人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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新着情報
ストレスチェックについて
[新着情報] …2014/11/12

先週旭川で、ある損害保険会社主催の「ストレスチェック」に関するセミナーが
ありました。

2015年12月施行予定の労働安全衛生法改正案におけるメンタルヘルス対策強化の
大きなポイントは以
下の2 点です。

従業員50人以上の事業場に対して、年1回の医師又は保健師等による労働者の心理
的な負担の程度を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。

ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面
接指導を実施し、結果を保存する

一般健康診断と異なりプライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師
から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供するこ
とはできません。
(一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)

査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接
指導を実施しなければなりません。
なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはでき
ません。

事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労
働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。

まだ施行は1年先の話であり詳細は不明ですが、今後当事務所は情報を収集し、従
業員の健康管理も合わせて、ご支援します。

KKR札幌医療センター、残業未払い数億円 労基署が是正勧告 対象700人、道内最高額か
[新着情報] …2014/11/02

道新(2014/10/21)の記事から 17面と29面

「札幌市豊平区の総合病院KKR札幌医療センター(国家公務員共済組合
連合会が運営する)が医師や看護師ら職員に残業代などの割増賃金を支払って
いなかったとして、札幌東労働基準監督署から9月上旬、是正勧告を受けてい
たことが分かった。」 …とのこと。

同センターは支払いに応じる意向。未払い額はまだ確定していないが、対象者
は退職者を含めた職員700人以上と規模が大きく、道内でこれまで割増賃金
未払いの最高額だった1億3493万円を上回り数億円に達する見込みだ。

KKR札幌医療センターでは2012年12月、札幌の女性看護師=当時(23)
=が自宅アパートで自殺。遺族が今年1月下旬、長時間労働でうつ状態に陥った
のが原因だとして札幌東労基署に労災申請した。
労災は認められなかったが、女性看護師に残業代が支払われていない疑いが出た。
このため同労基署が臨時検査を行ったところ、職員が使うICカードに記録され
る出退勤時刻と実際に所属部署に申し出て記入する残業時間との食い違いが発覚。
未払いが病院全体に広がっている可能性があるとして9月4日、是正勧告した。

以上です。

感想・どの会社・病院も未払い残業代は発生する可能性があります。
なにより、長時間労働による自殺が疑われる事態が発生したとのこと。大変悲し
い出来事です。

私たち社会保険労務士が普段から顧問として、これらの事態を防ぐことが
重要な任務と思います。

旭川発 コサイン・星 幸一社長 時代超える木の生活道具を
[新着情報] …2014/11/02

今日の道新 旭川市内版24面にコサイン・星 幸一社長のことが
大きく紹介されていました。

タイトルは、「時代超える木の生活道具を」また、「旭川産・東京で
発信」です。

星社長のこと、この度東京に出店した「コサイン青山」のこと、旭川
家具、他旭川地場産品のことが紹介されています。

今後の星社長のご活躍、潟Rサインの発展をお祈りします。

鈴木 孝室蘭信金理事長 黄綬褒章受章 おめでとうございます
[新着情報] …2014/11/02

今日の道新 9面に 秋の褒章を受けられた方々の紹介がありました。

鈴木 孝 室蘭信金理事長が黄綬褒章受章されたとのこと
誠におめでとうございます

鈴木君とは、同じ北大法学部で、温厚で誠実な鈴木君にはいつも感心し
ていました。この度の受章は私にとっても、とても嬉しいことです。

これを励みに、私も残りの人生を世の中のお役に立てるよう頑張って
いきたいと思います。

居酒屋の深夜割り増し 未払い問題
[新着情報] …2014/11/01

最近の道新 9月30日 付けの記事から

ある居酒屋でかつて2年間アルバイトをしていた大学生が、
「22時過ぎまで働いていたこともあるのに、
深夜の割増賃金をもらっていない!もらえるはず!」
と、労働基準監督署に行ったようです。

辞めたはずの大学生アルバイトさん1人のアクションで、
この居酒屋をやっている会社は、
労基署の是正勧告を受けて
正社員、契約社員、アルバイトの過去2年間分の時間外割増賃金、
深夜割増賃金、総額2500万円を支払うことになったそうです。

