◇平成29年の大卒の初任給は206,100円 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第112号 [新着情報] …2017/12/21
平成29年の大卒の初任給は206,100円 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第112号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年12月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年もあと2週間ほどとなりましたが、パート従業員の方から「来年は年収 150万円まで働くことができるのか」という相談が会社に寄せられ、対応した 方もいらっしゃるのではないでしょうか?本号のコンテンツ「再確認してお きたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件」では、これに関連した注 意点を解説していますので、ぜひ、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 再確認しておきたいパートタイマーの 社会保険加入の加入要件 2.人事労務ニュース:今月中旬以降に日本年金機構から 「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります 3.人事労務ニュース:平成29年の大卒の初任給は206,100円 4.おすすめ書式 :育児・介護短時間勤務取扱通知書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件」 です。社会保険の加入要件や被扶養者の範囲の考え方などを確認しておきま しょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 再確認しておきたいパートタイマーの社会保険加入の加入要件 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4490.html
┏━┓ ┃2.┗┓今月中旬以降に日本年金機構から ┃ ┗┓ 「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2015年10月より、住民票を有するすべての人にマイナンバーが通知されま したが、その後、2017年11月13日からマイナンバーを利用して行政機関の間 で情報をやりとりする情報連携と・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4489.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成29年の大卒の初任給は206,100円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒の採用を行うときに初任給は重要な要素のひとつであることから、そ の相場は意識しておきたいところです。そこで今回は先日、厚生労働省が公 表した「賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4480.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:育児・介護短時間勤務取扱通知書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「育児・介護短時間勤務取扱通知書」です。従業 員から育児短時間勤務の申し出を受けた際には、会社から短時間勤務を行う 際の取扱いに関して通知しましょう。
↓「育児・介護短時間勤務取扱通知書」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回が2017年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の 最新情報を中心にみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立ってい れば幸いです。来年のメルマガは1月5日を予定しています。少し早いですが、 どうぞよい年をお迎えください。
今年も、あっという間に終わろうとしています。皆様にとって、どのよう な年であったでしょうか? 今年は、北海道労働委員会使用者委員を初めて経験し、町内会会長も初め て経験し、末っ子の結婚式が八戸であったりと目まぐるしく忙しい一年でし た。大変良い年であったと思います。 皆様には、一年間色々お世話になり、心から感謝しています。( …所長・著)
本年も残すところ2週間となりました。年末に向けてお忙しい方も多いの ではないでしょうか。
当事務所は昨年末から一人増員し、少しでも皆様の力になれる様に努力し てまいりました。また、実務でも今年は育児・介護規程の改定や最低賃金の 大幅アップ等、様々な変化のあった年かと思います。
私個人としましては、目標としていたランニングは週に1回程度はなんと か続けれたかと思います。健康維持は仕事の上でも大切ですので今後も継続 出来ればと思います。
本年も皆様のご協力を頂きましてありがとうございました。来年も変わら よろしくお願いいたします。よいお年をお過ごしください。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇再度 終日 富良野方面 就業規則見直し [新着情報] …2017/12/21
再度 終日 富良野方面 就業規則見直し
先日また朝9時出発し午後6時まで終日 富良野方面就業規則見直しで訪問しました。
この分野の仕事は、無数の労働関係の法律、判例、何千ページの本の知識、今までの 経験を基に、ヒアリングし、その場で提案、協議するもので、精神的にも肉体的にも 相当にハードな仕事です。
この日も、昼は中富良野町 ラテールでゆっくり食事をし、休憩しました。
ラテール 中富良野町東1線北18号 電話0167-39-3100
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇メディアあさひかわ 新年号に掲載される [新着情報] …2017/12/21
メディアあさひかわ 新年号に掲載される
メディアあさひかわ 新年号119ページに私が掲載されました。 名刺コーナーも掲載されています
写真も40枚以上撮った中での選択でしたが、あまりにも大きな 写真で、顔のシミが気になります。 是非、購入(669円)の上、ご覧ください。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号 [新着情報] …2017/12/04
