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新着情報
企業に求められている同一労働同一賃金とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第94号
[新着情報] …2017/03/16

企業に求められている同一労働同一賃金とは 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第94号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年3月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

政府の「働き方改革実現会議」で同一労働同一賃金について議論が行われ、
2016年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表されました。
そこで、今回のメルマガでは企業に対してどのような対応が求められている
のか、会話形式で分かりやすく解説しましたので、ぜひ、チェックしてみて
ください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められている同一労働同一賃金とは
2.人事労務ニュース:注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金
3.人事労務ニュース:2017年4月より企業単位で任意加入が可能となる
パートタイマーへの社会保険の適用
4.おすすめ書式 :秘密保持に関する誓約書
5.全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓企業に求められている同一労働同一賃金とは
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、同一労働同一賃金についてとり上げました。どのような対応が求められ
ているのか、確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められている同一労働同一賃金とは
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3929.html

┏━┓
┃2.┗┓注目の勤務間インターバル制度を支援する助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

長時間労働の是正策の一つとして、勤務間インターバル制度が注目を浴び
ています。厚生労働省では、その制度の導入を後押しするものとして、職場
意識改善助成金を新設し、2月より・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3933.html

┏━┓
┃3.┗┓2017年4月より企業単位で任意加入が可能となる
┃ ┗┓ パートタイマーへの社会保険の適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2016年10月より、社会保険の適用拡大が行われ、従業員500人を超える企業
に勤務し、一定の要件に該当するパートタイマーについては社会保険が適用
されることとなりました。これに続き、2017年4月より・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3915.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書」です。個人情報を中
心とした情報管理の重要性が増していることから、従業員が入社した際には
このような書式に署名してもらい、情報の取扱いについて注意喚起をしてい
きましょう。

↓「秘密保持に関する誓約書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

┏━┓
┃5.┗┓全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在人事・労務管理で問題になっているのは、人手不足、採用難です。
一方、現在は60歳過ぎても元気で働ける方が多く、65歳過ぎでも元気で
働ける社員が多くいます。高年齢者雇用は、ほとんどの会社で重要な課題で
す。制度改正の結果、この助成金が該当になるケースも大いにあり得ます。
重要なお知らせですが、いまいち反響が少ないので、再度掲載します。
予算が無くなったらそれでお終いです。また、全て自前で就業規則を見直し
ても助成金は出ません。是非、積極的に取組んでいただきたいと思います。
3月の手続きを、お勧めします。

65歳超雇用推進助成金に・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

3月も後半に入り、新卒社員の入社が近づいてきました。入社時に受け入れ
がスムーズになるように、机や名刺などの準備を残りの期間できちんとして
おきたいですね。

当事務所では「65歳超雇用推進助成金」の申込みが殺到し、何とか現在の制
度が変わらないと思われる3月末までの申請を目指して、事務所全体:総力戦
で取り組んでいます。さらに、助成金と関係なしの就業規則見直しも何件か依
頼を受けています。
「65歳超雇用推進助成金」何度もご案内していますが、新規の問い合わせが
いまいちです。今月22日までのご相談に、ぎりぎり対応できるかと思いますの
で、最後のチャンスとして、ご検討ください。( …所長・記)


3月も終わりに近づき、年度が変わると共に作業等も忙しくなる事業所様が
多いのではないでしょうか。変形労働時間制や36協定を結んでいる事業所
は3月中に労基署へ届けなければなりません。

変形労働時間制の協定と36協定は、労基署に届け出をして初めて効力が
発生しますので、届け出を提出するまでは時間外労働をさせると違法という
ことになります。準備等にお困りでしたらお問い合わせください。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、枝幸町、東川町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、枝幸町及びその周辺地域)



事務所開設15周年、会社設立10周年の準備
[新着情報] …2017/03/06

事務所開設15周年、会社設立10周年の準備

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士 事務所
創業 15周年
竃k海道ヒューマン・パワーズ 設立 10周年になります。

