となり、憲法1を深瀬先生に、Uを 中村 睦男 助教授(当時) に教えていただきました。 中村先生は、後に北大総長になられ、北大発展に大きく貢献されました。
深瀬先生は、大変熱心な平和主義者で、9条の条文、判例に多くの時間を掛け ていました。フランス・パリ大学の客員教授もされていました。 クラーク博士のことも詳しく、よくクラーク博士のことも話されていました。 偉大な先生でした。 寂しくなります。ご冥福をお祈りします。
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◇「残業問題、有給休暇、管理職の定義」 [新着情報] …2015/11/22
「残業問題、有給休暇、管理職の定義」
来週 同友会で経営・労務委員会主催で 「労使問について語り合おう」とのテーマでセミナーがあり 「残業問題、有給休暇、管理職の定義」が詳しいテーマのよう です。 なんとこのセミナーに50人くらい参加するとのこと、関心 の高さが伺えます。
この同友会の経営・労務委員会、約13年間活動の方針を見て きましたが、役員の諸君(佐々木会員、西村会員他)の方針、運 営に関して、指摘したいことが常々あるのですが。 いつか、これら会員には直接話します。
いずれにしても「残業問題、有給休暇、管理職の定義」は当事務 所の最も得意な分野であり、何かあればご相談ください。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号 [新着情報] …2015/11/22
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得 税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いている ことが多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を 超えてしまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちか ら収入をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないよ うにしておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用 保険の基本手当の流れ 2.人事労務ニュース:希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 3.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は107.5日 4.おすすめ書式 :出勤簿 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ」です。この機 会に、基本手当を受給する際の流れや給付される日数の決まり方等を確認し ておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用 保険の基本手当の流れ http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3025.html
┏━┓ ┃2.┗┓希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今後の労働力人口減少の対策のひとつとして、高年齢者活用の重要性が高 まっています。先月、厚生労働省は平成27年の「高年齢者の雇用状況」の集 計結果を公表しました。そこで、今回はこの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3033.html
┏━┓ ┃3.┗┓企業の年間休日数の平均は107.5日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年の新卒採用の状況を見ていると、企業を選択する条件の一つとして、 労働時間や休日を重視する学生が増加しているように感じられます。今後、 当面続くであろう超売り手市場の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3023.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。これは、会社が始業・終業の時 刻を確認し記録するための書式になります。
↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施していますが、 この過重労働対策として労働時間を適切な方法で把握していくことが求めら れています。今回のおすすめ書式では出勤簿をとりあげましたので、内容を 再確認しておきましょう。
今回は「人事労務ニュース」で希望者全員が65歳以上まで働ける企業は 72.5%という話題です。 私は、「高年齢者雇用アドバイザー」の任命を受け、60歳以降の雇用継 続の助言、指導をさせていただいています。このアドバイザーは道内に26 名いて、内半分は札幌圏です。道北は、上川管内、留萌管内、宗谷管内と北 海道の1/3の広さを3人のアドバイザーで担当しています。 市で言えば、旭川市、富良野市、士別市、名寄市、留萌市、紋別市、稚内市 です。周辺町村も対象エリアです。 相談の内容は ○65歳までの雇用確保措置の導入や定着 ○生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働くことができる環 境と賃金・退職金制度、人事管理制度の見直し ○職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等の条件整備 主にハローワーク、機構が助言・訪問先の選定します。 以上のようにアドバイザーは豊富な経験・知識でお役に立てるアドバイスを真 剣に行っています。選ばれた企業は是非有効に活用されることをお勧めします。 最近は採用難なこともあり、各法人、真剣にアドバイスに耳を傾けておられま す。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催 [新着情報] …2015/11/19
知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催 12月1日(火) 13:30~16:45 (受付開始 13:15)
第1部 13:30~14:00 「押さえておこうマイナンバーのポイント」 講師/増田 寛司 税理士法人中央総合会計 社員税理士
