人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016 北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247 /  FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士事務所
〒096-0014 北海道名寄市西4条南3丁目
松田隆事務所トップページ
事務所概要
最新情報
特定社会保険労務士
就業規則作成・変更
人事・労務アドバイス
助成金申請サポート
会社設立サポート
遺言・相続・遺族年金請求
建設業許可・記帳会計
お問い合せはこちら
プライバシーポリシー
 
カメラ付き携帯電話で、
QRコードを読み取って下さい。
新着情報
ワタミグループ 過労自殺で和解
[新着情報] …2015/12/14

ワタミグループ 過労自殺で和解

ブラック企業の代表としてよく名前が上がっているワタミグループの話です。

2008年、「ワタミ」の子会社の新入社員だった森美菜さん(当時26)は、月140時間以上の残業の末、適応障害で自殺しました。森さんの両親はおととし、ワタミと創業者の渡辺美樹参議院議員らが「管理責任を怠った」として提訴しました。ワタミ側は今月8日、自殺は過労が原因だと責任を認めて謝罪し、両親に約1億3000万円を支払うことで和解が成立しました。ワタミは「心からおわびし、労働環境の改善に取り組む」としています。
まさに安全配慮義務違反に該当します。

森さんと同じ2008年以降に入社したおよそ1000人に対して、未払い賃金としておよそ4500万円を支払うこと、過重労働の再発防止策を守ることなどで和解が成立。
過重労働再発防止策は多岐に及びますが、要約すると、(1)タイムカードによる徹底した労働時間管理、(2)残業時間の上限となる三六協定の遵守とそこにおける上限時間の低減努力、(3)労基署から是正勧告があった場合は従業員等に周知・報告、(4)研修等は労働時間として適正に把握 等です。

これらの項目は、労基署相手での交渉で、私が日常取り組んでいる項目です。
全て労基署の指導の通りにすると会社が立ち行かなくなることもあり、企業の対策と支払い能力、今後の企業経営、監督官の考え等を総合的に判断しなければならず、大変難しい業務です。

根本は、コンプライアンスと社員の幸福、会社の維持・発展を真剣に考えることです。
人事・労務管理を真剣に考えている経営者の皆さん、いっしょに少しでも社員が働きやすきく、会社の業績もアップする人事・労務管理に取り組みましょう。

セミナー無事完了
[新着情報] …2015/12/11

先日、下記の内容で90分 お話しました。普段は、人事・労務管理のお話です
が、今回は仕事への考え方 …といった大きなテーマで準備が大変でした

平成27年12月1日
場所:旭川グランドホテル
主催:中央総合会計(旭川で最大手の会計事務所)
参加者:経営者中心に約70名
テーマ:「仕事の優先順位・ル-チンワークと考える仕事」

1.仕事の区分:二つの基準を考えます。重要性、緊急性
第1領域 重要で・急ぎの仕事
第2領域 重要で・急ぎでない仕事
第3領域 重要でないが・急ぎの仕事
第4領域 重要でなく・急ぎでもない仕事

2.ルーチンワークと考える仕事

3.ナレッジマネジメント

4.いかさまコンサルタントに気を付ける

5.人事・労務での重要課題
○採用 …少なくとも従業員が100人以下の規模の企業なら、社長の最も重要な仕事 ○メンタル不調管理 …本日(平成27年12月1日)ストレスチェックがスタート
○パート労働法の改正、パートの活用について …同一労働同一賃金の原則に近づいて いるのか?
…パートの戦力化が重要
○高年齢者の活用 …高年齢者雇用アドバイザーとしてのお話
○職場のコミュニケーション …パワハラ、セクハラ防止


平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第63号
[新着情報] …2015/12/03

平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第63号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年12月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年も早いもので残り1ヶ月となりましたね。先日、厚生労働省の調査で、
非正規労働者の割合が遂に4割に達したことが発表されました。本号の人事
労務ニュースでは、この内容についてとり上げています。ぜひ、チェックし
てみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2015年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:11月12日に来年の裁判員候補者に対する通知が
発送されました
3.人事労務ニュース:遂に4割に到達した非正規労働者割合
4.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.3%
5.旬の特集 :厚生労働省が利用を促す各種認定制度とマーク
6.おすすめリーフ :平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年12月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

