◇八戸(青森県)での三男の結婚式 無事完了 [新着情報] …2017/06/19
八戸(青森県)での三男の結婚式 無事完了
先週6月10日(土)、八戸において三男の結婚式があり、無事完了しました。 往復フェリーを利用しました。車も乗り入れました。 9日夜出発、帰りは11日夜発、12日早朝苫小牧市着で、3泊4日でした。 (船で2泊、温泉旅館で1泊)
結婚式も披露宴も無事 終了しました。 出席は140名くらい。 両家の親族と新郎新婦の友人、三男の職場の方が大勢出席して下さいました。
特に、親族、三男の友人は北海道からの参加で、時間も費用も大変なご負担 をお掛けし、こころから感謝申しあげます。
子供も良き伴侶を得たことで、立派な家族を築いてほしいと思います。 青森とのご縁も始まり、新しい親戚が増えました。よろしくお願いします。
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◇北大植物園 [新着情報] …2017/06/07
北大植物園
久しぶり(約43年ぶりくらい)に北大植物園に行きました。 街中に、広大な植物園があるのは、色々な意味で大いに結構なこと思います。 学生時代(法学部)、教室から近いこともありよく、友人達と植物園に散歩に来 たものです。 法律論、色々なテーマでの議論に花が咲きました。 植物園入口、博物館、散策道、宮部金吾記念館、温室等色々見るところがあり ます。
一番驚いたのは、カラスが人慣れていて、人を全く怖がらないことです。 ここでは、キツネ以外、天敵がいないのかもしれません。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇先月末、仙台に行ってきました。 [新着情報] …2017/06/07
先月末、仙台に行ってきました。
先月末、仙台で多少時間があったので、少し観光をしました。 夜は、牛タンに笹かまぼこを初め、居酒屋で美味しいものを食べ、美味しい酒 を飲みました。 市内を見渡せる場所、青葉山講演にある有名な初代仙台藩主伊達政宗公の騎 馬像です。 東日本大震災で昭忠塔(忠魂碑)の「金鵄(きんし)像」が壊れ、現在は、下に下 されています。
瑞鳳殿(ずいほうでん) 仙台市都心部の南西、広瀬川の蛇行部に挟まれた経ケ峯にある伊達政宗を祀る霊廟。 戦災で全焼しましたが、復元され現在の姿となっています。入口は豪かな「涅槃門 (ねはんもん)」です。 伊達政宗の命日だったようで、当主、家臣団の子孫等の立派な花輪が飾られていま した。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇3人に1人の割合でパワハラを経験 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第99号 [新着情報] …2017/06/04
3人に1人の割合でパワハラを経験 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第99号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年6月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回のメルマガでご紹介している旬の特集では、2017年3月28日に政府から 公表された「働き方改革実行計画」をとり上げています。特に企業にとって 大きな影響が出てくると思われるもの、早めの検討が必要なものにしぼって います。ぜひ、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2017年6月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:3人に1人の割合でパワハラを経験 3.人事労務ニュース:平成29年度に創設された人事評価改善等助成金 4.旬の特集 :政府から公表された「働き方改革実行計画」とは 5.おすすめリーフ :平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年6月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は労働保険の年度更新手続 や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となりま すね。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきましょ う。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4046.html
┏━┓ ┃2.┗┓3人に1人の割合でパワハラを経験 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、職場でのパワーハラスメントがメンタルヘルス不調の原因にもなっ ているとして、社会問題化し、多くの企業で対策が進められています。 これに関連して、厚生労働省より・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4067.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成29年度に創設された人事評価改善等助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
助成金制度は年度単位で予算が立てられているものが多く、今年度も様々 な助成金制度の創設・改廃が行われています。そこで、今回は、新規に創設 された人事評価改善等助成金を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4044.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:政府から公表された「働き方改革実行計画」とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、働き方改 革実行計画についてとり上げています。企業にとってどのような影響がある のか、確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4069.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:平成29年4月1日から、雇用保険の ┃ ┗┓ 基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成29年4月1日から、雇用保険の基本 手当について受給期間延長の申請期限を変更します」です。4月より申請期限 の延長に関する取扱いが変更となったため、その内容を確認しておきましょう。
↓「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の 申請期限を変更します」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
