人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016 北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247 /  FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士事務所
〒096-0014 北海道名寄市西4条南3丁目
松田隆事務所トップページ
事務所概要
最新情報
特定社会保険労務士
就業規則作成・変更
人事・労務アドバイス
助成金申請サポート
会社設立サポート
遺言・相続・遺族年金請求
建設業許可・記帳会計
お問い合せはこちら
プライバシーポリシー
 
カメラ付き携帯電話で、
QRコードを読み取って下さい。
新着情報
おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第72号
[新着情報] …2016/05/04

おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第72号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年4月19日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

新年度となり、厚生労働省では「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンをスタートさせています。今回の人事労務ニュースではその内
容をとり上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:最近関心が高まっている
家族手当
2.人事労務ニュース:4月より始まった
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
3.人事労務ニュース:平成28年度の雇用保険料率は平成27年度から引下げに
4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓最近関心が高まっている家族手当
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「最近関心が高まっている家族手当」です。最近、見直しが進み
つつある家族手当の考え方についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
最近関心が高まっている家族手当
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3298.html

┏━┓
┃2.┗┓4月より始まった
┃ ┗┓ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年、厚生労働省はブラックバイトに関する実態調査を初めて行い、その
中で、学生アルバイトのうち約6割が何らかのトラブルを経験しているという
ことが明らかになりました。そして今年に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3303.html

┏━┓
┃3.┗┓平成28年度の雇用保険料率は平成27年度から引下げに
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが
行われることになっています。今年度の雇用保険料率については、失業等給
付に係る財政収支が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3302.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。時間外・
休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働時間を超えて勤務しなければなら
ない、または休日に勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を受け
させることにより、従業員の休日・時間外勤務を管理するための書式になり
ます。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を
含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html


┏━┓
┃5.┗┓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
前回のご案内、情報が早すぎ、クリックしても見れませんでした。申し訳
ありませんでした。内容は全く同じです。今度は、見れると思います。


↓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 平成28年4月から変わります!
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk00000041kh.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

4月も半月が経ち、新入社員の方も次第に職場に慣れてきた頃ですね。職場
でコミュニケーションを図り、働く上で何か問題があったときに相談しやす
い雰囲気をつくっていきたいですね。

先月までに「企業内人材育成推進助成金」計画を予定通り提出・受理されま
したが、当事務所の取扱は全道の何割かを占めるようです。
現在、計画に基づいて、人事考課制度の内容を協議しています。今年1年、
企業の人事評価、賃金制度の構築を最重点に取組む予定です。(…所長・記)

なかなか寒さが抜けず、春の訪れにはまだ時間がかかりそうな天気が続いて
おりますが、風邪など引かない様、体調管理は万全にしておきたいものです。

先日の熊本での震災におかれまして、今も尚、不安な状況にある方が大勢い
るかと思います。安全の確保が先決になりますが、一日でも早い復興を遠い
旭川から願っております。(…主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)



名寄市、士別市 及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
[新着情報] …2016/04/11

毎年恒例の名寄市、下川町、美深町=名寄新聞、士別市、剣淵町、和寒町=道北日報
及び周辺の町の顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、
新聞に掲載しています。

特に最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。

今後、道北日報は15日(金)、名寄新聞は12日(火)に掲載予定です。
名寄新聞は今回から さらに拡大版を掲載する予定です。
名寄市、士別市、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 等

是非、新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、顧問契約等のお問合せをし
ていただきたいと思います。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


名寄市、士別市 及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
[新着情報] …2016/04/03

毎年恒例の名寄市=名寄新聞、士別市=道北日報 及び周辺の町 顧問契約、労働保
険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、新聞に掲載しています。

特に最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。

道北日報は1日(金)、名寄新聞は4日(月)に掲載されます。
さらに、名寄新聞は次回以降 さらに拡大版を掲載する予定です。
名寄市、士別市、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 等

是非、新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、顧問契約等のお問合せをし
ていただきたいと思います。


高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第71号
[新着情報] …2016/04/03

高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第71号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年4月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

新年度になりましたね。先月、公表された「過重労働解消キャンペーン」
の実施結果によると、労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反となってい
ました。本号の人事労務ニュースではその内容をとり上げましたので、ぜひ、
チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:来月より施行される雇用の分野での
障害者差別の禁止等
3.人事労務ニュース:過重労働解消キャンペーンによる
労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反
4.旬の特集 :今後、対応が必要になる
家族の介護に関する労務管理知識
5.おすすめリーフ :傷病手当金・出産手当金の計算方法が
平成28年4月から変わります!
6.人事労務ニュース:平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正の
ご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人
事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務
が多くなる時期になりますね。この時期は長時間労働になる心配があります
ので、部内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきま
しょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3278.html

