◇企業の平均年間休日数は105.8日 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第43号 [新着情報] …2015/02/05
企業の平均年間休日数は105.8日 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第43号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年 2月3日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
年が明け、あっという間に1ヶ月が過ぎましたね。 先日、労働政策審議会より労働時間法制の在り方についての骨子案が出さ れ、年次有給休暇の取得義務化に向けた法制度の整備が進められています。 今回のおすすめリーフは、休暇制度導入のメリットや企業の活用事例を紹介 した資料をとり上げましたので、ぜひ参考にしてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年2月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:「転倒災害」の防止に向け 2月・6月を重点取組期間に設定 3.人事労務ニュース:企業の平均年間休日数は105.8日 4.旬の特集 :今年4月より100人超の事業主に対象範囲が拡大する 障害者雇用納付金制度 5.おすすめリーフ :人と企業を活性化する休暇制度を導入しましょう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年2月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務の業務に携わるみなさ まは、これから春にかけてしばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。 4月には新卒者が入社してきますので、事前にスケジュールを調整しておきま しょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2526.html
┏━┓ ┃2.┗┓「転倒災害」の防止に向け2月・6月を重点取組期間に設定 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省では、産業構造の変化や労働者を取り巻く社会情勢の変化に対 応し、労働者の安全と健康を確保するために、5年ごとの労働災害防止計画を 策定しています。現在の計画は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2525.html
┏━┓ ┃3.┗┓企業の平均年間休日数は105.8日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最近の新卒は特に労働時間や休日についての関心が高まっているようです が、実際の企業の休日数や年次有給休暇の取得日数はどうなっているので しょうか?今回は今回は昨年11月に厚生労働省が発表した・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2514.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今年4月より100人超の事業主に対象範囲が拡大する ┃ ┗┓ 障害者雇用納付金制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年4月 から常時雇用労働者数200人超から100人超の事業主へと拡大する障害者雇用 納付金制度について解説しています。施行前に制度の内容を確認しておきま しょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2515.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:人と企業を活性化する休暇制度を導入しましょう ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「人と企業を活性化する休暇制度を導入し ましょう」です。年次有給休暇をはじめ、家族のための休暇、リフレッシュの ための休暇、社会と関わるための休暇など、さまざまな休暇制度の導入企業と 活用事例が説明されています。
↓「人と企業を活性化する休暇制度を導入しましょう」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
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まだまだ寒い日が続いていますが、いよいよ立春を迎え、暦の上では春にな ります。暖かい地域ではまもなく梅の花が開花するのではないでしょうか。 とはいえ、冬の寒さとインフルエンザの流行はまだ続きますので、体調管理は しっかり行いたいものですね。
先日、事業所向け「通年雇用支援セミナー」で2時間講師です。 対象地区:(名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町) 場所:駅前交流プラザ「よろーな」2階 会議室 テーマ:「プロが教える!会社を維持・発展させるための:労務管理実践セミ ナー」・採用ポイント・従業員のモチベーションアップ・ブラック社員を 採らない方法・主な助成金制度と活用のポイント 主催:名寄地区通年雇用促進協議会(名寄市役所経済部営業戦略室営業戦略課内)
色々なセミナーの講師をしていますので、機会があれば是非、聴いて下さい。 今までの講師実績、通年雇用促進協議会関係のセミナー講師は他に 士別ブロック(士別市、剣淵町、比布町) 富良野ブロック(富良野市、上富良野町、中富良野等) 留萌ブロック(留萌市、増毛町等) 他、旭川市及び周辺町村 社会保険労務士・行政書士として 旭川商工会議所、旭川商工会、同友会、中小企業団体中央会、各種団体等 多数 地区的には旭川市及び(鷹栖町、東神楽町、東川町、当麻町、美瑛町、愛別町、上川町) 他、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、札幌市 …所長・記 ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇建設業関係の業務 各種取扱い中 [新着情報] …2015/01/21
最近、建設業関係の業務が集中しています。
建設業決算報告 許可更新 各種変更事項 経審
さらに今週 道建設工事等競争入札参加資格審査申請 10件以上 を上川総合振興局に申請に行ってきました。
他、市町村関係の競争入札参加資格審査も申請中です。
当事務所は、行政書士であり、社会保険労務士でもありますので、 許認可の他に、労働保険、社会保険も扱えますし、金融機関の取 引、人事・労務管理、経営に関する相談にも対応しています。
頼りにされる事務所を目指していますので、是非、ご相談ください。
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◇今年も地域ボランティア [新着情報] …2015/01/19
今年も地域ボランティア
現在の旭川市神居での町内会に住み始めて30年が経ちます。 ここ10年ほど、民生・児童委員をしています。
また、先日の土曜日町内会の総会があり、引続き副会長をす ることになりました。
今年も住みよい町づくりに向け、地域ボランティアに少しで もお役に立てればと思います。
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◇名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町の企業の皆さん [新着情報] …2015/01/19
名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町の企業の皆さん
事業所向け「通年雇用支援セミナー」 平成27年2月3日(火) 午後13時30分~15時30分
駅前交流プラザ「よろーな」2階 会議室 名寄市東1条南7丁目1 テ ー マ 「プロが教える!会社を維持・発展させるための:労務 管理実践セミナー」 ・採用ポイント ・従業員のモチベーションアップ ・ブラック社員を採らない方法 ・主な助成金制度と活用のポイント 無料です。お気軽に参加してください。
講師:道北地方の社会保険労務士を代表して私(松田 隆)が、お役に立てる お話をします。
問合せ・申込先 名寄地区通年雇用促進協議会 (名寄市役所経済部営業戦略室営業戦略課内) 〒096-8686 名寄市大通南1丁目 TEL・FAX 01654-3-1031
詳細は ↓ http://www.seiza.ne.jp/ny.tuunen/kouza/seminer.html
通年雇用促進協議会関係のセミナー講師は他に 士別ブロック(士別市、剣淵町、比布町) 富良野ブロック(富良野市、上富良野町、中富良野等) 留萌ブロック(留萌市、増毛町等)
他、旭川市及び周辺町村 社会保険労務士・行政書士として 多数 (鷹栖町、東神楽町、東川町、当麻町、美瑛町、愛別町、上川町)
他、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、札幌市
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◇労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第42号 [新着情報] …2015/01/18
労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第42号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年1月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