現在、専用の封筒、クリアファイル、記念のボールペンを発注しています。

4月以降、顧問先、協力先、普段からお付合いのある弁護士、税理士、
司法書士の先生方 現在私は、町内会会長をしていますので役員の方、
会議所、商工会、民生委員、金融機関等の関係機関等の挨拶回りをしようと
計画中です。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、枝幸町、東川町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、枝幸町及びその周辺地域)


時間外労働の前提となる36協定の締結と届出 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第93号
[新着情報] …2017/03/03

時間外労働の前提となる36協定の締結と届出 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第93号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年3月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

現在、36協定で定める時間外労働に上限規制を設けるという検討が行われ
ています。今回のメルマガではこの36協定の締結・届出について、基礎的な
内容をとり上げていますので、この機会にチェックしておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2017年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:時間外労働の前提となる36協定の締結と届出
3.人事労務ニュース:平成29年1月から通勤災害の範囲が見直されました
4.おすすめリーフ :安心して働くための「無期転換ルール」とは
~平成30年4月から無期労働契約への
転換申込みが本格化!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年3月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を
している企業も多いのではないでしょうか。早めに準備にとりかかりたいも
のです。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3906.html

┏━┓
┃2.┗┓時間外労働の前提となる36協定の締結と届出
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

政府主導の働き方改革が進められています。その中で、時間外労働に上限
規制を設けるという検討が行われています。新年度を迎えるにあたっては、
時間外・休日労働に関する労使協定の締結準備を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3909.html

┏━┓
┃3.┗┓平成29年1月から通勤災害の範囲が見直されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、これに併せ
て通勤災害の範囲の一部が見直されました。通勤災害は、通勤災害として認
められる範囲が複雑であることから・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3900.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:安心して働くための「無期転換ルール」とは
┃ ┗┓ ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「安心して働くための「無期転換ルール」
とは~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~」です。
2018年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化することから、どのよう
な注意点があるかを、ぜひ、確認しておきましょう。

↓「安心して働くための「無期転換ルール」とは~平成30年4月から無期労働
契約への転換申込みが本格化!~」を含む人事労務管理リーフレット集はこち
らから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

いよいよ3月になり、少しずつ春が近づいてきましたね。あと1ヶ月もすると、
新入社員が入ってきますので、そろそろ机や名刺の準備など、新入社員を迎
える準備を進めておきましょう。

時間外協定は、1月と4月スタートの企業が多いです。
最近、長時間労働に関する話題が多く、また労働基準監督署の重点的調査も続い
ているようです。
協定締結に向け、労働者代表の選出の方法、時間外削減について、会社全体で
の取組・改善策等、根本的に見直すきっかけにしたいものです。( …所長・記)


各種助成金進めておりますが、要件が非常に厳しいです。一番に見られる箇
所は時間管理とそれに対する、根拠のある賃金の支払いです。この要件は一見
簡単に思いますが、非常に複雑で難しいです。

また、最低賃金も最近の上昇は非常に大きくフルタイムで働く社員では、
北海道でも14万円に近づいているのが実情です。10年前の賃金と比較す
ると2万5千円の差があり、およそ25%の上昇です。1年に1回は従業員
の賃金を見直す機会を設けるのも大切かと思います。( …主任・記)

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ロータリークラブ 今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。
[新着情報] …2017/02/19

ロータリークラブ 今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。

この問題で40年以上前、20歳くらいの学生時代に憲法を学んだことを思い出
します。
法学部・憲法学者で、平和憲法の専門家・当時:深瀬 忠一教授(一昨年10月にご
逝去)に憲法Tを、憲法Uを中村 睦男 助教授(後の北大総長)教えて頂きました。

当時、北海道を舞台に、「長沼裁判」がありました。
当時、北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設
するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除。
これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」
と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした裁判です。

札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁
ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のため
に軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、
それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判
決で原告・住民側の請求を認めた。
国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填さ
れる」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側・原告は上告したが、
最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却。