2018年度入社の新卒採用について、経団連の指針により選考活動が6月1日 より解禁されています。本日より選考活動をスタートした企業も多いのでし ょうね。依然として売り手市場が続いていますので、応募者とこまめにコン タクトをとるなど人材確保に力をいれていきたいですね。
先日、労働委員会「北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会」で仙台に 行ってきました。初めての仙台でした。牛タン、笹かまぼこ、地酒と美味し いものが多く、楽しい会でした。宮城県の委員の皆さん、大変お世話になり した。 さらに今月10日(土)は、三男の結婚式が八戸(青森県)であり、家族、親 せきで出席します。大きな行事で、今から緊張しています。( …所長・記)
平成27年9月「労働者派遣法」が改正法になり、特定労働者派遣業がなく なり、一般派遣業に一本化になりました。特定を持っていて、まだ一般に切 替いない企業の方も多いと思います。 特定から一般への切替は、更新でなく新規の手続きと考えていただいて結 構と言えるほど大変です。所要日数も最低4ヵ月くらい掛かると思います。 派遣業を止めて、請負業と考えている方もいるかと思いますが、多くが偽 装請負の可能性があると思われます。 早めに当事務所にご相談され、一般に切替されることをお勧めします。 ( …所長・記)
おかげさまで就業規則の案件を多くいただいており、また、終業後も勉強 の為、一日の起きている時間のほとんどが文字を読む作業をしている状況で す。その為、目の疲れを最近はひどく感じます。職業柄文書を読む仕事です ので、この仕事を30年以上は続けると考えても、目のケア等は習慣づけて 行いたいです。 近年では、治療より予防に力を入れる時代かと思います。仕事には、個々 に様々なリスクがありますので予想できるものに関しては、社員と共に知恵 を出して予防していくのも良いかと思いました。(…主任・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇注目が集まる時間外労働の上限規制とは? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第98号 [新着情報] …2017/05/22
注目が集まる時間外労働の上限規制とは? 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第98号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年5月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
4月下旬より時間外労働の上限規制に関して、厚生労働省での検討がスター トしました。そこで今回のメルマガでは、この時間外労働の上限規制につい てどのような動きがあるのか、会話形式で分かりやすく解説しました。 ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:注目が集まる時間外労働 の上限規制とは 2.人事労務ニュース:6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の 再確認 3.人事労務ニュース:2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能にな ります 4.人事労務ニュース:今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確 かめよう!」キャンペーン 5.おすすめ書式 :育児・介護休業取扱通知書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓注目が集まる時間外労働の上限規制とは ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、時間外労働の上限規制についてとり上げました。企業に対して、どのよ うな対応が求められているのか、確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 注目が集まる時間外労働の上限規制とは http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4026.html
┏━┓ ┃2.┗┓6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、 毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。 この確認は、要件に該当しない被扶養者により・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4027.html
┏━┓ ┃3.┗┓2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能になります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年1月に介護休業の分割取得等が盛り込まれた改正育児・介護休業法が施 行されました。これに続き、今年3月にも育児・介護休業法が再度改正されて おり、2017年10月より施行されることが・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4019.html
┏━┓ ┃4.┗┓今年も4月より始まった ┃ ┗┓ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
ブラックバイトという言葉を耳にする機会が増えていますが、アルバイト の雇用に関しては、依然としてトラブルが尽きない状況があります。新年度 になり、アルバイトを始める学生も多いことから・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4017.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめ書式:育児・介護休業取扱通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「育児・介護休業取扱通知書」です。従業員から 育児休業や介護休業の取得の申し出があった際、会社からその取扱いについ て通知することが義務付けられています。
↓「育児・介護休業取扱通知書」を含む人事労務管理基本書式集は こちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
人事労務ニュースでとり上げたとおり、育児・介護休業法が再度改正され、 今年10月に施行されます。近年、法改正が目まぐるしく行われていますが、 本メルマガではこれからも最新情報をお届けしていきます。これからの配信 にもご期待ください!