年末年始のお休み、三連休が終わり、いよいよ今年の仕事も本格的に始ま りますね。 2015年4月から改正パートタイム労働法が施行され、2015年4月1日以降の労 働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等の交付が必要と なります。今回のおすすめ書式では、この法改正に対応した労働条件通知書 をとり上げていますので、ぜひ、参考にしてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:就業規則の周知方法 2.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は 前年度より大幅に増加 3.人事労務ニュース:1月から引き上げられた出産育児一時金支給額 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓就業規則の周知方法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「就業規則の周知方法」です。就業規則の作成はしたけれど、適 切な周知が行われていない企業は少なくないようです。周知方法を確認して おきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:就業規則の周知方法 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2493.html
┏━┓ ┃2.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は ┃ ┗┓ 前年度より大幅に増加 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、労働基準監督署による調査が増加しているという印象を受けていま すが、昨年末、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果 (平成25年度)」が公表されました。これは・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2508.html
┏━┓ ┃3.┗┓1月から引き上げられた出産育児一時金支給額 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
出産育児一時金は、生まれる子ども一人あたり42万円が支給されることに なっていますが、これは本来の出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金補 助の合計額となります。2015年1月1日に実施された・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2488.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓ (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム 労働法対応版)」です。労働トラブルの多くは、雇い入れ時に賃金や労働時間、 解雇・退職の手続などについて、十分な説明がなされていない場合が多いもの です。こうした書式を活用し、明示を行っておきましょう。
↓「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
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全国的にインフルエンザが流行し、ピーク目前と報道されていますね。流行 は例年より3週間ほど早く推移しているとか。警報が出ている地方もあります ので、健康管理にはくれぐれもご注意ください。
早いもので1月も半ば過ぎです。私事ですが年末・年始、10日以上・幼い 孫3人の世話をしました。一番大変だったのは家内でしたが、映画「妖怪ウオ ッチ」に連れて行ったり、近くの温泉に行ったりと、大変でした。 今は、仕事に打ち込める幸せを実感しています。特に、最近は経営に関する 本を次々読んでいます。(…所長 記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇厚生労働省が打ち出した長時間労働対策の内容 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第41号 [新着情報] …2015/01/07
厚生労働省が打ち出した長時間労働対策の内容 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第41号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年1月6日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ2015年がはじまりました。厚生労働省は今月から新たな長時間労 働対策に取り組むことを発表しました。本号の人事労務ニュースでは、この 対策の内容についてとり上げています。ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年1月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:厚生労働省が打ち出した2015年1月から始まる 長時間労働対策の内容 3.人事労務ニュース:2015年1月診療分より高額療養費制度が変更となります 4.おすすめリーフ :70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年1月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年が明けると、人事労務の業務に携わるみなさまは春にかけてしばらく忙 しい日々が続くのではないでしょうか。4月には新卒者が入社してきますので、 事前にスケジュールを調整しておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2476.html
┏━┓ ┃2.┗┓厚生労働省が打ち出した2015年1月から始まる ┃ ┗┓ 長時間労働対策の内容 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
長時間労働の防止は国の喫緊の課題のひとつとなっていますが、厚生労働 省は2015年1月から新たな長時間労働対策に取り組むことを発表しました。 そこで、今回はその・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2487.html
┏━┓ ┃3.┗┓2015年1月診療分より高額療養費制度が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
健康保険の給付制度のひとつに、同一月にかかった医療費の負担が高額に なった場合に、一定の金額を超えた分が払い戻されるという高額療養費制度 があります。この制度について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2478.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「70歳未満の方で高額な医療費をご負担 になる皆さまへ」です。人事労務ニュースでもとり上げましたが、1月より 変更になる自己負担額や制度の概要、支給を受けるための手続について確認 しましょう。
↓「70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ」を含む人事労務 管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html
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あけましておめでとうございます。 今年も皆様方の事業が発展することをお祈りします。 さて、情報化はますます進み、会社の雇用に関する評判も広く世間に知られる ようになっています。ブラック企業という言葉をよく聞くようになったのも、 自然のなりゆきと思われます。 ※ブラック企業の定義 「仕事に見合わない低賃金」、「有給休暇が取得できない」、「サービス残業 が当たり前になっている」 …どの会社も関係ありそうな話です。 経営にとって一番重要なのは、やはり人(従業員)です。今年も人に関する専門 家集団の、当事務所をよろしくお願い申し上げます。 …所長・記 (追伸:「メディアあさひかわ」で取材を受けています。 顔写真付きで大きく掲載される予定ですので、是非ご覧ください。)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇新年あけましておめでとうございます [新着情報] …2015/01/05
新年あけましておめでとうございます。 平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。
今年も当事務所が皆様にとってお役に立てるように、 所員一同が一丸となってサービス向上に尽力して参ります。 2015年も宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
竃k海道ヒューマン・パワーズ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 所員一同
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