いよいよ来月よりマイナンバー制度がスタートします。企業においてどの
ように従業員等のマイナンバーを回収し、管理していくか、その方法を決め
ておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3048.html

┏━┓
┃2.┗┓11月12日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、制度そのものは定着してき
ました。企業では、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が
届いたというケースも増えて・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3055.html

┏━┓
┃3.┗┓遂に4割に到達した非正規労働者割合
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、パートタイム労働者をはじめとする非正規労働者が増加しており、
様々な労働政策にも影響を与えています。そこで今回は先日、厚生労働省が
公表した「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」の中か
ら非正規労働者の現状について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3053.html

┏━┓
┃4.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.3%
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは新卒社員の離職率を
表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者は7割、高校新卒者は5割、大
学新卒者は3割が退職するという意味です。今回、この・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3041.html

┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:厚生労働省が利用を促す各種認定制度とマーク
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、厚生労働
省が利用を促す各種認定制度とマークについてとり上げています。くるみん
マーク、トモニンマークとはどのようなマークなのか確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3054.html

┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「平成27年度 雇用関係助成金のご案内」
です。10月14日時点の情報に更新されましたので、ぜひ、ご活用ください。

↓「平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

冬の到来とともに始まるのがインフルエンザの流行になります。今年も
徐々にインフルエンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向
け特に慌ただしくなる時期、体調管理には十分ご留意ください。

本日からストレスチェック制度が始まりました。制度の概要、方針・規程
の作成、衛生委員会の決定事項・運営、実際の実施方法、課題・問題等、当
事務所にお問い合わせください。

今月号で平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)のご案内をします。
雇用の関係で受給できる助成金です。無理をして受給するのは感心しません
が、無理をしないで該当する場合は是非、検討していただきたいと思います。
当事務所がお手伝いします。(…所長・記)



====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


憲法学者 深瀬 忠一名誉教授 ご逝去
[新着情報] …2015/11/22

憲法学者 深瀬 忠一 北海道大学名誉教授が2015年10月05日に亡く
なりました。88歳でした。

深瀬先生には北大文系の教養課程で、憲法学入門として教えていただ
きました。
また、米倉明先生にも民法学を通じてリーガルマインド(法的考え方)
の基礎を教えていただきました。

米倉先生は、その直後 たぶん30代くらいの若さで、1975年には東京大
学法学部教授に就任し、北大を去りました。大変残念に思った記憶があり
ます。
私が法律の中で民法が一番好きなのは、米倉先生の影響と思います。

深瀬先生と米倉先生の教室は、法学部の宣伝も兼ねていたと思います。
私もまさにお二人の講義に魅せられて、法学部に進学することを決めました。

法学部の学生となり、憲法1を深瀬先生に、Uを 中村 睦男 助教授(当時)
に教えていただきました。
中村先生は、後に北大総長になられ、北大発展に大きく貢献されました。

深瀬先生は、大変熱心な平和主義者で、9条の条文、判例に多くの時間を掛け
ていました。フランス・パリ大学の客員教授もされていました。
クラーク博士のことも詳しく、よくクラーク博士のことも話されていました。
偉大な先生でした。 寂しくなります。ご冥福をお祈りします。



「残業問題、有給休暇、管理職の定義」
[新着情報] …2015/11/22

「残業問題、有給休暇、管理職の定義」

来週 同友会で経営・労務委員会主催で
「労使問について語り合おう」とのテーマでセミナーがあり
「残業問題、有給休暇、管理職の定義」が詳しいテーマのよう
です。
なんとこのセミナーに50人くらい参加するとのこと、関心
の高さが伺えます。