もらい方として以下の2しゃ選択とのこと
・もらう場合は会社に取りに行く。
・権利を放棄する。

このような方法が労基署の見解で大丈夫なのか? 疑問は残ります。

この記事の感想 この会社の社長はまじめにやっている方だと思い
ます。
もっと、労働基準法を無視した経営者が沢山いると思います。
例えば、休憩をそうとう いい加減にうんようしている社長。
(お客さんが切れて、暇になったら休憩扱いにする)

労基署は、そのようにもっと悪質な居酒屋、飲食店から指導したら
いいと思うのですが。




平成26年度雇用関係助成金のご案内 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第37号
[新着情報] …2014/11/01

平成26年度雇用関係助成金のご案内 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第37号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年11月 1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重
労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい
ます。本号の人事労務ニュースでこの内容をとり上げていますので、ぜひ、
チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が
引上げられました
3.人事労務ニュース:11月に過重労働解消キャンペーンが実施されます
4.おすすめリーフ :平成26年度雇用関係助成金のご案内
~雇用の安定のために~(簡略版)
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には
書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2385.html

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┃2.┗┓平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引上げられました
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従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となってい
ます。その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あ
たりの課税されない金額が決まっています。この非課税限度額の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2384.html

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┃3.┗┓11月に過重労働解消キャンペーンが実施されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、過重労働による健康障害や過労死が、労務管理上の大きな課題とな
っています。こうした環境を受け、2014年11月1日より過労死等防止対策推
進法が施行されることになりました。厚生労働省では・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2372.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:平成26年度雇用関係助成金のご案内
┃ ┗┓ ~雇用の安定のために~(簡略版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフは、「平成26年度雇用関係助成金のご案内~雇用の
安定のために~(簡略版)」です。平成26年10月1日現在の情報になってい
ますので、ぜひ、ご活用ください。

↓「平成26年度雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(簡略版)」
を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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旭川も初雪が降り、本格的な冬の到来が間近です。
最近また、新聞等でうつ病自殺の労災(損害賠償1億円以上)、時間外の請求、
パワハラ・セクハラの訴え、採用に関する労使トラブル等が頻発しています。
この時期こそ、じっくり就業規則を見直し、労使トラブルの防止、社員が
気持ち良く働ける職場環境の整備をしてはいかがでしょうか。

11月は霜月と呼ばれており、立冬を迎え暦の上では冬となります。この時
期は各地で「芋煮会」が開催されますが、特に東北地方で盛んに行われ、秋
の風物詩となっています。各地で様々なイベントが行われることから、出か
けてみてはいかがでしょうか。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
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中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第36号
[新着情報] …2014/10/21

中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第36号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年10月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

先日、来春卒業予定の大学生の求人見込みが発表され、中小中堅企業でも
求人ニーズが高まっているようです。今回の人事労務ニュースで、その動向
をとり上げていますので、ぜひ、ご覧ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
2.人事労務ニュース:10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期
間が14日間から30日間へ変更となりました
3.人事労務ニュース:中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ
4.おすすめ書式 :年次有給休暇管理表
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┃1.┗┓私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金」です。
今回は傷病手当金の支給要件や支給額、退職後の支給の取扱いについて解説
しています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2356.html

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┃2.┗┓10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が
┃ ┗┓ 14日間から30日間へ変更となりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人に
対する特別加入制度が用意されています。この特別加入をするためには、事
前に申請手続きを行う必要があり、都道府県労働局長の承認が必要とされて
います。この手続きが平成26年10月1日から・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2357.html

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┃3.┗┓中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在、採用は売り手市場にあり、人材確保難に悩まされている企業も多い
のではないでしょうか。先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中
小企業の求人見込みについての調査の結果が厚生労働省から発表されました。
この調査は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2348.html

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┃4.┗┓おすすめ書式 : 年次有給休暇管理表
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「年次有給休暇管理表」です。4月入社の従業員
で10月から年次有給休暇が付与されるという方もいらっしゃるかと思います。
年次有給休暇の残日数はこのような書式を利用すること等でしっかり管理し
ていきましょう。

↓「年次有給休暇管理表」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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先日、旭川信金100周年記念事業の一環で三浦雄一郎の講演を聴きにいき
ました。入り口で、旭川信金の杉山会長、原田理事長に挨拶できました。次男
も一緒でした。
演題は「挑戦・困難を如何に克服するか 諦めない一歩づつ~オンリー・ワン
を目指せ~」でした。
三浦雄一郎さんは、北大の大先輩でもあり、講演には大いに感銘を受けまし
た。
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