無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
来年1月より、職業安定法に関する法令が改正施行され、従業員の募集や求 人の申込みをする際のルールが変更となります。本号の人事労務ニュースで は、その内容をとり上げていますのでチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:来年1月より変更となる従業員の募集や求人の申込み をする際のルール 3.人事労務ニュース:11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送さ れました 4.旬の特集 :増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応 5.おすすめリーフ :無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例につ いて(第二種計画認定・変更申請) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十 分ご留意ください。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4460.html
┏━┓ ┃2.┗┓来年1月より変更となる従業員の募集や ┃ ┗┓ 求人の申込みをする際のルール ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
深刻な人材不足の時代になっており、有効求人倍率を見ると1.52倍(2017年 9月分)とバブルを超える水準が続いています。そのため、採用に苦戦してい る企業も多いのではないでしょうか。この求人募集に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4464.html
┏━┓ ┃3.┗┓11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、名簿記載通知が送付される のは今年で10回目となります。これまでにこの名簿記載通知を受け取った裁 判員候補者は、合計で約243万人となり、約51人に1人という・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4432.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、高年齢者 の雇用状況の集計結果が発表されたことから、その状況と無期転換の対応に ついてとり上げています。今後の人材確保・活用を検討される際に、ぜひ、 お役立てください。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4433.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する ┃ ┗┓ 特例について(第二種計画認定・変更申請) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に 関する特例について(第二種計画認定・変更申請)」です。無期転換ルール の特例として設けられた定年後の継続雇用の高齢者に関する取扱いを解説し ています。まだ対応を済ませていない会社のみなさまは、ぜひご確認くださ い。
↓「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について (第二種計画認定・変更申請)」を含む人事労務管理リーフレット集は こちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.htm
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
平成30年1月から配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いが変わることになっ ています。来年の1月からの給与計算への影響もありますので、早めに準備を 進めておきましょう。
今回の、5の無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第 二種計画認定・変更申請)。作成だけでなく、札幌の労働局に届け出なければ いけません。郵送でも良いのですが、そもそも書類作成の意味を含め、不明な 点は、当事務所にお問合せ下さい。
いよいよ今年も残すところ1ヵ月となりました。 今月は、13日(水)に名寄地区セミナーで「助成金について」のお話をします。 また、「メディアあさひかわ」新年号で、当事務所・会社の創立記念のご紹介 があります。資料の整理、大掃除と、今年1年の締めを計画的に進めたいと思 います。( …所長著)
厚生労働省から「子育てサポート企業」として認定されると、くるみん認定 というものが受けられます。こちらの認定を受けると「くるみんマーク」とい うものを使用できるようになり、社内外に子育てを推進している企業というア ピールができます。また、税制面でも多少の優遇があるようです。
この「くるみんマーク」ですが、認知がされていないこともあるかとは思い ますが、ハードルが高く旭川で取得している会社は3社しかありません。更に、 上級のマークで「プラチナくるみんマーク」というものがあるのですが、こち らになると北海道で1社しか持っておりません。要件は厳しいですが、育児の 対応を厚くする事で会社のイメージアップ、宣伝の為に挑戦してみても良いの ではないでしょうか。( …主任・記 )
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第110号 [新着情報] …2017/11/18
パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第110号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年11月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
