◇今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。 [新着情報] …2015/11/19
今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。
従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける 「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」 が施行されます。 働く人のストレス状況を定期的に検査・対処して、メンタルヘルス不調を未然 に防ぐ取り組みです。 私見ですが従業員が50人未満でも、例えば20人以上ほどであれば、ストレスチ ェックを利用したほうが良いと思います。
現在、職場にメンタル不調の社員(うつ病等)は4%~5%いるという統計もあり ます。このストレスチェックの結果、10%くらいの比率で問題ありの結果が出 てくるとの予想もあります。 最近、ストレスチェックに関するセミナー講師の依頼や、方針・規定に関する 相談、実際の実施方法、産業医に関する相談等 急増しています。
一方、メンタル不調者への対応、規定の整備に関する相談も増加しています。 この問題を考える場合、休職制度、労災、傷病手当金、障害年金と幅広い知識・ 経験も必要です。 メンタル不調者への対応で問題になるのは、企業の労働者に対する「安全配慮 義務」の有無、程度です。 対応を誤れば、十勝方面の農協の事件のように1億円近い損害賠償に発展します。 休職制度は社員に優遇する制度であっても、「東芝うつ病事件」のように社員に も会社にも厳しい結果になります。
参考: 平成26年3月24日 最高裁判所第二小法廷 東芝は、休職制度が3年と中小企業ではあり得ない長さ・優遇した制度です。 =私は休職制度は、せいぜい半年で十分と思っています。
今回の判決の争点は、労働者が過重労働によってうつ病を発症し、増悪させた 場合の損害賠償額を定めるにあたって、労働者が神経科への通院状況等、自分自 身の精神の健康に関する情報を企業に対して申告しなかったことを理由に過失相 殺できるかどうかという点です。 結論として、裁判所は、「民法418条又は第722条2項の規定による過失相殺をす ることはできないというべきである。」としました。
これは、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる 労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のよ うに労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、 労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じ てその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。」 ということです。
今回の判決は、企業側にとって大変厳しい内容となっています。ストレスチェ ック(メンタルチェック)法が今スタートしますが、今後は、メンタル不全で体 調不良を訴えた従業員に対して、今まで以上に企業が積極的な対応を取ることが 求めらます。
結論から言いますと、メンタル不調者が出た場合は、企業・経営者だけで対応す るのは、かなり難しい・ないしは不可能と思われます。 早めに専門家である私ども「特定社会保険労務士」等へ、相談をすることをお勧 めします。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇仕事に対する考え方 …ロータリーEクラブ 会長の時間 から [新着情報] …2015/11/10
今回は、私の特定社会保険労務士・行政書士の仕事から 小売り・飲食業で関係が深い話です。
採用をする場合、二種類の人がいることを知って頂きたいと思います。 仮に、タイプAとタイプBとします。 是非このことを意識して、採用することが重要です。 当然ですがタイプAの人を採用しなけらばいけません。タイプBの人は、なか なかタイプAに変わるのは難しいからです。
○タイプA お客さんが沢山来た方が仕事が楽しいと感じる人 お客さんが来店すると嬉しいと思える人 どうしたらお客さんに満足してもらえるか、次回また来店してくれるかを考える こができる人 …結局、このタイプの方が早く仕事の時間が過ぎて、疲れないのです。 ○タイプB 同じ給料なので、なるべくお客さんが少ないほうが楽ができてよいと感じる人 仕事=職場にいる時間と考えている、人がいないとさぼる(例:ボー としている) お客さんが沢山来て混んでくると、(心の中で)不満に思い、きげんが悪くなる
仕事=職場にいる時間…この考え方は、労働基準法の考え方です。 労働基準法は施行が昭和22年です。戦後まもなくできた法律で、基本的な考えは工 場のベルトコンベアのような流れ作業で、労働時間=製品の出来上がりのような発 想です。 このような考え方では、仕事を通じての喜び、人間としての成長もなく、終業まで ひたすら時間が経つのを待っていて、仕事=職場にいる時間=苦痛でしかない ということになります。 もちろん、労働基準法は絶対に守らなければならない法律です。 経営者は、労働時間把握の義務、時間外が発生したら法律に則って割増賃金を払う 必要があります。これを守らない企業は、労基署の厳しい是正勧告・指導を受けて 当然です。 一方経営者は、従業員に仕事のやりがい、お客さんに喜んでいただく・感謝されるこ とで喜びを感じる、仕事を通じての人間的成長、常に創意工夫する …といったこと を教育することが、最も重要な仕事の一つです。 お客さんは、瞬間的に従業員がタイプAかタイプBかを敏感に感じます。タイプBが 多い店はじり貧となり、遠からず消滅・閉店となる可能性があります。
北海道2500ロータリーEクラブ 会長 松田 隆
|
◇ペットとかペットロスの話 [新着情報] …2015/11/04
今回は、プライベートな話で、ペットとかペットロスの話です。 私は、動物が大好きです。我が家には色々な動物を飼っていました。 古い順に ○亀 …長男の誕生日のプレゼント 22年以上飼っています。まだまだ長生きし そうです。 ○犬 …家内の知り合いの関係で飼いはじめた ○ミニうさぎ …2羽、家内の知り合いの関係で飼いはじめた 9歳くらい ○ウコッケイ …卵からかえってばかりのヒナを末っ子が勝手にもらってき た →結果、幸運にも雌鶏で最近まで卵を産んでいた 9歳 これら動物の世話は、全て私が担当で、私はいわば小さな動物園の園長のような ものです。 ところで生き物ですから寿命で、ミニうさぎが一羽死に、さらに今年の7月28日 に犬も死にました。 もう少しで16歳の誕生日を迎えるところでしたが。 雌犬で名前が「もえ」と言いました。当時のNHKの朝の連続ドラマ「すずらん」 の主人公から付けた名前です。 人間でいえば …とても美人で、甘えん坊で、食いしん坊で、わがままな犬でした。 死因は老衰でした。最後は知り合いの、鷹栖町にある動物病院に頻繁に診てもらい に行きました。死んだあとは、神居古潭にある知り合いのペット霊園で火葬してもら い納骨、49日後自宅の敷地に埋葬しました。 犬を自宅の敷地に埋めると、「とりついて家族に不幸がおこる」という話もありま すが、家族の了解のもと、埋葬しました。
10月4日の道新、生活の欄(15ページ)にペットロスの記事が載っていました。 私もそうとう落ち込んで、まだ回復できない状態です。 「もえ」は最後はいくら動物病院で治療しても、ものが食べれなくなり、食べれなくなって1ヵ月くらで死にました。懸命に最後まで頑張って生きようとしていました。 最後にとても重要なことを私に教えてくれました。「私もいつかは、必ず死ぬ身である」ことを。このことを今、深く胸に刻んでいます。
|
◇36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 [新着情報] …2015/11/04
36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月4日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重 労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい ます。時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか、賃金不払残業が ないか等、点検し、問題があれば早めに対応しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金 3.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間 外労働 4.おすすめリーフ :36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な 選出を ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には 書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2993.html
