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新着情報
65歳超雇用推進助成金
[新着情報] …2016/11/27

65歳超雇用推進助成金

1.65歳超雇用推進助成金とは
この助成金は、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続
雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、66歳以
上の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支
援のために新設されました。

2.支給対象となる事業主の主な要件
主な要件としては以下の3つがあります。

(1)平成28年10月19日以降に、労働協約または就業規則に次の(イ)から
(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度
の導入

(2)(1)の制度を規定する際に、経費を要した事業主であること。
→「これは、だれか専門家に頼んで、就業規則を直した」ということです。
専門家とは →もちろん、私のことです。
(3)支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用している60歳以
上の雇用保険被保険者が1人以上いる事業主であること。

この他にも細かな要件がありますので、申請を検討される場合には是非、
当事務所にお問合せください。

3.助成額
助成額は導入する制度により異なり、以下の金額が一時金として支給され
ます。

・65歳への定年引上げ・・・100万円
・66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止・・120万円
・希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入・・60万円
・希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入・・80万円

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、
紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
枝幸町及びその周辺地域)


留萌管内 羽幌町でセミナー お話してきました。
[新着情報] …2016/11/26

留萌管内 羽幌町でセミナー お話してきました。

先週16日(水)午後、留萌農業改良普及センター、留萌振興局産業
振興部労務課 主催のセミナーで2時間半近く お話してきました。

テーマは、農業(田・畑作、酪農)における人事関係のポイントです。
今回は特に、採用、社員教育を中心にお話しました。
参加者は、農業法人と関連の行政の皆さんです。

今まで農業法人向けには、上川支庁2回、空知支庁で1回お話して
ます。農業向け、専門誌「ニューカントリー」でも連載してます。

当日は大変な吹雪で、途中遭難しそうになり、時間がぎりぎりに
なって、コンビニでパンと牛乳を買って3分で食べ、なんとか時間
に間に合いました。帰りは、神居古潭付近で大変な渋滞に合い、10
q進むのに1時間以上掛かりました。

この度のセミナー、留萌振興局 農業改良普及センター及び関係の
行政の皆様には大変お世話になりました。
特に葛西所長には大変お世話になり、貴重なお話も聞かせていただ
きありがとうございました。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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高年齢者雇用アドバイザー経験交流会
[新着情報] …2016/11/23

高年齢者雇用アドバイザー経験交流会

11月21日・22日 平成28年度 北海道・東北ブロック「高年齢者雇用
アドバイザー経験交流会」に出席しました。

北海道から私ともう1名のアドバイザー2名、インストラクターが参加、
東北6県からもそれぞれアドバイザー2名とインストラクター1名参加、
高齢・障害者・求職者雇用支援機構の職員、主催地である青森県のアド
バイザー他 多くの方の参加でした。

初日は、21日午後1時から5時まで、アドバイザー14名全員の発表でし
た。テーマは、「中高年齢者のモチベーション維持・向上のための提案の
ポイント」又は「65歳まで希望者全員働ける制度導入済企業への効果的
な働きかけ」でした。

次の日は、午前中、「継続雇用の課題について」アドバイザー14名全員
が、課題と対策の発表をしました。

最後に、「高年齢者雇用安定助成金」と、10月19日案内の補正予算の成立を
受けて新設された「65歳超雇用推進助成金」のお話を、機構の担当部長から
直接お聞きすることができました。
しかも、この助成金、私は大変興味がありますので、疑問点を早速、機構の
部長に直接質問し、親切に回答いただきました。

明日から、これら機構関連の助成金を、北海道及び道北で一番の推進事務所
にしたいと思います。

この度の交流会、お世話いただいた北海道高齢・障害者・求職者雇用支援機
構の皆様、今回、アドバイザーの山口先生、同行いただいたインストラクター
のHさん、主催した機構の皆様、青森のアドバイザーの先生方、インストラク
ターの皆様 大変お世話になりました。
楽しく、有意義な会議(交流会)でした。心から感謝申し上げます。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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仕事で青森へ
[新着情報] …2016/11/23

