◇通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第33号 [新着情報] …2014/09/02
通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第33号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 9月 2日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月に入り、今年も残り3分の1となりました。年初に立てた目標を達成する ために、残り4ヶ月走りきりたいですね。さて、今回も最新情報を中心にメル マガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と 中断 3.人事労務ニュース:平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更にな ります 4.おすすめリーフ :労働安全衛生法が改正されます ~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
9月のお仕事カレンダーを公開しました。9月は社会保険料に関する変更さ れる時期です。変更時期を間違えないようにしましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2260.html
┏━┓ ┃2.┗┓通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から 治療費等の給付を受けることができます。しかし、通勤の途中で寄り道をし たり、通勤とは関係のない行為をしたりした場合には・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2261.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省年金局は先日、「厚生年金・国民年金の平成25年度収支決算の 概要」を公表しました。これによれば厚生年金・国民年金共に、平成25年度 の運用成績は好調で、・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2249.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法が改正されます ┃ ┗┓ ~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法が改正されます~平成 26年中から平成28年6月までの間に順次施行~」です。平成26年6月25日に公 布された改正労働安全衛生法について、改正内容や施行時期等を分かりやす く解説したリーフレットです。
↓「労働安全衛生法が改正されます~平成26年中から平成28年6月までの間に 順次施行~」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 旭川は秋の気配となり、過ごしやすくなりました。 人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。 また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。 また、当事務所では現在、「キャリアアップ助成金」のご案内を重点的に 行っています。関心のある方は、お問合せ下さい。 「キャリアアップ助成金」のご案内はこちら http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 今回の人事労務ニュースでとり上げましたが、今月分から厚生年金保険料 率が引き上げられます。毎年この時期に改定されており、引上げ率としては さほど大きくないように思いますが、毎年のことなのでその影響は大きいと 感じますね。今月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用すること になりますので、今回の厚生年金保険料率の引上げと併せて、従業員に新し い標準報酬月額を伝えておきましょう。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇本日 空知総合振興局・空知農業改良普及センター主催のセミナーでお話 [新着情報] …2014/08/22
本日 空知総合振興局・空知農業改良普及センター 主催のセミナーでお話しました。
テーマは、「農業者・農業法人の雇用管理向上研修」です。
空知の管轄は、深川市、滝川氏、砂川市、美唄市、岩見沢市 及び周辺町村の 計24 市町村とのこと
講師は二人で、私は雇用管理のお話で、もう一人の講師は コミュニケーションについてのお話でした
農業が少しでも盛んになり、地域が発展することを願います。
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◇従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号 [新着情報] …2014/08/22
従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 8月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
立秋を過ぎ、暦の上では秋になりました。これからどんどん秋らしい気配 を感じられる日が増えてくるのでしょう。季節の変わり目は体調を崩しやす いので、十分気をつけましょうね。さて、今回も最新情報を中心にメルマガ をお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか 2.人事労務ニュース:中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは 3.人事労務ニュース:従業員の健康情報を取扱う際の留意点 4.おすすめリーフ :育児休業給付の内容及び支給申請手続について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよい のか」です。パートタイマー就業規則の意見聴取についてだけではなく、周 知についても解説しています。ぜひご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2236.html
┏━┓ ┃2.┗┓中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
そもそも労災保険は、労働者の業務または通勤における災害に対して保険給 付を行う制度ですが、労働者以外の者のうち、その業務の実情、災害の発生状 況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2247.html
┏━┓ ┃3.┗┓従業員の健康情報を取扱う際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
定期健康診断の実施は過重労働対策の観点から、近年ますますその重要性が 増しており、監督署の定期監督の際にも確認が行われる重点項目となっていま す。そこで今回は、定期健康診断にまつわる実務上の問題として・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2201.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「育児休業給付の内容及び支給申請手続 について」です。4月から引上げられた支給率と、8月に変更された支給限度 額等の変更内容が反映されています。
↓「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む人事労務管理リ ーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 旭川は猛暑が過ぎ、少し過ごしやすくなりました。 人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。 また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。
今回のおすすめリーフレットでとり上げた育児休業給付以外に、高年齢雇 用継続給付と介護休業給付のリーフレットも新しくなりました。ぜひそちら もご利用ください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇ここ一週間 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富良野町) [新着情報] …2014/08/13
ここ一週間仕事で 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富 良野町)に行ってきました。
顧問先、ハローワーク、高年齢者雇用アドバイザーとしての訪問当 です。
花が綺麗で、観光客も多く、道路が少し混んでいて時間が掛ります が、気持ちの良い季節です。
今後も、富良野方面訪問での仕事が増えるよう、努力したいと思い ます。
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◇建設業の経審を9件申請 [新着情報] …2014/08/13
昨日午前中は上川総合振興局で、建設業の経審を9件申請しました。
これほどまとまって申請する行政書士は少ないと思います。
私と補助者(事務員)2名で対応しましたが、毎回、指摘されることが ほとんどなく、午前中で完了しました。
建設業は、許可新規・更新、決算報告、経審、氏名願い、産廃等 普段から多くの案件を承っています。
行政書士と言えば、松田 隆 建設業の専門の行政書士と言えば 松田 隆 と是非 言っていただければと思います。
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◇キャリアアップ助成金 の案内 [新着情報] …2014/08/03
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる 非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働 者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキ ャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主 に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられますが、今回はその内 二つをご紹介します。
I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換等した場合は、次表の額が 支給されます。
有期労働から正規雇用への転換等 40万円(50万円) 有期労働から無期雇用への転換等 15万円(20万円) 無期労働から正規雇用への転換等 25万円(30万円)
※ 他に加算になるケースがあります ※ 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。 ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あ たり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。
II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」 有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、 有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額 OFF-JT 賃金助成 1時間あたり500円(800円) 訓練経費助成 経費助成:1人あたり訓練時間数が100時間未満 7万円(10万円)等
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円(700円)
有期契約労働者等の研修で関心のある経営者は、是非、当事務所にお問合せ下さい。
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◇社会保険の調査 無事完了 [新着情報] …2014/08/03
先週事務所で、約半日の社会保険の調査があり 私と事務員2名が対応し、無事 完了しました。
お陰様で今春当事務所は、社会保険の新規適用が 多くあり、社会保険を開始してまだ数か月しか経 たない顧問先も調査の対象になりました。
お客さんは、立会に同席していただかないかたち での対応でした。
件数が多い割にあまり指摘もなく、手前味噌ですが 当事務所の普段からの業務遂行、お客さんへのご指 導が、大いに優れている証となりました。
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