◇通年雇用支援セミナー 対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村 [新着情報] …2014/12/27
通年雇用支援セミナー 対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村
平成27年2月3日(火) 午後13時30分~15時30分 ■場 所 駅前交流プラザ「よろーな」2階 会議室 名寄市東1条南7丁目1 TEL 01654-9-4607 ■参加料 無料です。お気軽に参加してください。 ■内 容 テーマ 「プロが教える! 会社を維持・発展させるための:労務管理実践セミナー」 ・採用ポイント ・従業員のモチベーションアップ ・ブラック社員を採らない方法 ・主な助成金制度と活用のポイント
講 師 特定社会保険労務士・行政書士 松田 隆 氏 対 象 事業主の方、人事労務の担当者の方、管理・監督者の方、 その他テーマに関心のある方。 問合せ・申込先 名寄地区通年雇用促進協議会 (名寄市役所経済部営業戦略室営業戦略課内) 〒096-8686 名寄市大通南1丁目 TEL・FAX 01654-3-1031
詳細 http://www.seiza.ne.jp/ny.tuunen/kouza/seminer.html
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◇「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 [新着情報] …2014/12/18
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年も残すところあと2週間ほどとなりましたね。2015年4月より労働契約 法に特例が設けられることから、本号の人事労務ニュースでは、この特例の 対象となる労働者の範囲や取扱いについてとり上げています。ぜひ、チェッ クしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い 2.人事労務ニュース:2015年4月より労働契約法に特例が設けられます 3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加 4.人事労務ニュース:2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要 5.おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓振替休日と代休の違い ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「振替休日と代休の違い」です。 繁忙期に従業員を休日出勤をさせ、別の日に休日をとってもらう場合、代 休なのか振替休日なのか混同することがあります。この機会に違いを整理し ておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2462.html
┏━┓ ┃2.┗┓2015年4月より労働契約法に特例が設けられます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2013年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を反復更新し、通算 5年を超えたとき、労働者が事業主に申込みを行うことにより、事業主は有 期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換し ・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2463.html ┏━┓ ┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2015年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人 超の事業主に拡大されます。これに関連し、先月、厚生労働省より「平成 26年障害者雇用状況の集計結果」が発表され ・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2457.html
┏━┓ ┃4.┗┓2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、行政機関や地方公共団体等には年金の基礎年金番号、地方公共団体 での事務に利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための 複数の番号が存在しています。この各種機関に存在する・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2446.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が ┃ ┗┓ 拡大されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフは、「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が 拡大されます」です。これは2015年4月より常時雇用労働者数が100人を超え る事業主が「障害者雇用納付金制度」の対象となることを説明したリーフ レットです。
「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます」を含む人事労 務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回が2014年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務ニュ ースをみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸いです。 来年のメルマガは1月6日を予定しています。少し早いですが、どうぞよい年を お迎えください。
選挙も終わりました。予想通り与党の圧勝でした。皆さんのご支持した候補 者、政党はどうだったでしょうか? 雇用、社会保障、財政再建(膨大な国の借金問題)、少子高齢化、中国(尖閣諸島、 小笠原諸島等での違法操業他)・韓国(いわれのない日本批判他)・北朝鮮(拉致 問題)・ロシア(北方領土問題等)等の近隣問題等、課題が沢山あります。 これらを、一つ一つ解決していく必要があります
今月は集中的に顧問先の時間外協定、同届の労基署に提出する取り組みをして います。(3月も、同様に集中して取り組みます。) ここで、問題になるのは協定締結の従業員代表の件です。 ほとんどの会社は、従業員代表者を会社で決めていたり、民主的代表選出の経 緯が不備、不明確です。 結論から言えば、 ○時間外協定(36協定ともいいますが)を提出していない 又は ○従業員代表手続きが不備 で、労使トラブルになれば、100%会社が負けるということです。 (多くの会社は問題が発覚し、訴えられれば多額の損害賠償が発生する可能性が あります。) たかが36協定、されど36協定です。この分野も、ご不明な方は、当事務所 に問合せ下さい。(…松田 所長・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 [新着情報] …2014/12/02
企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ師走に入り、この冬の到来とともに始まるのがインフルエンザに なります。年末に向け慌ただしくなる時期ですので、体調管理には十分ご注 意ください。今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4%
3.人事労務ニュース:平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する 通知が発送されました
4.旬の特集 :企業に求められるハラスメント対策
5.おすすめリーフ :これってパワハラ? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は23日が天皇誕生日の祝日 となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことがミ スを防ぐ上でポイントになりますね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2434.html
┏━┓ ┃2.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは入社3年以内に、中卒 は7割、高卒は5割、大卒は3割が退職するという意味ですが、この離職率に関 する最新のデータが厚生労働省より・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2433.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する ┃ ┗┓ 通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、今年で7年目となりました。 制度そのものは定着してきており、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁 判所から通知が届いたというケースも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2428.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:企業に求められるハラスメント対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、セクハラ、 パワハラ、マタハラなど、ハラスメントに関する定義と企業に求められる具 体的な対策について解説しています。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2436.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワハラ とは何かという事例を具体的に紹介しています。