仕事で青森へ

11月21日22 仕事で青森市に行ってきました。
先月は八戸市(青森県)でしたので、連続しての青森県です。

人生63年、東北で泊りがけで訪問したのは初めてです。

21日は、朝6時45分の札幌行きJRに乗り、札幌市で乗り継いで新千歳空港に
行き午前10時10分発の飛行機に乗り、青森は11時着でした。

午後1時から5時まで早速会議で、その後6時から懇親会でした。北海道からアド
バイザー2名、インストラクターの参加、東北6県からもそれぞれアドバイザー2
名とインストラクター1名参加、高齢・障害者・求職者雇用支援機構の職員、主催
地である青森県のアドバイザー他 多くの方の参加でした。

その後、2次会があり、せっかくなので参加しました。地酒を出すスナック(アドレ
スという名前でした)で、田酒、じょっぱり 等の地酒を沢山飲み、各地方の東北弁
を堪能してきました。
色々な地方があり、色々な文化があるのを垣間見ることができ、楽しい会でした。

参加の皆さんに行き返り、タクシーに乗せていただき、帰りはホテル近くの居酒屋
で、また地酒を飲み、締めの鍋薬うどんを食べ、ホテルに帰りました。
ホテルは(ラ・プラス)と言いました。
割安で、部屋もそこそこ広く、朝食も美味しく、大変良いホテルだと思います。

22日も午前中、びっしり会議があり、午後2時25分発、千歳行きの飛行機で帰ってき
ました。忙しく、お土産を買ってくる時間はありませんでした。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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一流の企業とは
[新着情報] …2016/11/19

一流の企業とは

マンションを建ててから3年、業者の方にシーズンで除雪、排雪をお願いしてい
ます。頻繁に除雪していただき、月に何回も排雪していました。
マンション、自宅とも、常に雪のない、きれいな状態であったと自負しています。

ところで、今回事情があって違う業者にお願いすることにしました。
電話帳、インターネットでよさそうな(まともそうな)業者6社を選びました。
いずれも、除雪、排雪をしますと わざわざPRしています。
シーズンでお願いしたところ、6社中が2社が取り扱っていない …とのこと。
残りの4社は、近いうちに見積もりに行きます …と言ってから1ヵ月経ちますが
音沙汰無し。

6社中全て、「看板に偽りあり」あるいは「まったくやる気なし」の、二流、三流、
四流の企業です。私は、26年金融機関にいて企業を見てきましたし、その後14
年間、特定社会保険労務士・行政書士として企業を指導してきました。
ですから、このレベルの低さは予想がつきます。

一流の企業になるには、「他社=ライバル」は相当にレベル=次元 が低いと思われ
ます。
一流になるには、まず、「看板に偽りがなく」、「お客さんとの約束は誠実に守る」
ことからがスタートです。これができれば、相当に他社に、勝てる状況かと思われま
す。

結果、二流、三流、四流の会社を相手にしても、話にならないので、除雪、排雪を知
り合を通じてお願いしました。従来と比較して、格安な料金で、今月既に、5回くら
い除雪、排雪をしてくれています。
今年も、マンション、自宅共に、常にきれいな状態でないかと思います。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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65歳超雇用推進助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第86号
[新着情報] …2016/11/19

65歳超雇用推進助成金 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第86号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年11月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ年末調整の時期となりました。パートタイマー等においては所得
税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いている
ことが多くあり、年末の時期になるとこのまま勤務するとその収入の範囲を
超えてしまうと言って、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちか
ら収入をチェックしておき、後から「人手が足りない」と困ることがないよ
うにしておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
テレワーク導入とその際の労働時間の考え方
2.人事労務ニュース:届出漏れの多い従業員の住所変更届
3.人事労務ニュース:補正予算の成立を受けて新設された
65歳超雇用推進助成金
4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓テレワーク導入とその際の労働時間の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、テレワーク導入とその際の労働時間の考え方をとり上げました。「テ
レワーク」とはどのような働き方で、導入する際にどのような点に注意が必
要なのか、確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
テレワーク導入とその際の労働時間の考え方
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3693.html

┏━┓
┃2.┗┓届出漏れの多い従業員の住所変更届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

国民年金および厚生年金保険の被保険者には、毎年1回、日本年金機構より
年金の加入記録の確認と、年金制度に対する理解を深めるため「ねんきん定
期便」が送付されます。ねんきん定期便の送付先は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3700.html