┏━┓
┃2.┗┓来月より施行される雇用の分野での障害者差別の禁止等
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成25年4月に障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引上げられ、平成
27年4月には障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲が労働者数100人
超の事業主に拡大されました。このように障害者の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3281.html

※この記事は、3月29日登録のものですので、この記事の内容は今月より施行
されています。

┏━┓
┃3.┗┓過重労働解消キャンペーンによる
┃ ┗┓ 労基署調査対象事業場の73.9%で法令違反
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基
準監督署による重点監督などを進めていましたが、先月、この実施結果が取
りまとめられ、公表されました。そこで、今回は、労働基準監督署の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3266.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:今後、対応が必要になる
┃ ┗┓ 家族の介護に関する労務管理知識
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今後、対
応が必要になる家族の介護に関する労務管理知識についてとり上げています。
従業員から介護休業の相談や質問がなされることもあるため、この機会に介
護に関する制度の概要と、改正法案について確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3276.html

※この記事は、3月24日登録のものですので、改正法案の成立については、今
後、ニュースとしてご案内をしていきます。

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:傷病手当金・出産手当金の計算方法が
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「傷病手当金・出産手当金の計算方法が
平成28年4月から変わります!」です。今月より計算方法が変更となることか
ら、その内容を確認しておきましょう。

↓「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

┏━┓
┃6.┗┓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内
┃ ┗┓ 平成28年4月から変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

↓高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内 平成28年4月から変わります!

https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/om5ru80000002trp-att/q2k4vk00000041kh.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

本日、入社式を開催されている会社もあるでしょう。人事総務の担当者の
方もしばらくは社内の手続きや社内研修で新入社員と顔を合わせる場面が多
くなります。今のうちに、気軽に相談してもらえるように人間関係をつくっ
ておきたいものですね。

私の「高年齢者雇用アドバイザー」に関連するおはなしで、今月から「高年
齢者雇用安定助成金の制度」が改正されます。
注目は「高年齢者無期雇用転換コース」が新設されたことです。是非、ご覧
下さい。(…所長・記)

当事務所も、2月頃より業務が煩雑しており書類関係の整理がなかなかでき
ないでいるのですが、時間が無いので本は読めないので、インターネットで
書類の整理方法を検索してみたのですが、書類を立てて置くというものが今の
ところ私にはあっている様に思い、実行しております。書類整理は後回しに
なりがちですが、ミスや時間の浪費にもつながりますのでクリーンデスクは
重要な事です。(…主任・記)


====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)



富良野圏域地域・職域連携推進連絡会のセミナー 無事完了
[新着情報] …2016/03/24

富良野圏域地域・職域連携推進連絡会のセミナー 無事完了

3月17日(木)午後2時 富良野圏域地域・職域連携推進連絡会のセミナーがあり、
無事完了しました。

対象は、富良野地区(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)の従業員50人以上の企業、商工会、地域保健関係機関、会議所、青年会議所等です。

労基署の方が30分、「ストレスチェック制度」についてお話し、私が90分=1時間半「会社における健康管理の意義」についてお話します。
昨年は弁護士が講師でした。このテーマ、「会社の健康管理義務=安全配慮義務の一部」の話しも関係があり、この義務違反で訴えられると5千万円とか1億円の損害賠償に発展することがあります。
この度の私の話は、この安全配慮義務の他に、そもそも、会社における従業員の健康管理とは?とか、それをどのように「就業規則」に落とし込むか、私が勤める高年齢者雇用アドバイザーでの制度活用、他に関してお役に立つお話をしました。
テーマが大きく、準備が大変でしたが、概ね好評だったようです。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)



応募時の書類取扱の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第70号
[新着情報] …2016/03/18

応募時の書類取扱の注意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第70号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年3月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

まもなく新卒採用の選考も始まることから、今回のコンテンツの中で応募
時の書類を取扱う際の注意点についてとり上げています。この機会にぜひ、
チェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:応募時の書類を取扱う際
の注意点
2.人事労務ニュース:2月16日に変更された雇用継続給付のマイナンバーの
取扱い
3.人事労務ニュース:今月よりハローワークでの新卒者の求人票が不受理と
なることがあります
4.おすすめ書式 :退職証明書
5.人事労務ニュース:2016年2月10日より拡充されたキャリアアップ助成金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓応募時の書類を取扱う際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。採用
選考を行う中で、応募者から履歴書等の書類を返して欲しいといった問い合
わせを受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?応募書類
の取扱いについてどのような点に注意が必要なのかを確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
応募時の書類を取扱う際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3260.html

┏━┓
┃2.┗┓2月16日に変更された雇用継続給付のマイナンバーの取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

マイナンバー制度がスタートし、2ヶ月半が経過しました。開始当初は大き
な混乱が起きるのではないかという予想もありましたが、これまでのところ
はさほど大きな問題もなく、静かな船出と・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3261.html

