人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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特定社会保険労務士・行政書士事務所
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新着情報
マタハラ防止対策 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第105号
[新着情報] …2017/09/06

マタハラ防止対策 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第105号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年9月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今月分から厚生年金保険料の料率が引き上げられます。この保険料率は、
平成17年度以降、段階的に引き上げられ、企業・従業員ともに大きな負担感
がありました。この引上げも今年度までとされています。給与計算において、
控除する保険料率の変更を忘れないようにしましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額
前年度より大幅に増加
3.人事労務ニュース:マタハラ防止対策 企業規模が小さくなるほど
取組み割合が低い結果に
4.おすすめリーフ :平成29年9月分(10月納付分)からの
厚生年金保険料額表
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年9月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は3連休があり、給与計算の
期間がタイトとなる会社も多いのではないでしょうか。早めに準備をしてお
きましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4251.html

┏━┓
┃2.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額
┃ ┗┓ 前年度より大幅に増加
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先日、厚生労働省より平成28年度の監督指導による賃金不払残業の是正結
果が公表されました。これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関
する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4266.html

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┃3.┗┓マタハラ防止対策 企業規模が小さくなるほど
┃ ┗┓ 取組み割合が低い結果に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、企業においてハラスメント研修を実施するなど、防止に向けた取組
みが以前よりも増えているように感じます。これに関連して、先日、ハラス
メント防止対策の状況をまとめた・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4250.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:平成29年9月分(10月納付分)からの
┃ ┗┓ 厚生年金保険料額表
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「平成29年9月分(10月納付分)からの厚
生年金保険料額表」です。9月分より保険料率が変更となっていますので、給
与からの控除間違いのないようにしましょう。

↓「平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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編┃集┃後┃記┃
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いよいよ来月、改正育児・介護休業法が施行されます。現在、規程の見直
しをされている企業も多いかと思いますが、お困りのことがございましたら、
当事務所までお気軽にご相談ください。

私は以前から日本フードアドバイザー協会に加入し毎月、宇井義行先生、引
地先生の講義を受けています。
8月に数日、数十万円かけて宇井義行先生に直接教えていただいて、試験に高
得点で合格し「上席フードアドバイザー」とさせていただきました。
宇井先生の本も20冊以上あり、繁盛する飲食店づくりのお手伝いができるよ
うますます、実践し、精進したいと思います。( …所長・著)

日本ハムファイターズの試合が先日、旭川のスタルヒン球場で8月30日
行われました。29日は残念ながら延期となってしまいましたが、プロ野球
チームが北海道に来て楽しみの一つになった方も多いのではないでしょうか。

プロ野球選手が「労働者」にあたるかどうかというコラムを以前読んだこ
とがあるのですが、労働組合法では労働者にあたるが、労基法では労働者に
該当しないという記載がされておりました。当たり前に使用している「労働
者」という言葉ですが、対象の人を変えれば解釈がとても難しくなります。
私も言葉の意味をきちんと理解して仕事をするように心掛けております。
( …主任・記)


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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
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美深町、及びその周辺地域)

労働委員会 PR事業で函館へ
[新着情報] …2017/09/06

労働委員会 PR事業で函館へ

4日・5日 二日間で労働委員会 PR事業で函館へ行ってきました。
往復電車で、早朝から、翌日夜まで、びっしりの行程でした。

公益・労働・使用者各委員、事務局の4名で、全部で6ヵ所訪問でした。
訪問させていただいた先、大変お世話になりました。
特に渡島総合振興局の小田原局長さん商工観光課の安彦課長さんを初め、
振興局の皆さんには、大変お世話になりました。
また、社会保険労務士会函館支部他、面談させていただいた皆さま、大変
お世話になりました。


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行政書士会三支部例会(札幌・小樽・旭川) 参加
[新着情報] …2017/09/03

行政書士会三支部例会(札幌・小樽・旭川) 参加

昨日9月2日(土) 行政書士会三支部合同の研修があり懇親会に参加しました。

場所は、大雪地ビール館で、参加者は札幌支部が多くの参加で、全員で50名
でした。
私の席は、札幌支部の中で、懐かしい面々もいて楽しい会でした。


宇井義行先生著の本の紹介
[新着情報] …2017/08/25

宇井義行先生著の本の紹介 一部(19冊)ですがご紹介します。
全てマスターしようと思います。

「絶対成功する 飲食店開店・経営の教科書」
「飲食店居抜き店舗経営の教科書」
「お客がドンドン集まってくる飲食店大変身の秘訣」
「はじめての小さな飲食店 成功のコツ」


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美深町、及びその周辺地域)