┏━┓
┃3.┗┓補正予算の成立を受けて新設された65歳超雇用推進助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在、開催されている臨時国会の補正予算成立を受けて、雇用関係の助成
金について見直し・新設が行われました。今回は、その中から中小企業を中
心に活用が期待される65歳超雇用推進助成金に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。サービス
残業や過重労働をさせないためにも、このような書式を用いて残業や休日出
勤を申請してもらい、会社として従業員の労働時間を管理していきましょう。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今年は、雪が降る日が続き、このまま根雪になるでは? と心配しています。
冬囲いをする暇もなかったような状況で、この先、今年の冬はどうなるこか不
安です。
本号では、「65歳超雇用推進助成金」をとり上げましたが、この他にも
「両立支援等助成金」、「キャリアアップ助成金」など見直しが行われたも
のがあります。

該当になりそうなケース、関心のある助成金は是非、当事務所にお問合せ下
さい。最初の取組から申請までお手伝いします。( …所長・記)


最近、残業の超過などの問題がよく取り上げられておりますが。そもそも
残業の基準となる法定労働時間の8時間はどのように決められているのか、
気になりしらべたところ、他説あるかとは思いますが1日の3分の1が基準に
なっている様です。
就業時間通りに仕事を終わらせることは難しいことではありますが、諦め
ずに知恵を絞って少ない時間で多くの生産性をあげられる工夫を考える事が、
いずれは生産性の高い組織を作ることと思います。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号
[新着情報] …2016/11/03

労基署:過重労働解消キャンペーンが実施中 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第85号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2016年11月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

本号の人事労務ニュースでもとり上げていますが、今月は労基署の重点監
督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます。過重労働に関心が高ま
っており、企業としてどのような労務管理が求められているのか、ぜひ、内
容をチェックしてみてください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:11月に労基署の重点監督を含む
過重労働解消キャンペーンが実施されます
3.人事労務ニュース:就業規則の届出を本社一括で行う方法
4.人事労務ニュース:対応が必要となる来年1月に施行される
改正育児・介護休業法
5.おすすめリーフ :雇用保険の適用拡大等について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2016年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

11月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は祝日が2日あり、給与計算
の期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。早めに準備をして
おきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3672.html

┏━┓
┃2.┗┓11月に労基署の重点監督を含む
┃ ┗┓ 過重労働解消キャンペーンが実施されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先日、大手広告代理店での過労うつ自殺がマスコミでも大きく報道されま
した。このように過重労働による健康障害等の問題は現在でも多く発生して
いるのが実情です。国としても様々な・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3680.html

┏━┓
┃3.┗┓就業規則の届出を本社一括で行う方法
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に
届出を行う必要があります。この届出はあくまでも事業場毎に行うことが原
則とされているため、本社や支店等、複数の事業場がある企業には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3673.html

┏━┓
┃4.┗┓対応が必要となる来年1月に施行される改正育児・介護休業法
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年6月に出されたニッポン一億総活躍プランの中で、「介護離職ゼロの
実現」という目標が掲げられ、今後、企業も介護と仕事の両立への対応に積
極的に取組むことが求められています。こうした方針を受け・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3656.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用保険の適用拡大等について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「雇用保険の適用拡大等について」です。
来年1月から65歳以降に新たに雇用された労働者も適用要件に該当すると雇用
保険の被保険者となりますので、その内容を確認しておきましょう。

↓「雇用保険の適用拡大等について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたね。年末に向け忙しくなる時期
ですので、体調を崩さないように健康管理には注意したいところですね。

最近、長時間労働の問題がクローズアップされています。社員の健康にも悪
影響ですし、労基署も重点的に調査を行っています。時間外の発生原因、時間
外をする場合のルール、時間外の削減の取組を会社全体で取組必要があります。
効率的な仕事、密度の濃い仕事の進め方、チームワーク・協力体制への取組
と、課題が沢山あるかと思います。是非、計画的に進められることをお勧め
します。(…所長・記)


当事務所でも、2年程前から電子申請を取り入れて社会保険や労働保険の
事務手続きをしておりますが、先日行われたセミナーでは雇用保険の電子申
請を行っている事業所は、全体の10%程度という事でした。

当事務所では、電子申請をきっかけに行政機関へ出向いて申請する事がほ
とんどなくなりましたので大きな効率化となっております。しかしながら、
普及していかないのは、存在を知られていないかメリットを感じられない為
だと思われます。事務手続きの効率化を少し考えてみても事務担当者の働き
方を変えられるかもしれません。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
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