◇今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第76号 [新着情報] …2016/06/19
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第76号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年6月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先月、「ニッポン一億総活躍プラン」が公開され、話題となっていました ね。この内容は、企業の人事労務管理にも影響が出てくるので、今回の人事 労務ニュースでとり上げています。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 利用しやすくなったストレスチェックの助成金 2.人事労務ニュース:ハローワークを通じた障害者の就職件数が 7年連続で過去最高に 3.人事労務ニュース:一億総活躍社会の実現に向けて 国が示した働き方改革の方向 4.おすすめ書式 :休職辞令 5.今年4月から新設の【介護支援取組助成金】のご紹介 6.今年4月から新設の【高年齢者無期雇用転換】制度のご紹介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓利用しやすくなったストレスチェックの助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「利用しやすくなったストレスチェックの助成金」です。昨年12 月より、従業員数50人以上の事業場についてはストレスチェックの実施が義 務づけられましたが、従業員数50人未満の事業場においてストレスチェック を実施した際等に活用できる助成金制度が設けられています。ぜひ、ご覧く ださい。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 利用しやすくなったストレスチェックの助成金 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3412.html
┏━┓ ┃2.┗┓ハローワークを通じた障害者の就職件数が7年連続で過去最高に ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成25年4月より障害者の法定雇用率が2.0%(民間企業の場合)に引き上 げられたことから、障害者雇用に積極的な取組みをする企業が増加していま す。先日、厚生労働省より公表された平成26年度の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3411.html
┏━┓ ┃3.┗┓一億総活躍社会の実現に向けて国が示した働き方改革の方向 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、一億総活躍国民会議が開催され、「ニッポン一億総活躍プラン」が 閣議決定されました。ここで決定された内容は従業員の働き方・働かせ方に 関わるものもあり、今後、企業の人事労務管理にも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3407.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。従業員を休職させる場合は、 このような書式を交付し、いつからいつまでが休職期間となるのかを予め明 確にしておきましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた めの両立支援対応モデル」に基づく取組です。
従業員が介護のために離職せざるを得ないケースが増え始めました。できれば、 皆でお互いに支えあい、介護支援への取り組みで、離職するのを防ごうというの が趣旨です。 【支給条件】 ○従業員に仕事と介護の両立に関するアンケートを実施する ○介護休業等についての社内研修を実施する ○従業員にリーフレットの配布する ○介護に関する従業員への相談窓口を設置し周知する 以上のものを実施することです。
【支給金額】1企業1回のみ:60万円です。 相談、申請など、当事務所にお任せください! 現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。 ↓ http://www.sr-matsuda.jp/news_33053.html
┏━┓ ┃6.┗┓今年4月から新設の【高年齢者無期雇用転換】制度のご紹介 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた 事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目 的としています。 対象労働者1人あたり50万円(中小企業事業主以外は40万円)を支給します。 1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
相談、申請など、当事務所にお任せください! 現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。 ↓ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
2017年度入社の新卒採用において、経団連の指針により選考活動が6月1日 から解禁されていることから、選考活動をスタートしたところも多いのでは ないでしょうか。依然として売り手市場が続いていますので、こまめにコン タクトを取るなど内定者のフォローをしていきたいものですね。
今月も、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎と忙しい月です。 また、3月から新規の顧問契約の問合せも続いています。1年で、最も顧問 契約の切替の多い期間です。 何かお困りでしたら是非、当事務所にご相談ください。報酬の基準は、 ホームページを参考にして下さい。先ずは、お会いしてのお話が重要かと思 いますので、お気軽にお問い合わせください。(…所長・記)
6月より建設業の業種に解体業が追加され、500万円以上の解体工事を請 け負う場合は許可をとる必要があります。経過措置として、とび・土工・コン クリート工事の許可で3年間は工事が可能ですが、既存で解体を行っている建 設業の方は業種の追加を行うなどの対応をする必要がありますし、もっていな い業者の方は許可を取る必要があります。 3年の猶予はありますが早めの対応が良いかと思います。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇【介護支援取組助成金】取扱中 [新着情報] …2016/06/08
【介護支援取組助成金】取扱中
今年4月から新設の【介護支援取組助成金】をご紹介します。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立 支援対応モデル」に基づく取組です。
従業員が介護のために離職せざるを得ないケースが増え始めました。できれば、皆でお 互いに支えあい、介護支援への取り組みで、離職するのを防ごうというのが趣旨です。
「新たな規程を設ける必要なく」、「新たな設備を設ける必要」もありません。
【支給条件】 ○従業員に仕事と介護の両立に関するアンケートを実施する ○介護休業等についての社内研修を実施する ○従業員にリーフレットの配布する ○介護に関する従業員への相談窓口を設置し周知する 以上のものを実施することです。
【支給金額】1企業1回のみ:60万円です。
小さな会社様でも、すぐに取り組める助成金です。 取り組みのご相談、申請など、当事務所にお任せください!