現在、無期転換について検討されている企業が多いように思いますが、こ れに関連するものとして、厚生労働省より「平成28年パートタイム労働者総 合実態調査の概況」が公表されました。本号の人事労務ニュース「パートの 約7割が希望する今後の働き方はパート」でその内容をとり上げていますので、 チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 2.人事労務ニュース:押さえておきたい介護休業給付金の概要 3.人事労務ニュース:パートの約7割が希望する今後の働き方はパート 4.おすすめ書式 :賃金台帳 5.助成金の案内 :キャリアアップ助成金についてのお知らせです ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、職場のパワーハラスメントで注意すべき事項についてとり上げました。 注意・指導とパワハラの違いを分かりやすく解説していますので、ぜひ、ご 覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 職場のパワーハラスメントで注意すべき事項 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4427.html
┏━┓ ┃2.┗┓押さえておきたい介護休業給付金の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年は1月および10月に育児・介護休業法の改正が施行されました。1月に 施行された改正内容は、家族の介護に関するものが中心であり、これまでの 対象家族ひとりにつき原則1回、通算93日までの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4428.html
┏━┓ ┃3.┗┓パートの約7割が希望する今後の働き方はパート ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
パートタイマーを活用されている企業は多いと思いますが、先日、厚生労 働省よりパートタイマーの雇用実態を調べた「平成28年パートタイム労働者 総合実態調査の概況」が公表されました。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4425.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:賃金台帳 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「賃金台帳」です。この賃金台帳のほか、労働者 名簿、出勤簿についても事業所に備え付けておく必要があります。備え付け ができているか、点検しておきましょう。
↓「賃金台帳」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓政府の政策により、パートタイマー等の有期雇用労働者等を正社員 ┃ ┗┓ 等転換した場合に利用できます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
キャリアアップ助成金についてのお知らせです。
現在、政府の政策により、パートタイマー等の有期雇用労働者等を正社員等 転換した場合に、キャリアアップ助成金 正社員化コースを利用できます。
また、近年、注目されております、勤務地限定正社員、短時間正社員等の多 様な正社員制度を有期雇用労働者等が利用できる制度を導入した場合にもキャ リアアップ助成金 正社員化コースを活用することができます。
キャリアップ助成金 詳細は ↓ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161151.pdf
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 先日、9月の有効求人倍率が発表されましたが、前月と同じ1.52倍で高止ま りしている状況になっています。この状況はしばらく続くことが見込まれる ため、多くの企業が採用に苦戦することが想像されます。今いる人材の育成・ 定着が重要になってきますね。
NHK教育テレビで、月曜日夜、「100分で名著」があり毎回楽しみにしてい ます。今月は、バートランド・ラッセルの「幸福論」です。 先月は、親鸞の教えを説いた「歎異抄」でした。私は、門徒なので、大変興味 をもって毎回見ました。本も何冊も買って、子供たち、その他に 配りました。 さて、この時期は来年の法語カレンダー(2018年版) 、今日のことば (2018年版)を購入し、子供たち用に親鸞の仏道―『教行信証』の世界(真宗文庫) 浄土真宗入門-親鸞の教え 等の書籍を予約しました。 関心のある方は、法語カレンダー ・今日のことば(2018年版)をプレゼントしま す。宗教の話しで、恐縮ですが。( …所長:著)
求職者が仕事を選ぶ理由の中で「年間休日の日数」を見る人は多いと思いま す。労基法では週に1回の休日としていますので、1年間を52週とすると、週の 労働時間が40時間を超えなければ年間休日が52日でも法律には触れないこ ととなります。
先日、受講した河野純一先生のセミナーの中で各々の企業は労基法を中心に 考え過ぎているという話が多く出ておりました。私もその一人だったのですが、 正しくは民法の三大原則である私的自治の原則で会社の規則や雇用契約は決 められるべきであって、労基法はその最低基準として考える必要があるという事 でした。当事務所でも顧問先の会社がよりよくなる様、日々研究をしております。 ( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇久しぶりに、お客さんのご息女の結婚式 [新着情報] …2017/11/18
久しぶりに、お客さんのご息女の結婚式
先日、久しぶりにお客さんのご息女の結婚式があり、出席しました。 最近は、結婚式が少なくなり、ましてお客さんのお子さんの結婚式は久しぶり でした。
席は、主賓席で、私ども士業(弁護士等)、取引先関係の経営者で、色々な経営 者の会で顔見知りの方が多かったです。 新しい門出であり、若いお二人が幸せな家庭を築かれることをお祈りします。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇助成金セミナー 通年雇用、キャリアアップ、働き方改革等関連 [新着情報] …2017/11/07
助成金セミナー 通年雇用、キャリアアップ、働き方改革等関連
12月13日(水)午後1時半~3時半 場所:名寄グランドホテル藤花 主催:名寄地区通年雇用促進協議会 対象者:名寄地区の経営者、人事・総務担当者
案内 名寄新聞:11月16日、30日、12月12日 北都新聞:11月22日、12月4日、12日 なよろFM→11月22日~12月12日 20日間流す
会社経営に活用できる各種支援制度のポイントを押さえてわかりやすく お話しいたします。
※ 働き方改革に関する 助成金について ※ 通年雇用助成金につい ※ 六十五歳超雇用推進助成金について ※ キャリアアップ他 助成金について
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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