人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016 北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247 /  FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士事務所
〒096-0014 北海道名寄市西4条南3丁目
松田隆事務所トップページ
事務所概要
最新情報
特定社会保険労務士
就業規則作成・変更
人事・労務アドバイス
助成金申請サポート
会社設立サポート
遺言・相続・遺族年金請求
建設業許可・記帳会計
お問い合せはこちら
プライバシーポリシー
 
カメラ付き携帯電話で、
QRコードを読み取って下さい。
新着情報
通年雇用支援セミナー 対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村
[新着情報] …2014/12/27

通年雇用支援セミナー
対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村

平成27年2月3日(火) 午後13時30分~15時30分
■場 所 駅前交流プラザ「よろーな」2階 会議室
名寄市東1条南7丁目1 TEL 01654-9-4607
■参加料 無料です。お気軽に参加してください。

■内 容 テーマ 「プロが教える!
会社を維持・発展させるための:労務管理実践セミナー」
・採用ポイント
・従業員のモチベーションアップ
・ブラック社員を採らない方法
・主な助成金制度と活用のポイント

講 師 特定社会保険労務士・行政書士 松田 隆 氏
対 象 事業主の方、人事労務の担当者の方、管理・監督者の方、
その他テーマに関心のある方。

問合せ・申込先 名寄地区通年雇用促進協議会
(名寄市役所経済部営業戦略室営業戦略課内)
〒096-8686 名寄市大通南1丁目
TEL・FAX 01654-3-1031

詳細 http://www.seiza.ne.jp/ny.tuunen/kouza/seminer.html
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号
[新着情報] …2014/12/18

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 ━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年も残すところあと2週間ほどとなりましたね。2015年4月より労働契約
法に特例が設けられることから、本号の人事労務ニュースでは、この特例の
対象となる労働者の範囲や取扱いについてとり上げています。ぜひ、チェッ
クしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い
2.人事労務ニュース:2015年4月より労働契約法に特例が設けられます
3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加
4.人事労務ニュース:2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要
5.おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓振替休日と代休の違い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「振替休日と代休の違い」です。
繁忙期に従業員を休日出勤をさせ、別の日に休日をとってもらう場合、代
休なのか振替休日なのか混同することがあります。この機会に違いを整理し
ておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2462.html

┏━┓
┃2.┗┓2015年4月より労働契約法に特例が設けられます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2013年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を反復更新し、通算
5年を超えたとき、労働者が事業主に申込みを行うことにより、事業主は有
期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換し ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2463.html
┏━┓
┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2015年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人
超の事業主に拡大されます。これに関連し、先月、厚生労働省より「平成
26年障害者雇用状況の集計結果」が発表され ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2457.html

┏━┓
┃4.┗┓2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在、行政機関や地方公共団体等には年金の基礎年金番号、地方公共団体
での事務に利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための
複数の番号が存在しています。この各種機関に存在する・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2446.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が
┃ ┗┓ 拡大されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフは、「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が
拡大されます」です。これは2015年4月より常時雇用労働者数が100人を超え
る事業主が「障害者雇用納付金制度」の対象となることを説明したリーフ
レットです。

「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます」を含む人事労
務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

今回が2014年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務ニュ
ースをみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸いです。
来年のメルマガは1月6日を予定しています。少し早いですが、どうぞよい年を
お迎えください。

選挙も終わりました。予想通り与党の圧勝でした。皆さんのご支持した候補
者、政党はどうだったでしょうか?
雇用、社会保障、財政再建(膨大な国の借金問題)、少子高齢化、中国(尖閣諸島、
小笠原諸島等での違法操業他)・韓国(いわれのない日本批判他)・北朝鮮(拉致
問題)・ロシア(北方領土問題等)等の近隣問題等、課題が沢山あります。
これらを、一つ一つ解決していく必要があります

今月は集中的に顧問先の時間外協定、同届の労基署に提出する取り組みをして
います。(3月も、同様に集中して取り組みます。)
ここで、問題になるのは協定締結の従業員代表の件です。
ほとんどの会社は、従業員代表者を会社で決めていたり、民主的代表選出の経
緯が不備、不明確です。
結論から言えば、
○時間外協定(36協定ともいいますが)を提出していない 又は
○従業員代表手続きが不備
で、労使トラブルになれば、100%会社が負けるということです。
(多くの会社は問題が発覚し、訴えられれば多額の損害賠償が発生する可能性が
あります。)
たかが36協定、されど36協定です。この分野も、ご不明な方は、当事務所
に問合せ下さい。(…松田 所長・記)
====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号
[新着情報] …2014/12/02

企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ師走に入り、この冬の到来とともに始まるのがインフルエンザに
なります。年末に向け慌ただしくなる時期ですので、体調管理には十分ご注
意ください。今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4%

3.人事労務ニュース:平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する
通知が発送されました

4.旬の特集 :企業に求められるハラスメント対策

5.おすすめリーフ :これってパワハラ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は23日が天皇誕生日の祝日
となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことがミ
スを防ぐ上でポイントになりますね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2434.html

┏━┓
┃2.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4%
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは入社3年以内に、中卒
は7割、高卒は5割、大卒は3割が退職するという意味ですが、この離職率に関
する最新のデータが厚生労働省より・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2433.html