一方、関連で砂川事件もありました。
東京・砂川町付近の在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一
連の訴訟です。
第一審(判決)東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、
「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に
関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲
である。としました。
これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。
最高裁判所判決(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第
9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力
とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたら
ない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。
他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見して
きわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法
的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差
し戻しました(最高裁大法廷判決昭和34.12.16)。

この、統治行為論を真正面から取り上げた唯一の裁判で、「苫米地事件 -昭和35年
6月8日最高裁判決があります。
昭和27年の8月28日、当時の第3次吉田茂内閣は、衆議院の解散を行いました。当時
の衆議院議員だった苫米地義三は、これを「抜き打ち解散」として違憲・無効を主張。
任期満了までの歳費を支払うよう提起しました。
結論「衆議院の解散権(国家行為)は裁判所の審査権の外」で、裁判所で扱う案件
ではないのです。

これらの裁判を見ると、現在も一部のとある県の知事が「在日米軍基地の移設で」
国の政策に反対を続け、裁判を繰り返していますが、まさに(統治行為論)で門前
払いになる案件です。審理に入る前に、棄却するのが判例と思われます。
本来、日本の防衛政策は国家レベルでの話で、一つの県だけで決定できる問題でな
く、裁判で取り扱うのは、三権分立の理論からいってもあり得ない話です。

20歳の頃の私は、熱心な9条支持者でした。
しかし現在、例えば我国を取り巻く状況として、例えば
航空自衛隊の緊急発進(スクランブル)回数が、2016年4月から今年1月下旬
までの約10カ月間に1000回を超え、冷戦時代の年間の記録を上回り、過去最
多になっています。東シナ海上空など日本周辺で中国軍機の活動が活発化している
ことが影響。
これまでスクランブル回数が過去最多だったのは冷戦時代、旧ソビエト連邦の戦
闘機が頻繁に日本に接近した1984年度の944回。それを上回りました。

領土問題も、ロシアとの北方領土問題、韓国との竹島、中国との尖閣諸島がありま
す。
「9条、9条、9条とおまじないを言っていたら」
・日本固有のこれら領土が返ってくるのですか?
・中国の不法で許しがたい軍事活動が収まるのですか?
・北朝鮮の許しがたい、日本周辺への異常なミサイル発射が収まるのですか?
・ISの過激なテロ活動が収まるのですか?
・そもそも、国際紛争から日本を、日本国民を守れると本気で、責任を持って
言えるのですか? …そうでなければ、無責任な平和ボケ者ですよ
ということです。

多くのマスコミ(テレビ、新聞等)は40年以上前の学生だった私と同じで、盲目的
な9条信者で、平和ボケが多いのが現状です。「現状の把握、いかにわが国民を守
るのか」を責任感をもって真剣に考えているとは思えません。

一方、学生時代に受けた「国際政治学」の講義も思い出します。
パワーポリティクス、ヘゲモニー(覇権)とかバランスオブパワー(勢力均衡)と
いった概念を思い出します。「ゼロサム・ゲーム」も懐かしい概念です。
しかも、非常に大事な概念です。

日本国民として、もっと責任感をもって真剣に「平和と紛争予防/紛争解決」
を考えたいものです。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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枝幸町及びその周辺地域)


4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第92号
[新着情報] …2017/02/19

4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第92号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年2月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

厚生労働省より過重労働対策として、労働時間の適正な把握に向けた新ガ
イドラインが公開され、企業はこのガイドラインをふまえて労働時間を把握
していくことが必要になっています。今回のメルマガではその内容をとり上
げていますので、早めにチェックしておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
2.人事労務ニュース:4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
3.人事労務ニュース:労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
4.おすすめ書式 :時間外・休日勤務申請承認書
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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┃1.┗┓営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き」です。労
働保険料の計算や納付の手続きについて一定の条件を満たした場合にまとめ
て納めることのできる継続一括についても解説していますので、ぜひ、ご覧
ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3864.html