今月の10日(水)、北海道労働局発表で、「労働基準関係法令違反に係る 公表事案」として、全道で16法人が公表されました。その内、なんと4社 が旭川管轄でした。賃金未払いもありますが、今回多くは労災、「労働安全 衛生法」違反が多かったです。是非、参考にして、自社の点検に活用したい ものです。( …所長・記)
使用者が従業員の時間把握義務を有しているか否かは、労働時価、休日、 深夜業等について規定しているから当然に発生するものであって、労働基 準法に明記をされているものではないようです。
今年の1月20日に従業員の労働時間の把握についての、ガイドライン が策定されております。こちらも当たり前のことを書いてはいるのですが 実際に時間管理をするのは難しいかと思います。残業時間に上限が決めら れることとなり、今後さらに時間管理においては厳しくなるのではないで しょうか。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇労働基準関係法令違反に係る事案公表 [新着情報] …2017/05/15
今月の10日(水)、北海道労働局発表で、「労働基準関係法令違反に係る 公表事案」として、全道で16法人が公表されました。その内、なんと4社 が旭川管轄でした。 賃金未払いもありますが、今回労災、「労働安全衛生法」違反が多かったです。 時間管理の把握義務違反、時間外労働の未払いが調査対象であれば、多くの 企業が公表の対象になると思われます。
是非、(反面教師として)参考にし、自社の点検に活用したいものです。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇中小企業にも適用となる個人情報保護法 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第97号 [新着情報] …2017/05/07
中小企業にも適用となる個人情報保護法 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第97号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年5月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ5月30日より中小企業にも個人情報保護法が適用となります。今 回の人事労務ニュースでは、企業に求められる行動として5点挙げています。 ぜひ、チェックして、問題のある項目については5月30日までに改善してお きましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2017年5月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:2017年5月30日より中小企業にも 適用となる個人情報保護法 3.人事労務ニュース:企業の年間休日数の平均は108.0日 4.おすすめリーフ :保育園などに入れない場合 2歳まで育児休業が取れるようになります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年5月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
5月のお仕事カレンダーを公開しました。新卒社員の入社に関する業務が 一段落したところですね。そろそろ夏季賞与の準備を計画的に進めていきま しょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4010.html
┏━┓ ┃2.┗┓2017年5月30日より中小企業にも適用となる個人情報保護法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
個人情報保護に対する意識はかなり高まっており、ひとたび個人情報が流 出すると大きな社会問題となることも少なくありません。その結果、企業と してこれまで築き上げた信頼を失ったり・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3991.html
┏━┓ ┃3.┗┓企業の年間休日数の平均は108.0日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年の新卒採用の状況を見ていると、企業を選択する際の条件として、労 働時間や休日を重視する学生が増加しているように感じられます。今後、超 売り手市場が当面続くと予想される・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3987.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:保育園などに入れない場合 ┃ ┗┓ 2歳まで育児休業が取れるようになります! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「保育園などに入れない場合2歳まで育児 休業が取れるようになります!」です。2017年10月から改正育児・介護休業 法が施行され、育児休業を2歳まで再延長することが可能になります。その内 容を確認しておきましょう。
↓「保育園などに入れない場合2歳まで育児休業が取れるようになります!」 を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
ゴールデンウィークに入っていますが、1、2日と出勤し、3日から7日まで 5連休の会社も多いのではないでしょうか。年度初めの繁忙期で疲れた体をゆ っくり休めて、リフレッシュしたいものですね。
先日、高年齢者雇用アドバイザーの会議が札幌でありました。新しいアドバ イザー、厚生労働省、機構担当者「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構」の話があり、夜は全体懇親会がありました。 助成金、高齢者雇用推進でどこにもない情報、ノウハウの集積した組織です。 是非、フル活用して、皆様に還元し、お役に立てるようにしたいと思います。 ( …所長・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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