┏━┓ ┃2.┗┓最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年9月に閉会した通常国会で、「女性の職業生活における活躍の推進に 関する法律」が成立しました。この法律は、女性が職業生活において、その 希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2984.html
┏━┓ ┃3.┗┓長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 過重労働を中心とした労働時間問題は、現代の人事労務管理における最大 の課題となっています。厚生労働省は、平成27年4月から6月までに長時間労 働が疑われる2,362事業場に対して労働基準監督署に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2982.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:36協定の締結当事者となる ┃ ┗┓ 過半数代表者の適正な選出を ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「36協定の締結当事者となる過半数代表 者の適正な選出を」です。36協定の過半数代表者となることができる労働者 の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説 しています。ぜひ、ご活用ください。
↓「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたが、マイナンバー、ストレス チェック制度、年末調整など、社内で対応していかなければならないものが ありますね。なるべく前倒しで処理をしておきましょう。
今回は、36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出(就業規則 の意見を記入する場合の代表者も同じ)についてのお話です。多くの企業が 代表者の選出を適当に、「○○がいいんでないか」と選んでいる場合が多い と思いますが、法律に詳しい社員に「適切な選出がなされていない」と訴え られると会社が負けて、無効な36協定、就業規則の改正となります。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第60号 [新着情報] …2015/10/24
三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第60号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月15日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
ようやく改正労働者派遣法が施行されました。今回のメルマガでは9月30日 に施行された「期間制限のルール」と10月1日より施行された労働契約申込み みなし制度の2つをとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:10月より施行された労働 者派遣法の労働契約申込みみなし制度 2.人事労務ニュース:9月30日に施行された改正労働者派遣法 「期間制限のルール」とは 3.人事労務ニュース:三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 4.おすすめ書式 :解雇予告手当支払通知書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度」 です。10月より労働契約申込みみなし制度が施行されたことから、この制度 の内容について確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 10月より施行された労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2961.html
┏━┓ ┃2.┗┓9月30日に施行された改正労働者派遣法「期間制限のルール」とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ようやく改正労働者派遣法が成立し、9月30日に施行されました。今回の 改正は実務上非常に大きな影響が予想されますので、改正点の中でも特に影 響の大きい期間制限のルールに・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2968.html
┏━┓ ┃3.┗┓三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働基準法では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間を超えて働かせ てはいけないと規定しています。また、法定休日として毎週少なくとも1日の 休日を取らせなければならないと規定しています。その上で・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2938.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:解雇予告手当支払通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「解雇予告手当支払通知書」です。従業員を解雇 する際、30日前の予告を行わない場合には解雇予告手当の支払い必要となり ますが、支払ったことを明確にしておくために交付する書類となります。
↓「解雇予告手当支払通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
マイナンバー法が施行され、マイナンバーの通知カードが今月中旬から届 くことになっています。そろそろお手元に届いている方もみえるのでしょう ね。従業員規模に関わらず、従業員とその扶養家族のマイナンバーをどのよ うに回収・管理していくか、対応を進めていく必要がありますね。マイナ ンバーに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
今月は高年齢者雇用アドバイザーの仕事で、枝幸町、枝幸町歌登、中頓別 町、中川町、美深町 等を訪問予定です。初雪も降り、荒れた天気も予想さ れ、鹿との遭遇も少し心配ですが、気を付けて行ってきたいと思います。 (…所長・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となりました 他 [新着情報] …2015/10/09
10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となりました 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月30日より改正労働者派遣法が施行されました。これにより期間制限のル ールが大きく変わることになります。今回のメルマガではおすすめリーフと して改正労働者派遣法のリーフレットをとり上げましたが、今後、人事労務 ニュースでもお伝えする予定です。今後もホームページをチェックしてくだ さい。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:小規模事業場が利用できる 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 3.人事労務ニュース:10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が 変更となります 4.旬の特集 :今年も大幅引き上げとなる最低賃金 5.おすすめリーフ :派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が 成立しました ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今月よりマイナンバーの通知カードが発送されます。企業におい ては、今後どのように従業員等のマイナンバーを回収・管理していったらよ いのか、検討されているところではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2924.html