┏━┓
┃2.┗┓4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

年金額は法律の規定により、平成29年度から0.1%の引下げとなることが決
定していますが、これに併せて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改
定されることになっています。在職老齢年金を受給しながら・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3871.html

┏━┓
┃3.┗┓労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働対策が進められていますが、先日、厚生労働省より労働時間の適
正な把握に向けた新ガイドライン「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」が公開されました。今後・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3858.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。残業時間
を適正に把握していくためにも、このような書式を用いて必ず申請してもら
うようにしておきましょう。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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立春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザ
が流行していますので、社内で手洗い、うがいなど、予防対策に力を入れて、
かからないようにしましょう。

最近、当事務所では「65歳超雇用推進助成金」の申込みが殺到し、何とか
現在の制度が変わらないと思われる3月末までの申請を目指して、事務所全体
総力戦で取り組んでいます。さらに、助成金と関係なしの就業規則見直しも何
件か依頼を受けています。
また、「企業内人材育成」のキャリアコンサルタント面談、社内人事考課の
続きにも取り組んでいて、ダブルで忙しい状況です。
新しい事務員さん「斎藤さん」も少しづつ慣れてきており、戦力に加わりつ
つありますので、期待しています。(…所長・記)


年始より改正になりました、育児・介護休業の規定について皆さま就業規則
の変更は終わってますでしょうか?特に介護休業は複雑な改正になっており、
実際の運用などでも困ることが多くなるかと思います。もし、お困りのことが
ございましたらご相談をお寄せください。

また、最近気になることとしましては、賃金の計算についてです。従業員
に賃金を支払う事も、様々な法律と絡んでおり勘違いで運用しているケース
が大変多いです。ルールをしっかり決めてしまえば毎月の作業は簡潔に終わ
らすことができますので、こちもお困りでしたらご相談を下さい。
(…主任・記)

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枝幸町及びその周辺地域)


対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ第91号
[新着情報] …2017/02/11

対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第91号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年2月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

現在、通常国会が開会されていますが、今国会で今春以降の雇用保険法の
改正が行われる見込みです。また情報が確定しましたら、本メルマガ等でお
知らせしますね。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
3.人事労務ニュース:1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に
対する労働災害防止推進運動
4.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
過去10年間で最低水準に
5.旬の特集 :対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
6.おすすめリーフ :介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
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2月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務の業務に携わるみなさま
は、これから春にかけてしばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。
4月には新卒者が入社してきますので、事前にスケジュールを調整しておきま
しょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3843.html

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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
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昨年末に、厚生労働省より「『過労死等ゼロ』緊急対策」が出され、その
中で、違法な長時間労働を許さない取組みの強化が盛り込まれています。こ
れに関連して、厚生労働省から長時間労働が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3851.html

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┃3.┗┓1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に対する
┃ ┗┓ 労働災害防止推進運動
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小売業、社会福祉施設、飲食店において、転倒や腰痛などの労働災害が増
加していることを受け、この1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づく
り推進運動」が実施されています。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3842.html

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┃4.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
┃ ┗┓ 過去10年間で最低水準に
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昨年末に、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が
公表されました。これは、平成27年4月から平成28年3月までの間に労働基準
監督署等による定期監督および・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3822.html

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┃5.┗┓旬の特集:対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、有期契約
労働者の無期転換ルールについてとり上げています。企業として、どのよう
な対応が必要なのか、ステップを4つにまとめて解説しています。早めに対応
を進めましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3846.html

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┃6.┗┓おすすめリーフ:介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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今回のおすすめリーフレットは、「介護休業給付の内容及び支給申請手続
について」です。1月より改正育児・介護休業法が施行され、介護休業につい
て93日を3回に分割して取得することができるようになりました。雇用保険の
給付についてもこれに併せる形に変更となっています。今後、介護休業を取
得する従業員も増えてくる可能性があることから、内容に目を通しておきま
しょう。