現在、PR中ですが、既に多くの企業から取組の相談を受けています。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇行政書士業務 建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件 [新着情報] …2016/06/08
行政書士業務 建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件
昨日、行政書士業務の分野で建設業決算報告2件、許可更新2件、経審3件 の手続きをしてきました。
普段の仕事で、人事労務管理が多いのですが行政書士の分野も多くあります。 今月からは、建設業の建設業決算報告、許可更新、経審が忙しくなります。
3月決算の会社が多く、今月は上川総合振興局(言いやすいので、上川支庁といい ます)に決算報告をする時期です。
その後、経営状況分析、経審の手続きと続きます。
建設業の方、このように行政書士の分野はもちろん、社会保険、人事労務管理 の分野も扱っている当事務所をご利用すると、いっぺんに色々終わらせることが できます。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇名寄市・士別市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎 [新着情報] …2016/06/02
名寄市・士別市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎
毎年恒例の名寄市、下川町、美深町=名寄新聞、士別市、剣淵町、和寒町=道北日報 及び周辺の町の顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎のご案内を2月から、 新聞に掲載しています。今月初めで、掲載は終了です。
最近、名寄市及び周辺の町 顧問契約、労働保険年度更新、社会保険算定基礎の問合せ、依頼・顧問契約が増加しています。
しかし、中には料金(報酬)がいくらなのか分からずに戸惑っている方もいらっしゃるよ うです。私のホームページに詳しく掲載していますよ。 参考までに、何件か問い合わせいただいた方の話しでは、「従来の顧問契約よりかなり 安い」と言ってくださる例が多いようです。
是非、当事務所の経営理念、業務等を新聞・当事務所のホームページをご覧いただき、 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、顧問契約等のお問合せをしていただきた いと思います。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇従業員が自転車通勤をする際の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第75号 [新着情報] …2016/06/02
従業員が自転車通勤をする際の注意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第75号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年6月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先日、違法な長時間労働があったとして、千葉労働局がはじめて企業名を 公表しました。これは、昨年、長時間労働を防ぐために行政指導の段階で企 業名を公表する基準を決定し、この基準に基づいて行なわれたものです。今 回の旬の特集では、国の長時間労働対策をとり上げていますので、チェック してみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2016年6月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:従業員を解雇した場合の年次有給休暇の請求権 3.人事労務ニュース:6月上旬より始まる協会けんぽによる 被扶養者資格の再確認 4.人事労務ニュース:従業員が自転車通勤をする際の注意点 5.旬の特集 :更なる強化が行われる厚生労働省の長時間労働対策 6.おすすめリーフ :平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年6月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新手続や 夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。 そのため、スケジュールを立てて余裕をもって準備を進めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3381.html
┏━┓ ┃2.┗┓従業員を解雇した場合の年次有給休暇の請求権 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
あまりない方がよいのは当然ですが、何らかの理由で、従業員を解雇しな ければならない場合があります。その際の理由の妥当性や手続きは非常に重 要であり、セミナーなどでもよく説明されるものの、実務を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3297.html
┏━┓ ┃3.┗┓6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶 養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当して いるかの確認を行っています。この確認は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3386.html
┏━┓ ┃4.┗┓従業員が自転車通勤をする際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年のエコブームや健康志向の高まりから、都市部を中心に自転車通勤を している従業員が増えています。しかし自転車通勤は、公共交通機関を利用 するよりも事故のリスクが高く、また昨年6月に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3370.html
┏━┓ ┃5.┗┓旬の特集:更なる強化が行われる厚生労働省の長時間労働対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、更なる強 化が行われる厚生労働省の長時間労働対策についてとり上げています。これ まで厚生労働省が実施してきた主な長時間労働対策の取組みと平成28年度に 実施される対策を確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3397.html
┏━┓ ┃6.┗┓おすすめリーフ:平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成28年度雇用関係助成金のご案内」 です。今年度の助成金の情報がまとまっていますので、ぜひ、ご覧ください。
↓「平成28年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回のおすすめリーフとして、今年度の雇用関係助成金のご案内をとり上 げました。新年度となり、新設・拡充された助成金がありますので、ぜひ、 一度ご覧いただき、受給できるものがないかを確認しておきましょう。 関心のある方はお問合せ下さい。
今月から、労働保険の年度更新(事務組合は完了)、社会保険の算定基礎が始 まります。何かお困りでしたらご相談ください。 また、当事務所では取引先のジョブ・カード作成、人事考課制度構築・実施 を行っています。 この分野でも、旭川市含めて他の事務所を圧倒しています。この分野で関心 のある方もご相談ください。(…所長・記)