┏━┓
┃3.┗┓今月よりハローワークでの新卒者の求人票が
┃ ┗┓ 不受理となることがあります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

3月1日より2016年度入社の広報活動がスタートしましたが、就職活動の学
生においても「ブラック企業」という言葉に敏感になり、ブラック企業をで
きるだけ避けようとする動きが見受けられます。厚生労働省では・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3243.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:退職証明書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「退職証明書」です。従業員が退職する際に、そ
の請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種
類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっ
ており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。

↓「退職証明書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_1.html

┏━┓
┃5.┗┓2016年2月10日より拡充されたキャリアアップ助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

ここ最近、大都市圏を中心に人材確保が難しくなってきています。そのた
め、安定的な雇用の確保を狙いとし、契約社員を正社員に転換したり、優秀
なパートタイマーを期間の定めのない・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3211.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

3月も後半に入り、新卒社員の入社が近づいてきました。入社時に受け入れ
がスムーズになるように、机や名刺など残りの期間できちんと準備しておき
たいですね。

先日、「企業内人材育成推進助成金」の申請を提出してきました。今後は、
実際に各企業で人事評価をするのに向けて、実態調査、課題、改善策に取り
組んでいきたいと思います。
4月以降も、当事務所は、「人事制度、人事考課、賃金制度」の構築のお
手伝いを最大の任務と位置づけて、日々・努力したいと思います。(…所長・記)

雪解けもすっかり進み、道路も走りやすくなってきました。週末には旭川でも
気温が二桁になる予報も出ており、春の近づきを感じれます。
この時期は、人の出入りが一番多くなります。企業はやはり人の力ですので、
良い人材に恵まれる為にも、採用に関しては経費と時間を割いてでも慎重に
選ぶことが良いと思います。(…主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


労働Gメンの話し
[新着情報] …2016/03/15

労働Gメンの話し

2月9日放送の「ガイアの夜明け」から、労働Gメンの話しです。

長時間労働や賃金未払いなどが問題となって、対応を迫られる企業が相次いでいます。
しかし同様の問題で、いくら指導を受けても改善しない企業もあります。この状況を撲滅しようと、国による“特別部隊"が動き始めました。
組織的に“長時間労働"を強いている疑いのある企業を内偵し取り締まる…ガイアのカメラは、その捜査を10ヵ月に渡って密着。誰もが知る大手企業の摘発までを追った。

2015年4月に厚生労働省で発足した「過重労働撲滅特別対策班」通称「かとく」。長時間労働が疑われる大手企業を対象に、全国にまたがる“大規模事案"を専門で取り締まり、悪質な場合は刑事事件として摘発する。その第一号案件として靴のAを書類送検。
残業代の未払いではなく長時間労働そのものを罪に問う、画期的な事案でした。
次に秘密裏に捜査を始めたのが、日本最大級のディスカウントチェーン。これまで全国各地の労働基準監督署から40回以上も是正勧告を受けながら、全社的な改善が見られないため着手。監督官たちは、「店舗の内偵」「本社や関連会社の家宅捜索」「押収品の分析」などを駆使し、実態を暴きました。
(出勤簿等のデータを関東ではなく、札幌支店に集約する …という悪質ぶりでした。
社長が逮捕されても不思議でない会社と思われましたが、…取材で社長は「知らなかった」 とのこと、知らないで社長が勤まるのか? とも思います。)

またある有名企業の現役社員が、未払い残業代や労働環境の改善を求め、会社側を相手に交渉し続ける姿を取材。この場合の支援組織は、合同労組です。テレビ、新聞等のマスコミでは、合同労組は正義の味方、弱い者の味方となっています。
…そうでない、合同労組も多いと思うのですが …
日本各地で元従業員40人以上から集団訴訟を起こされている、全国チェーンの引っ越しサービス会社があります。中でもAさん(34)は、現役社員として働きながら会社と闘っています。「月300時間を超える長時間労働」に「残業代の未払い」。さらに、車両事故の高額な弁償金を社員個人に負わせる「弁償金制度」に対し訴えています。

そもそも、社員を雇ったら、労基法等:労働関係の法律の適用を受けます。知らないでは済みません。
「労基法を守っていたら、会社経営は成り立たない」という社長がいます。しかし、このような社長に、社員を雇う資格はありません。
労基署は、悪質であったり、緊急の必要性がある場合は強制捜査、逮捕権があります。指導、是正を受けた場合は真摯に対応しなければいけません。
私の仕事は、日々、この労基署相手の仕事でもあります。ゆえに、私も誠実に対応しています。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)


前の7件 次の7件
 
トップページ事務所概要最新情報特定社会保険労務士就業規則作成・変更人事・労務アドバイス助成金申請サポート
会社設立サポート遺言・相続・遺族年金請求建設業等許可・記帳会計お問い合わせはこちらプライバシーポリシー |
松田隆事務所