この同友会の経営・労務委員会、約13年間活動の方針を見て
きましたが、役員の諸君(佐々木会員、西村会員他)の方針、運
営に関して、指摘したいことが常々あるのですが。
いつか、これら会員には直接話します。

いずれにしても「残業問題、有給休暇、管理職の定義」は当事務
所の最も得意な分野であり、何かあればご相談ください。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号
[新着情報] …2015/11/22

希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5% 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第62号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年11月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得
税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いている
ことが多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を
超えてしまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちか
ら収入をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないよ
うにしておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用
保険の基本手当の流れ
2.人事労務ニュース:希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5%
3.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は107.5日
4.おすすめ書式 :出勤簿
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「失業時に支給される雇用保険の基本手当の流れ」です。この機
会に、基本手当を受給する際の流れや給付される日数の決まり方等を確認し
ておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:失業時に支給される雇用
保険の基本手当の流れ
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3025.html

┏━┓
┃2.┗┓希望者全員が65歳以上まで働ける企業は72.5%
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今後の労働力人口減少の対策のひとつとして、高年齢者活用の重要性が高
まっています。先月、厚生労働省は平成27年の「高年齢者の雇用状況」の集
計結果を公表しました。そこで、今回はこの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3033.html

┏━┓
┃3.┗┓企業の年間休日数の平均は107.5日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年の新卒採用の状況を見ていると、企業を選択する条件の一つとして、
労働時間や休日を重視する学生が増加しているように感じられます。今後、
当面続くであろう超売り手市場の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3023.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。これは、会社が始業・終業の時
刻を確認し記録するための書式になります。

↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施していますが、
この過重労働対策として労働時間を適切な方法で把握していくことが求めら
れています。今回のおすすめ書式では出勤簿をとりあげましたので、内容を
再確認しておきましょう。

今回は「人事労務ニュース」で希望者全員が65歳以上まで働ける企業は
72.5%という話題です。
私は、「高年齢者雇用アドバイザー」の任命を受け、60歳以降の雇用継
続の助言、指導をさせていただいています。このアドバイザーは道内に26
名いて、内半分は札幌圏です。道北は、上川管内、留萌管内、宗谷管内と北
海道の1/3の広さを3人のアドバイザーで担当しています。
市で言えば、旭川市、富良野市、士別市、名寄市、留萌市、紋別市、稚内市
です。周辺町村も対象エリアです。
相談の内容は
○65歳までの雇用確保措置の導入や定着
○生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働くことができる環
境と賃金・退職金制度、人事管理制度の見直し
○職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等の条件整備
主にハローワーク、機構が助言・訪問先の選定します。
以上のようにアドバイザーは豊富な経験・知識でお役に立てるアドバイスを真
剣に行っています。選ばれた企業は是非有効に活用されることをお勧めします。
最近は採用難なこともあり、各法人、真剣にアドバイスに耳を傾けておられま
す。 (…所長・記)




====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)

知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催
[新着情報] …2015/11/19

知っておきたいセミナー2015 税理士法人中央総合会計主催
12月1日(火) 13:30~16:45 (受付開始 13:15)

第1部 13:30~14:00
「押さえておこうマイナンバーのポイント」
講師/増田 寛司 税理士法人中央総合会計 社員税理士

第2部 14:10~15:40
「仕事の優先順位・ル-チンワークと考える仕事」
講師/ 松田 隆氏 特定社会保険労務士・行政書士事務所所長
高年齢者雇用アドバイザー
北海道2500ロータリーEクラブ 会長

第3部 15:50~16:45
「中小企業の生き残るための3つの条件」
講師/ 井内 敏樹 税理士法人中央総合会計 代表税理士

前の7件 次の7件
 
トップページ事務所概要最新情報特定社会保険労務士就業規則作成・変更人事・労務アドバイス助成金申請サポート
会社設立サポート遺言・相続・遺族年金請求建設業等許可・記帳会計お問い合わせはこちらプライバシーポリシー |
松田隆事務所