◇ロータリークラブに関心のある方は [新着情報] …2014/10/17
経営者の皆さんんで、ロータリークラブに関心のある方がい らっしゃると思います。
しかし、ロータリークラブと聞くと、会費が高そうだ、頻繁 に集まりがあって、とてもそんなに参加するのは無理(暇がない) と思っている方がいらっしゃると思います。
ロータリーの理念は 以下のものです ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべての職業において高度の 道徳的水準を守ることを奨励し、世界においては、親善と平和の 確立に寄与することを指向した、事業及び専門職務に携わる指導 者が世界的に連携した団体である。
わがEクラブは、例会参加が基本的にパソコンです。Eクラブと して設立は、全国で6番目、北海道では第1号です。
会費等も通常のクラブよりかなり割安になっています。 (副会長兼会計担当である私が言うことですから間違いありません)
ロータリークラブに関心のある方は、是非 お問合せ下さい。
|
◇旭川信金100周年記念事業 三浦雄一郎さんの講演 [新着情報] …2014/10/13
先日、旭川信金100周年記念事業の一環で三浦雄一郎の講演を聴きにいき ました。入り口で、旭川信金の杉山会長、原田理事長に挨拶できました。 次男も一緒でした。 演題は「挑戦・困難を如何に克服するか 諦めない一歩づつ~オンリー・ワン を目指せ~」でした。 三浦雄一郎さんは、北大の大先輩でもあり、講演には大いに感銘を受けました。
|
◇今年も大幅引上げとなる最低賃金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号 [新着情報] …2014/10/05
今年も大幅引上げとなる最低賃金 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年10月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 だいぶ涼しくなって、旭川ではそろそろ冬支度が始まっています。 紅葉もいつもより早いようで、これからがシーズンです。
10月より最低賃金が改定となります。今回の人事労務ニュースでその金額 をとり上げていますので、最低賃金を下回っていないか念のため確認してお きましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:今年も大幅引上げとなる最低賃金 3.人事労務ニュース:大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金 4.旬の特集 :社会保険料の計算とその負担 5.おすすめリーフ :育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の 取扱いが変わります ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。定時決定により、9月からは新 たに改定された社会保険料が適用されます。従業員からの社会保険料の控除 を翌月に行っている場合、10月から控除することになりますので、確認して おきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2304.html
┏━┓ ┃2.┗┓今年も大幅引上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を 対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。この地域別最低 賃金は・・・ 北海道は14円上がって、748円になる見込みです(10月8日にも正式 に改定される見通し)
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2299.html
┏━┓ ┃3.┗┓大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
企業において従業員の能力アップは人事管理上の重点テーマの一つとして 挙げられていますが、人材採用環境が厳しくなるほど、この課題の重要性は ますます高まっていくことが確実です。そのような中、従業員の自己啓発を 支援する教育訓練給付金制度が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2297.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:社会保険料の計算とその負担 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、社会保険 (健康保険および厚生年金保険)の保険料負担とその徴収方法についてとり 上げています。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2302.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業期間中に就業した場合の ┃ ┗┓ 育児休業給付金の取扱いが変わります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフは「育児休業給付金の取扱いが変わります」です。 平成26年10月1日以降、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、 就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給さ れることを解説したリーフレットです。
↓「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが 変わります」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 風邪が流行っているようで、私も数日前から調子が悪い状態です。皆さん も季節の変わり目であり、体調管理にご注意下さい。 ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
◇旭川の家具メーカー潟Rサイン 東京に初の支店「コサイン青山」オープン [新着情報] …2014/09/27
9月25日(木)道新の経済面(13ページ)に大きく掲載 されました。
「長く大切に使ってもらえる木の生活道具」をテーマと した家具、小物を展示販売します。
潟Rサインは1988年創業で、デザイン性の時計、ドレ スラック等の小物から、最近はソファー、テーブルセット といった少し大きめのものを製造している。
東京の支店の2015年の年間売り上げは、4,200万円と しているとこの。(星 幸一社長の談話)
|
◇明日からまた、「高年齢者雇用アドバイザー」としての活動開始 [新着情報] …2014/09/23