┏━┓ ┃2.┗┓小規模事業場が利用できる ┃ ┗┓ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義 務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェッ ク制度の目的が労働者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2918.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種 助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられま すが、10月1日以降に対象となる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2917.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今年も大幅引き上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年度の 最低賃金や過去の引き上げの推移についてとり上げています。10月1日が発効 月日となっているところもあることから、早めに確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2921.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆さまへ ┃ ┗┓ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派 遣法改正法が成立しました」です。9月30日より施行される事項と10月1日か ら施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめられて います。ぜひ、ご活用ください。
↓「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 人事労務ニュースでもとり上げましたが、10月1日から特定求職者雇用開 発助成金の支給要件に離職割合要件が追加されました。この助成金の支給対 象者に限らず、人材を雇い入れるだけでなく、いかに定着して長く働いても らうかが重要ですね。
当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフと 共に受講します。 9月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留 守番です。)
1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。 2と3は、労働問題と就業規則に関してです。 共通して言えるのは、労働関係に詳しい弁護士が少ないこと、さらにその中で も経営者側に立った弁護士は極端に少ないのが現状です。 これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対応 してきた話ばかり …ということです。 労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。
また、「マイナンバー制に対する対策」・規定等の見直し(ちょうど良いタイミン グなので、就業規則の見直し)、ストレスチェックへの対応等も、是非、当事務所 にお問い合わせ、ご利用下さい。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|
◇特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 [新着情報] …2015/10/02
特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変わりました 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第59号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
9月30日より改正労働者派遣法が施行されました。これにより期間制限のル ールが大きく変わることになります。今回のメルマガではおすすめリーフと して改正労働者派遣法のリーフレットをとり上げましたが、今後、人事労務 ニュースでもお伝えする予定です。今後もホームページをチェックしてくだ さい。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施 促進のための助成金 3.人事労務ニュース:10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が 変更となります 4.旬の特集 :今年も大幅引き上げとなる最低賃金 5.おすすめリーフ :派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が 成立しました ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今月よりマイナンバーの通知カードが発送されます。企業におい ては、今後どのように従業員等のマイナンバーを回収・管理していったらよ いのか、検討されているところではないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2924.html
┏━┓ ┃2.┗┓小規模事業場が利用できる ┃ ┗┓ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今年12月よりストレスチェック制度がスタートします。実施の義 務付けは、従業員数が50人以上の事業場とされていますが、ストレスチェッ ク制度の目的が労働者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2918.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就職困難者を雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金は、各種 助成金の中でも企業でもっとも多く活用されているものの一つに数えられま すが、10月1日以降に対象となる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2917.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今年も大幅引き上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今年度の 最低賃金や過去の引き上げの推移についてとり上げています。10月1日が発効 月日となっているところもあることから、早めに確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2921.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆さまへ ┃ ┗┓ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派 遣法改正法が成立しました」です。9月30日より施行される事項と10月1日か ら施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめられて います。ぜひ、ご活用ください。
↓「派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました」を 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 人事労務ニュースでもとり上げましたが、10月1日から特定求職者雇用開 発助成金の支給要件に離職割合要件が追加されました。この助成金の支給対 象者に限らず、人材を雇い入れるだけでなく、いかに定着して長く働いても らうかが重要ですね。
当事務所は、仕事に関係ありそうな・役に立ちそうなセミナーをスタッフと 共に受講します。 9月は、3件受講しました。私とスタッフ2名の計3名です。(他・1名は留 守番です。)
1.社労会道北支部主催の「マイナンバー制に対する対策」です。 2と3は、労働問題と就業規則に関してです。 共通して言えるのは、労働関係に詳しい弁護士が少ないこと、さらにその中で も経営者側に立った弁護士は極端に少ないのが現状です。 これらのセミナーに参加しての感想は、私が数百・数千時間、研究し相談に対応 してきた話ばかり …ということです。 労働関係で困ったことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。
また、「マイナンバー制に対する対策」・規定等の見直し(ちょうど良いタイミン グなので、就業規則の見直し)、ストレスチェックへの対応等も、是非、当事務所 にお問い合わせ、ご利用下さい。 (…所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
|