┏━┓
┃3.┗┓平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する
┃ ┗┓ 通知が発送されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、今年で7年目となりました。
制度そのものは定着してきており、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁
判所から通知が届いたというケースも・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2428.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:企業に求められるハラスメント対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、セクハラ、
パワハラ、マタハラなど、ハラスメントに関する定義と企業に求められる具
体的な対策について解説しています。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2436.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワハラ
とは何かという事例を具体的に紹介しています。

↓「これってパワハラ?」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
いよいよ師走に入りました。そろそろ、年賀状を出す準備をしないといけま
せんね。
さて、今月の初め、高年齢者雇用アドバイザーの研修で千葉・幕張に行って
来ます。(毎度の幕張での研修です。厚生労働省関係の大きな研修施設がありま
す。)暑いのが苦手な私には、春・夏でない、今の研修の方が助かります。
全国からアドバイザーが集まります、高年齢者はもちろん、人事・労務管理の
色々な優良事例を収集し、活用・皆様に情報提供をしたいと思います。
(…所長・記)

旬の特集やおすすめリーフでとり上げたように、職場のハラスメント対策
が求められています。具体的な取組みについてお困りのことがございました
ら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。


====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「ジョブ・カード」訓練指導・評価者担当者講習 受講
[新着情報] …2014/11/22

今週20日(木)札幌商工会議所において「ジョブ・カード」
訓練指導・評価者担当者講習 を受講しました。

参会者は数名、旭川からの参加者はもちろん 私1名でした。

これは、キャリアアップの計画、社員教育において訓練指導
・評価すること、キャリアアップ助成金申請の支援に役立つ
内容でした。

旭川市、名寄市、富良野市、士別市において、社会保険労務士
、行政書士でキャリアアップの計画作成、教育カリキュラム作成、
訓練評価シート作成のお手伝いができるのは、私しかいないと自
負しています。

今後も、皆様方の企業の人材育成のお手伝いをしますので、お問
合せ下さい。

高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議
[新着情報] …2014/11/22

今週17日(月) 札幌において、全道「高年齢者雇用アドバイザー
担当者会議」がありました。

高年齢者雇用の実態、課題と高年齢者雇用アドバイザーに対する
伝達事項、千葉:幕張どの研修 伝達がメインでした。

高年齢者雇用アドバイザーは
旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、紋別市、北見枝幸市、
浜頓別町、美瑛、上川町、上富良野町、留萌市等、及びその周辺町村
で3名しかいません。

移動距離は、多い時で1日600キロくらいになります。

今回の会議で、企業診断の活用で参考になる事例があり、今後、企業
へのアドバイスで活用したいと思います。

採用が困難な今 何が大事か?
[新着情報] …2014/11/18

最近 どの経営者に会っても相談されるのが
「募集を掛けても、人が来ない」という悩みです。
私も、一緒に少しでも良い人を採用する方法を考えるのですが。

一方で思うことは、経営者にとって最も重要なのはやはり、
「人」の問題ということです。

このように採用が困難な時期、今は少しでも良い人材を採用する
ことは、競合他社に勝つ 絶好のチャンスと本気で考えるべきだ
と思います。

絶好のチャンスですよ!!!

そのためにはやはり、自分の会社を魅力ある会社にすることが重要
と思います。


来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号
[新着情報] …2014/11/18

来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年11月18日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得
税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが
多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を超えて
しまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入
をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないようにし
ておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは
2.人事労務ニュース:最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由と
した不利益取扱いの禁止
3.人事労務ニュース:10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められ
ています
4.おすすめ書式 :労働条件通知書
(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは」です。
2015年12月1日に施行されることが決定した改正労働安全衛生法に基づくスト
レスチェック制度について解説しています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2421.html

┏━┓
┃2.┗┓最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由とした
┃ ┗┓ 不利益取扱いの禁止
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先月、妊娠を理由にした降格が「雇用の分野における男女の均等な機会及
び待遇の確保等に関する法律」に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が、
最高裁で言い渡されました。育児休業を取得し、職場復帰する・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2420.html

┏━┓
┃3.┗┓10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められています
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2016年1月よりマイナンバー制度が導入されることになっていますが、それ
に先立ち、今年の10月より、日本年金機構では新規に基礎年金番号を付番す
る際に、住民票コードを収録しています。これに伴い・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2408.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書
┃ ┗┓ (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタ
イム労働法対応版)」です。これは、2015年4月1日に施行される改正パート
タイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月
1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交
付しましょう。

↓「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)」を
含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
いよいよ今年も残すところ、1ヵ月ちょっととなりました。
最近、スマホ、携帯、メールと顔を合わせないで情報のやり取りするケース
が増え、社内のコミュニケーションが薄れたり、会社への帰属意識が希薄にな
ったり、社内の人への関心も薄れる傾向にあるという話をよく聞きます。
その対策として社内旅行、飲み会、運動会等の親睦会が復活しているとの話
もあります。
社内の良好な人間関係、皆で一緒の方向(目標)を向いていることが、大変
重要です。(所長…記)今回は、来年12月より義務化されるストレスチェック制度についてとり上
げました。今後、ストレスチェックの項目等の情報が出てきましたら、人事
労務ニュースの中でとりあげる予定です。ぜひ、チェックしてください。

====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


前の7件 次の7件
 
トップページ事務所概要最新情報特定社会保険労務士就業規則作成・変更人事・労務アドバイス助成金申請サポート
会社設立サポート遺言・相続・遺族年金請求建設業等許可・記帳会計お問い合わせはこちらプライバシーポリシー |
松田隆事務所