↓「これってパワハラ?」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ師走に入りました。そろそろ、年賀状を出す準備をしないといけま せんね。 さて、今月の初め、高年齢者雇用アドバイザーの研修で千葉・幕張に行って 来ます。(毎度の幕張での研修です。厚生労働省関係の大きな研修施設がありま す。)暑いのが苦手な私には、春・夏でない、今の研修の方が助かります。 全国からアドバイザーが集まります、高年齢者はもちろん、人事・労務管理の 色々な優良事例を収集し、活用・皆様に情報提供をしたいと思います。 (…所長・記)
旬の特集やおすすめリーフでとり上げたように、職場のハラスメント対策 が求められています。具体的な取組みについてお困りのことがございました ら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇「ジョブ・カード」訓練指導・評価者担当者講習 受講 [新着情報] …2014/11/22
今週20日(木)札幌商工会議所において「ジョブ・カード」 訓練指導・評価者担当者講習 を受講しました。
参会者は数名、旭川からの参加者はもちろん 私1名でした。
これは、キャリアアップの計画、社員教育において訓練指導 ・評価すること、キャリアアップ助成金申請の支援に役立つ 内容でした。
旭川市、名寄市、富良野市、士別市において、社会保険労務士 、行政書士でキャリアアップの計画作成、教育カリキュラム作成、 訓練評価シート作成のお手伝いができるのは、私しかいないと自 負しています。
今後も、皆様方の企業の人材育成のお手伝いをしますので、お問 合せ下さい。
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◇高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議 [新着情報] …2014/11/22
今週17日(月) 札幌において、全道「高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議」がありました。
高年齢者雇用の実態、課題と高年齢者雇用アドバイザーに対する 伝達事項、千葉:幕張どの研修 伝達がメインでした。
高年齢者雇用アドバイザーは 旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、紋別市、北見枝幸市、 浜頓別町、美瑛、上川町、上富良野町、留萌市等、及びその周辺町村 で3名しかいません。
移動距離は、多い時で1日600キロくらいになります。
今回の会議で、企業診断の活用で参考になる事例があり、今後、企業 へのアドバイスで活用したいと思います。
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◇採用が困難な今 何が大事か? [新着情報] …2014/11/18
最近 どの経営者に会っても相談されるのが 「募集を掛けても、人が来ない」という悩みです。 私も、一緒に少しでも良い人を採用する方法を考えるのですが。
一方で思うことは、経営者にとって最も重要なのはやはり、 「人」の問題ということです。
このように採用が困難な時期、今は少しでも良い人材を採用する ことは、競合他社に勝つ 絶好のチャンスと本気で考えるべきだ と思います。
絶好のチャンスですよ!!!
そのためにはやはり、自分の会社を魅力ある会社にすることが重要 と思います。
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◇来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号 [新着情報] …2014/11/18
来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第38号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年11月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得 税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが 多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を超えて しまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入 をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないようにし ておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは 2.人事労務ニュース:最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由と した不利益取扱いの禁止 3.人事労務ニュース:10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められ ています 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは」です。 2015年12月1日に施行されることが決定した改正労働安全衛生法に基づくスト レスチェック制度について解説しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 来年12月より義務化されるストレスチェック制度とは http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2421.html
┏━┓ ┃2.┗┓最高裁で判断の枠組みが示された妊娠や出産を理由とした ┃ ┗┓ 不利益取扱いの禁止 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先月、妊娠を理由にした降格が「雇用の分野における男女の均等な機会及 び待遇の確保等に関する法律」に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が、 最高裁で言い渡されました。育児休業を取得し、職場復帰する・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2420.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月より社会保険の資格取得時に本人確認が求められています ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2016年1月よりマイナンバー制度が導入されることになっていますが、それ に先立ち、今年の10月より、日本年金機構では新規に基礎年金番号を付番す る際に、住民票コードを収録しています。これに伴い・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2408.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓ (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタ イム労働法対応版)」です。これは、2015年4月1日に施行される改正パート タイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月 1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交 付しましょう。
↓「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)」を 含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ今年も残すところ、1ヵ月ちょっととなりました。 最近、スマホ、携帯、メールと顔を合わせないで情報のやり取りするケース が増え、社内のコミュニケーションが薄れたり、会社への帰属意識が希薄にな ったり、社内の人への関心も薄れる傾向にあるという話をよく聞きます。 その対策として社内旅行、飲み会、運動会等の親睦会が復活しているとの話 もあります。 社内の良好な人間関係、皆で一緒の方向(目標)を向いていることが、大変 重要です。(所長…記)今回は、来年12月より義務化されるストレスチェック制度についてとり上 げました。今後、ストレスチェックの項目等の情報が出てきましたら、人事 労務ニュースの中でとりあげる予定です。ぜひ、チェックしてください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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