6月になり、個別の労働保険の方は年度更新の時期となりました。従業員の 賃金の確定と1年間の賃金の取りまとめを早めに済ますことが良いと思います。 建設業では決算報告と経審の時期ともなりますので、お忘れの無い様提出し てください。また、お困りの際は当事務所にもご相談ください。
暖かくなりましたが、当事務所では風邪が流行っております。朝晩はまだ寒 い日が続きますので、気を緩めずに体調管理をしていきたいです。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇今後施行される雇用保険制度の主な改正点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第74号 [新着情報] …2016/05/20
今後施行される雇用保険制度の主な改正点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第74号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年5月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今国会では、雇用保険法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等が改 正され、順次施行されていきます。今回のコンテンツでこれらの内容をとり 上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:今後、より重要となるハ ラスメント対策 2.人事労務ニュース:今後施行される雇用保険制度の主な改正点 3.人事労務ニュース:従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする 60万円の助成金 4.おすすめ書式 :労働者名簿 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓今後、より重要となるハラスメント対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今国 会で育児・介護休業法と男女雇用機会均等法の改正が行われ、現状の妊娠・ 出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い(マタハラ)の禁止 に加え、その防止措置が義務化されることになったことから、ハラスメント 対策についてとり上げました。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 今後、より重要となるハラスメント対策 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3358.html
┏━┓ ┃2.┗┓今後施行される雇用保険制度の主な改正点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年度より雇用保険料率が引下げられました。これは、今国会で成立した 雇用保険法の改正に基づいたものですが、これ以外にもいくつかの改正がさ れており、順次施行されることになっています。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3357.html
┏━┓ ┃3.┗┓従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする60万円の助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨今の助成金は育児・介護などの両立支援や高齢者活用、労働者の雇用の 安定などの分野を重点的に支援するものが多くなっていますが、平成28年度 についても、これらの分野で注目される助成金が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3341.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働者名簿 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「労働者名簿」です。これは、労働基準法の規定 に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつです。新入 社員が入った都度、作成しておきましょう。
↓「労働者名簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回のおすすめ書式で労働者名簿をとり上げましたが、企業に対してこの 労働者名簿と賃金台帳、出勤簿の3つの帳簿の備え付けが義務づけられてい ます。必要事項が盛り込まれているか、内容が変更になった場合は情報が更 新されているか等、万全にしておきたいものです。ご不明点等ございました ら、当事務所までお問い合わせください。
企業内人材育成を進めていますが、その中で国の制作であるジョブ・カード の活用に取り組んでいます。そのためにはキャリアコンサルタントの面接が必 要です。 旭川でこのキャリアコンサルタントが何人いるのかよく分かりません。極端 に少ないのは間違いありません。ジョブ・カードの有効活用が国の政策ですが、 そのためにこの旭川規模の都市で、キャリアコンサルタントが何人いるのか不 明なのは、困った話と思っています。( …所長・記)
明るい時間が長くなり就業時間が終わっても、外が明るいと不思議な感覚に なります。 昨今、人手不足が話題となりますが。今年の3月の数値は有効求人倍率が 1.3倍とのことです。就職氷河期と言われていた2000年頃には0.5倍 前後でしたので10年程で人材の状況は大きく変化しております。その変化を 乗り越えることは難しいとは思いますが、人材の確保と教育はどういった状況 でもしておくべきなのだと思います。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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◇ここ数日の業務 [新着情報] …2016/05/04
ここ数日の業務
4/21(木)夜 グランドホテル・とある旭川の大手の建設会社の安全大会・出陣式に招待され る。社員関係100名、下請・協力会社70名 顧問の先生方の紹介と挨拶 3人(特定社会保険労務士・行政書士である私、弁護士、税理士) →いっぺんに、70社紹介されたようなもので、早速色々な相談を受ける
4/22(金) ○高年齢者雇用アドバーザーとしての活動 ○夜 旭川信金神居支店のお客さんお会:総会、懇親会
4/23(土)・24日(日) ○北見市:ロータリークラブ・現会長として参加 北海道の半分の地区の大会 (PETS/地区協議会参加)泊りがけ、夜は訳肉
2016/04/25日(月) ○人事考課・賃金制度の構築のため、企業訪問・協議
2016/04/26日(火) ○ジョブ・カードセンター 挨拶・情報収集で訪問:旭川でジョブ・カードに 関する情報をトップクラスと自負 ○高年齢者雇用アドバイザー全道会議 夜は機構の方と懇親会
2016/04/27日(水) ○人事考課・賃金制度の構築のため、企業訪問・協議
2016/04/28日(木)~29日(金) ○高年齢者雇用アドバイザーとして、遠軽町、紋別市の法人訪問 ○紋別市のセントラルホテルに泊まる
2016/04/30日(土) ○労働者が弁護士を通じて、会社を訴えてきた 2社の会社訪問、内容確認、 対策・戦略を協議 →いずれも、義務を果たさず権利ばかりを主張する例 その主張する権利も、いかにも無理難題で理解に苦しむ内容。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、 砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、稚内市、東神楽町、東川町、美瑛町、 上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町 及びその周辺地域)
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