↓「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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先日、厚生労働省より労働時間の適正な把握に向けた新ガイドライン「労
働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
が公開されました。企業には、この新ガイドラインをふまえた労働時間の把
握が必要になります。この内容については、今後、本メルマガ等でとり上げ
る予定です。

最近多くの、「65歳超雇用推進助成金」申請を実際に取組んでいます。定
年を65歳に引上げ、又は継続雇用を66歳以上に変更するのはもちろんです
が、助成金向けに部分的な見直しをするだけでなく、全体の見直し、賃金規程
等の関連の見直しもしています。 後日何か労働関係で問題が発生した場合、
「専門家(社会保険労務士)に頼んだのに、どうしてトラブルになるのですか?」
ということになるからです。
プロとしての心構え。助成金をもらうためだけの就業規則の見直しは避けたい
もの。是非、会社全体の人事・労務管理の問題解決を考えましょう。(…所長・記)


助成金に関わらせてもらって仕事をすることが多いのですが、一番先に
疑われるのは、不正受給です。悪質な不正に関しては返還に加えて支給額
の2倍のお金を支払う他、名前の公表等の厳しい処罰です。

北海道労働局で公表している会社は昨年が1件、一昨年が2件となって
おります。もちろん、当事務所ではこの様な手続きは一切行いませんが、
不正を行う会社が出るたびに申請の要件が厳しくなっていきます。その為、
時間が経つにつれて申請は確実に申請しずらくなりますので、気になる案
件等がありましたら、早めのお問い合わせをしていただけると良いかと思
います。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、
紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
枝幸町及びその周辺地域)


顧問契約でのお付合い
[新着情報] …2017/02/10

顧問契約でのお付合い

私どもの仕事は、顧問契約でのお付合いが中心です。

お蔭様で、毎年少しづつ増加していますが、ごく少数ですが残念ながらこの時期
(ここ数か月)で、取引解消になる先もあります。

去る者は追わずで、引き留めることは、絶対にありません。
また、電話で単純に仕事と値段を聞いてくる方もいます。値段(安さ)だけで選ぶ
ということでしょう。 …そういう方には、わざとに高めの金額を提示します。
値段だけで選ぶ方は、値段だけでまた、違うところへ移っていきます。
今まで、このような方が顧問先になったことはありません。

さらに、ほとんど例はありませんが、理由のない値引きの話しはお断りします。
取引解消でOKです。 …社員が減ったり、業務が変わった場合、こちらから減
額の提案をすることはありますが。

私は、「先生」と呼ばれることが多いです。
「先生と言われるほど、バカでなし」とも言われます。
しかし、私は「先生」と呼ばれることは、大いに結構と思っています。
私の願いは「私のお話、アドバイスをよく聞いて、即実践し、会社を良くしてほし
い」ということです。日々、顧問先の発展を心から願って、いつも頭で思考を繰り
返しています。寝ている間も、顧問先の発展を考えています。

参考になりました …というだけで、真面目に聞かず、実践もしないというだけでは、
もったいないし、私も相手にしなくなります。お互いに時間の無駄です。

人事・労務に関しては、どの社長にも絶対に負けない・知識と経験があります。この
分野で私に競り勝とうというのは、無理です。(100年早いともいえます。)
そのような時間があったら、会社の業績アップ、財務改善、社員を大事にすることを
考えたほうが、よほど良いと思います。

今後も、気が合う社長、商売に熱心な社長、性格の良い社長とお付合いをしていきた
いと思います。私に対し、自然と「先生」と呼ぶ方が多くなるかと思います。

私が嫌だと思う相手は、だいたい相手も私を嫌だと思うもの。そのような方に、本気
でアドバイスをすることはないでしょうし、アドバイスしても聞く耳を持たないでし
ょう。 …お互いに時間の無駄です。
よって、付き合うこともないでしょう。…無駄なストレスがなく、最高に心が快適です。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、
紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
枝幸町及びその周辺地域)


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