「上席フードアドバイザー」 合格
[新着情報] …2017/08/25

「上席フードアドバイザー」 合格

私は以前から日本フードアドバイザー協会に加入し、宇井義行先生、引地先生の
講義を受けています。

今月、宇井義行先生に直接教えていただいて、試験に合格し、「上席フードアド
バイザー」とさせていただきました。
繁盛する飲食店づくりのお手伝いができるようますます、精進したいと思います。

一般社団法人 日本フードアドバイザー協会(FAAJ)とは
公式ホームページから
一般社団法人日本フードアドバイザー協会の活動を通し、優秀な人材の育成、ビジ
ネス機会の創出、経営者の熱い想いの実現、外食文化への貢献、地域社会の発展など、
多くの人々が食を通して豊かさや幸福感を実現できますよう活動しております。

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知らない労働組合から突然「団交の申込み」が来た …絶対やってはいけないこと
[新着情報] …2017/08/19

知らない労働組合から突然「団交の申込み」が来た …絶対やってはいけないこと

…無視したり、団体交渉を拒むと、不当労働行為に
…早く解決したほうがよさそうだと考えて、相手の言いなりになり、内容を確認し
ないで、労働協約を締結する →表題は色々ありますが、労働協約になりえます。
「覚書」「確認書」「協定」「議事録」

※ユニオン・合同労組の5つの特徴
○職業に関係なく誰でも加入できる
○一人でも加入できる
○会社に労働組合がなくても加入できる
○雇用の種類に関係なく加入できる(正社員、パート、管理職)
○退社後も加入できる

団交は多くの社長さんは初めての経験で、どうしたらよいか分からいケースがほとん
どです。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)

ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第104号
[新着情報] …2017/08/19

ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第104号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場への監督指導
の結果、43.0%が違法な時間外労働であったという内容をとり上げました。
労務管理においてどのような点に注意が必要なのか、ぜひ、内容をチェック
してみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場への監督指導
43.0%が違法な時間外労働という結果に
3.人事労務ニュース:ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
4.おすすめ書式 :出勤簿
5.65歳超継続雇用促進コース
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┃1.┗┓年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点」です。中途社員
が多い場合、年次有給休暇の管理が煩雑となることがあり、総務担当者の方
から、付与日を統一したいという相談をいただくことがあります。今回は、
その際の注意点を会話形式でとり上げています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
年次有給休暇の付与日を統一する際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4217.html

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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場への監督指導
┃ ┗┓ 43.0%が違法な時間外労働という結果に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監
督指導が積極的に行われています。先日、厚生労働省から長時間労働が疑わ
れる事業場に対する監督指導の結果が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4216.html

┏━┓
┃3.┗┓ストレスチェック制度 8割強の事業場で実施
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2015年12月より従業員50人以上の事業場について、ストレスチェックの実
施が義務付けられましたが、先日、この実施状況が厚生労働省より公表され
ました。そこで、今回は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4215.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:出勤簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「出勤簿」です。過重労働対策など、適切な方法
で労働時間を把握することの重要性が高まっていることから、このような書
式を用いるなどして、労働時間の把握を行いましょう。

↓「出勤簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html


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┃5.┗┓65歳超継続雇用促進コース
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

概要 平成29年5月1日 から新制度
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので
あり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤
の整備を目的としています。
詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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長期の夏季休暇を取り、旅行に出かけられたという方も多いのではないで
しょうか。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!

お盆真っ盛りですが、お墓参りはお済でしょうか?最近は、無縁仏とか
墓じまい、あるいは(私は民生・児童委員をしている関係で)孤独死などの
問題も耳にします。
先ずは、自分が、そうして子供に先祖を大事にすること先祖供養の習慣を
しっかり教え、実践することが重要かと思います。
屯田、私で4代目、孫で6代目です。屯田(北海道に入植して)124年経
ちました。先祖の開拓の苦労を忘れず、毎日 精一杯生きていきたいと思い
ます。( …所長・著)


お盆休みはゆっくり過ごされた会社様も多かったのではないでしょうか、旭
川も朝晩は肌寒くなってきております。体調の管理には十分気を付けたいです。

昨年より祝日として施行された「山の日」ですが、就業規則などで休日に
「国民の祝日による」等と記載している会社では年間の休日がそのまま1日増
えるという事になります。逆に記載がないにもかかわらず、休みとなっている
会社は就業規則と実態が合っておらず、「山の日」に関してはルールがない状
況となっているといえます。これを機会に一度、自社の就業規則の休日に関す
る記載を見返してみてはいかがでしょうか。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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配信を廃止します。
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