第2部 14:10~15:40 「仕事の優先順位・ル-チンワークと考える仕事」 講師/ 松田 隆氏 特定社会保険労務士・行政書士事務所所長 高年齢者雇用アドバイザー 北海道2500ロータリーEクラブ 会長
第3部 15:50~16:45 「中小企業の生き残るための3つの条件」 講師/ 井内 敏樹 税理士法人中央総合会計 代表税理士
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◇今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。 [新着情報] …2015/11/19
今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。
従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける 「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」 が施行されます。 働く人のストレス状況を定期的に検査・対処して、メンタルヘルス不調を未然 に防ぐ取り組みです。 私見ですが従業員が50人未満でも、例えば20人以上ほどであれば、ストレスチ ェックを利用したほうが良いと思います。
現在、職場にメンタル不調の社員(うつ病等)は4%~5%いるという統計もあり ます。このストレスチェックの結果、10%くらいの比率で問題ありの結果が出 てくるとの予想もあります。 最近、ストレスチェックに関するセミナー講師の依頼や、方針・規定に関する 相談、実際の実施方法、産業医に関する相談等 急増しています。
一方、メンタル不調者への対応、規定の整備に関する相談も増加しています。 この問題を考える場合、休職制度、労災、傷病手当金、障害年金と幅広い知識・ 経験も必要です。 メンタル不調者への対応で問題になるのは、企業の労働者に対する「安全配慮 義務」の有無、程度です。 対応を誤れば、十勝方面の農協の事件のように1億円近い損害賠償に発展します。 休職制度は社員に優遇する制度であっても、「東芝うつ病事件」のように社員に も会社にも厳しい結果になります。
参考: 平成26年3月24日 最高裁判所第二小法廷 東芝は、休職制度が3年と中小企業ではあり得ない長さ・優遇した制度です。 =私は休職制度は、せいぜい半年で十分と思っています。
今回の判決の争点は、労働者が過重労働によってうつ病を発症し、増悪させた 場合の損害賠償額を定めるにあたって、労働者が神経科への通院状況等、自分自 身の精神の健康に関する情報を企業に対して申告しなかったことを理由に過失相 殺できるかどうかという点です。 結論として、裁判所は、「民法418条又は第722条2項の規定による過失相殺をす ることはできないというべきである。」としました。
これは、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる 労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のよ うに労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、 労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じ てその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。」 ということです。
今回の判決は、企業側にとって大変厳しい内容となっています。ストレスチェ ック(メンタルチェック)法が今スタートしますが、今後は、メンタル不全で体 調不良を訴えた従業員に対して、今まで以上に企業が積極的な対応を取ることが 求めらます。
結論から言いますと、メンタル不調者が出た場合は、企業・経営者だけで対応す るのは、かなり難しい・ないしは不可能と思われます。 早めに専門家である私ども「特定社会保険労務士」等へ、相談をすることをお勧 めします。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇仕事に対する考え方 …ロータリーEクラブ 会長の時間 から [新着情報] …2015/11/10
今回は、私の特定社会保険労務士・行政書士の仕事から 小売り・飲食業で関係が深い話です。
採用をする場合、二種類の人がいることを知って頂きたいと思います。 仮に、タイプAとタイプBとします。 是非このことを意識して、採用することが重要です。 当然ですがタイプAの人を採用しなけらばいけません。タイプBの人は、なか なかタイプAに変わるのは難しいからです。
○タイプA お客さんが沢山来た方が仕事が楽しいと感じる人 お客さんが来店すると嬉しいと思える人 どうしたらお客さんに満足してもらえるか、次回また来店してくれるかを考える こができる人 …結局、このタイプの方が早く仕事の時間が過ぎて、疲れないのです。 ○タイプB 同じ給料なので、なるべくお客さんが少ないほうが楽ができてよいと感じる人 仕事=職場にいる時間と考えている、人がいないとさぼる(例:ボー としている) お客さんが沢山来て混んでくると、(心の中で)不満に思い、きげんが悪くなる
仕事=職場にいる時間…この考え方は、労働基準法の考え方です。 労働基準法は施行が昭和22年です。戦後まもなくできた法律で、基本的な考えは工 場のベルトコンベアのような流れ作業で、労働時間=製品の出来上がりのような発 想です。 このような考え方では、仕事を通じての喜び、人間としての成長もなく、終業まで ひたすら時間が経つのを待っていて、仕事=職場にいる時間=苦痛でしかない ということになります。 もちろん、労働基準法は絶対に守らなければならない法律です。 経営者は、労働時間把握の義務、時間外が発生したら法律に則って割増賃金を払う 必要があります。これを守らない企業は、労基署の厳しい是正勧告・指導を受けて 当然です。 一方経営者は、従業員に仕事のやりがい、お客さんに喜んでいただく・感謝されるこ とで喜びを感じる、仕事を通じての人間的成長、常に創意工夫する …といったこと を教育することが、最も重要な仕事の一つです。 お客さんは、瞬間的に従業員がタイプAかタイプBかを敏感に感じます。タイプBが 多い店はじり貧となり、遠からず消滅・閉店となる可能性があります。
北海道2500ロータリーEクラブ 会長 松田 隆
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