ハローワーク等が選定した企業(従業員30人以上1,000名ほど)を 対象に、地区は旭川市中心に、名寄市、士別市、富良野市、留萌市 紋別市、稚内市、及び下川町、美深町、美瑛町、上富良野町、中富 良野町、当麻町、愛別町、上川町 その他周辺町村です。
この広い地区でアドバイザーはたったの3名です(内社労士は2名) です。
主に60歳以降の雇用の促進についてのアドバーザーです。 最近は、極端な人手不足(募集をかけても人が集まらない)もあって 熱心にアドバイスを聞いて下さる経営者がほとんどです。
もし、ハローワーク等で選ばれた企業の経営者は、是非この機会を 利用し、人事・労務管理の問題解決に活用してください。
|
◇社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号 [新着情報] …2014/09/18
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 9月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月は敬老の日と秋分の日と祝日が2日あり、営業日が少ない企業も多いの ではないでしょうか。このような月には、事前に計画を立てて業務を行うこ とが営業活動を行う上でも基本となりますよね。さて、今回も最新情報を中 心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 2.人事労務ニュース:育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の 取扱いが10月1日より変更になります 3.人事労務ニュース:6.6%に留まる管理職に占める女性の割合 4.人事労務ニュース:セルフケアとラインケア、 企業に求められるメンタルヘルス対策 5.おすすめ書式 :育児休業申出書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?」 です。今回は、労働基準法の賠償予定の禁止について解説しています。ぜひ ご確認ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1942.html
┏━┓ ┃2.┗┓育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の ┃ ┗┓ 取扱いが10月1日より変更になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業を取 得する本人に育児休業給付金が支給されます。これは一般的に育児休業の取 得中は、ノーワークノーペイの原則に従い、会社からは給与が支払わない取 扱いとなっているため、・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2289.html
┏━┓ ┃3.┗┓6.6%に留まる管理職に占める女性の割合 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、厚生労働省より「平成25年度雇用均等基本調査」が発表されました。 この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態把握を目的に、実 施されているものであり、全国の企業と事業所を対象に、女性の昇進に関す ることやポジティブ・アクションの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2282.html
┏━┓ ┃4.┗┓セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、仕事や職場環境を原因として強いストレスを感じている人が増加し ており、それによりうつ病などのメンタルヘルス不調となり、休職したり、 退職を余儀なくされるようなケースが見受けられるようになってきました。 そうした理由で従業員が休職、退職するとなると・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2275.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめ書式:育児休業申出書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「育児休業申出書」です。育児休業は、従業員が 事業主に申出をすることにより取得できる制度です。休業の際に慌てること がないように、このような申出書を事前に準備しておきましょう。
↓「育児休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今回のメルマガは社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他となっています。 実際、この種の相談はよく受けます。この問題は、主に法律論:裁判(判例)の 話で、その中で、「企業は普段、社員の活動を通じて企業活動をしてること、 よって普段の状態=収益を上げることもある一方、社員によって損害をこうむる こともあり、損害を受けた時のみ、その損害額の全てを請求することはできない。」 との判断がベースです。 また一部、労働基準法の「給与の全額払い」の原則との兼ね合いもあります。 社員が努力し、会社に貢献している時はそれに値する評価が必要ですし、逆 に、会社に損害を与えた場合は、故意か過失か? 過失の程度は、重過失か? 軽過失か?、人事・労務管理の問題で、最後の決め手は社員教育 です。
このように、当事務所は普段から色々な相談を受け、問題解決・問題発生の 防止策等 幅広く対応しています。
さて、平成26年6月に改正労働安全衛生法が公布され、新たにストレスチェ ック制度が創設されました。 従業員のメンタルヘルス対策は、事業主が今後取り組まなければならない重要 な課題となっています。今回のメルマガでも人事労務ニュース「セルフケアとラ インケア、企業に求められるメンタルヘルス対策」をとり上げています。 ぜひご確認ください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
◇札幌において高年齢者雇用アドバイザーが ありました [新着情報] …2014/09/02
平成26年度 第2回 高年齢者雇用アドバイザー 連絡会議参加
先週、札幌において高年齢者雇用アドバイザーが ありました。
全道のアドバーザー(26名いて、内3名は道北担当)、 高障センター(機構)の方、関係機関の方々の参加でした。
現在、採用が非常に難しくなっている中、60歳以降の 問題は会社にとって大変重要です。
アドバーザーは全道で活躍されている社労士、中小企業 診断士が多く、当日、グループ討議が中心で、参考にな る意見が多く、有意義なものでした。
また、会議の後は懇親会があり、色々なお話を聞けて、 今後のアドバーザー活動、事業展開に生かせそうです。
アドバイザーの皆さん、いつもお世話になる機構、関係 機関の方々、大変お世話になりました。
|