◇セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」~ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号 [新着情報] …2018/09/20
セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月18日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
本号の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場に対して行わ れた監督指導の内容をとり上げました。特に残業申請を自己申告制で行って いる企業はこのニュースを確認し、運用に問題があれば改善しましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 2.人事労務ニュース:7割で労働基準関係法令違反がみられた 労働基準監督署の監督指導 3.人事労務ニュース:慶弔休暇など特別休暇のルールを 定める上でのポイント 4.おすすめ書式 :休職辞令 5.地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、時間外・休日労働をした際の割増賃金率についてとり上げました。所定 外労働時間を超えた時の割増率、法定労働時間を超えた時の割増率の考え方 など、再確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5183.html
┏━┓ ┃2.┗┓7割で労働基準関係法令違反がみられた労働基準監督署の監督指導 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監 督指導が積極的に行われています。先日、厚生労働省から長時間労働が疑わ れる事業場に対する監督指導の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5179.html
┏━┓ ┃3.┗┓慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法において、2019年4月以降、年次有給休暇の取得義務化が 行われますが、多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生じた 際などに休暇を与える・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5167.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。従業員を休職としているとき に、いつから休職がスタートしたのかが曖昧になり、対応に困ることがあり ます。このような書式を用いて通知することで、取扱いを明確にしておきま しょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
┏━┓ ┃5.┗┓地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
地域ワークショップ2018を「高年齢者雇用促進セミナー」として10月26日(金) に開催いたします。 詳細については、以下のご案内およびチラシをご覧ください。 ↓ http://www.jeed.or.jp/location/shibu/hokkaido/copy_of_01_ks_ws2017.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今年の9月30日で改正労働者派遣法の施行から3年となり、派遣労働者の受 入期間の制限を受けるケースが発生します。派遣先企業で、引き続き派遣労 働者を受け入れるためには社内手続きが必要になります。今後の対応につい て、ご不明点やお困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。
全道の経営者を対象に、私が約1時間お話しします。人事・労務上、最も 重要な話をします。他にも、大学の先生、優良事例で表彰された企業の方の じかのお話もきけます。行かなきゃ損損・聞かなきゃ損損の、貴重なセミナ ーですので、是非、ご参加ください。(…所長・記)
先週、新婚旅行で一週間お休みをいただきました。夫婦そろって帰国後は 腹痛で体調不良となりましたが、何とか体調も戻って仕事に復帰する事が出 来ました。
今回、バリ島に滞在したのですが、就労環境は日本と大きく異なり、公務 員の月収はおよそ2万円、定年は55歳が多いようです。基本的には始業が 8時、就業が17時の8時間労働で17時過ぎはひどい渋滞でした。休日は 週1日の他に、好きな時に休む会社が多いようです。お祭り、冠婚葬祭は年 間に相当あるそうですが、全て仕事は休みになるそうです。
国が変われば働き方も変わるという事を強く感じた1週間となりました。 (・・・主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇男女雇用機会均等法のあらまし ~他 ━経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号 [新着情報] …2018/09/09
男女雇用機会均等法のあらまし ~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
来年4月より改正労働安全衛生法が施行され、産業医の機能強化が求められ ます。本号でとり上げるニュースではそもそも産業医の役割とは何かも含め て解説していますので、ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業 3.人事労務ニュース:働き方改革関連法の成立により重要性が高まる 産業医の役割 4.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法のあらまし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結果 により標準報酬月額が変更となる月です。9月の給与から変更を行う事業所で は、誤りや漏れがないように注意しましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5143.html
┏━┓ ┃2.┗┓半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最近、ハラスメントの問題がメディアを騒がせており、多くの企業におい てハラスメント研修が実施されるなど、防止に向けた取組みが以前よりも増 えているように感じます。これに関連して、先日、ハラスメント防止対策の 状況をまとめた平成29年度の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5149.html
┏━┓ ┃3.┗┓働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法の中で改正労働安全衛生法が成立したことにより、産業 医と産業保健の機能が強化されることとなりました。そこで今回は、産業医 の役割と、来年4月から実施される・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5121.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法のあらまし ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法のあらまし」です。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントをはじめ採用時の注意 点など、詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
↓「男女雇用機会均等法のあらまし」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
この時期になると、今年も9月から厚生年金保険料率が引き上げになると意 識していましたが、この引上げは2017年9月までで今年は変更がありません。 調べてみると2004年10月より毎年引き上げられていたのですね。
働き方改革に関し、セミナーでの話、経営者への説明をする機会が増加して います。その中で、最も関心があり、経営者が対策を急ぐのが、「年間の有給 休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日 を指定することが義務付けられた」ことです。 5日間については、1年以内の期間内であれば、連続・分割どちらの取得でも 構いません。次のいずれかの方法によります。 1.従業員本人が時季を指定して取得する 2.従業員本人の希望を聞いた上で会社が時季を指定して取得させる 3.計画的付与によって取得させる
平成31年4月から施行になりますので、早めに対応策を決めることが必要です。 義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発生する危険もあり、また、 企業として罰金の対象にもなります。不明な点は、ご相談下さい。( …所長・著)
例年感じますが、お盆を堺に旭川は気温が一気に下がる気がします。朝晩 は気温が低くなっておりますので体調管理は気を付けたいですね。 先日、試験が終わりやっと勉強以外の時間が取れるようになりました。早 速、今週末は十勝岳に登山を予定しており、終わりかけた夏を必死に取り戻 したいと思っております。
年度更新、算定基礎、経審と当事務所の繁忙期が一通り終わりました。 働き方改革が成立して翌年度より施行されます。当事務所ではどの様に対応 していくべきなのか研究をして、最善の対応をできるように準備をしており ます。人事労務の関係は、近年目まぐるしく環境が変わっておりますので、 取り残されない様にする必要があるかと思います。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地震に伴う休業に関する取扱いについて ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月7日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行
いつもメールマガを読んでいただきありがとうございます。 この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い 復興を祈りいたします。
昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なくされて いる事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱いをした事業所 も多かったかと思います。 この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に定める使 用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労 働基準法違反にならないと考えられます。
但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、有給消化 の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業員と話し合って、 納得して頂くのが重要と思われます。
有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも有給が ない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお問合せ下さい。
参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋) ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html
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◇地震に伴う休業に関する取扱いについて [新着情報] …2018/09/08
地震に伴う休業に関する取扱いについて ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年9月7日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行
いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます。 この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い 復興を祈りいたします。
昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なく されている事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱い をした事業所も多かったかと思います。 この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に 定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支 払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。
但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、 有給消化の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業 員と話し合って、納得して頂くのが重要と思われます。
有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも 有給がない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお 問合せ下さい。
参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋) ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇全道の企業の経営者・担当者を対象にお話しします [新着情報] …2018/09/03
来月 全道の企業の経営者・担当者を対象にお話しします
来月26日(金) 札幌・ポリテクセンターにおいて、 「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」について、約1時間お話しします。 60歳以上の社員の雇用推進については、どの企業にとっても非常に重要 なテーマです。企業の皆様のお役に立てるお話ができるよう、がんばりま すので、是非、ご参加ください。
案内パンフから 北海道労働委員会使用者委員として、また、65歳超雇用推進プランナーの 立場から、最近の労使紛争の特徴やよくある質問に対する解説を通じ、高年 齢者雇用の推進を目指します。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇今日も葬式 [新着情報] …2018/08/16
今日も葬式
私は、町内会長、民生・児童委員をしています。
今年に入って、町内での葬式が続きます。今日も葬式です。 町内会は加入戸数が140軒くらいです。どの町内会もそうでしょうが、 高齢化が進んでいます。
葬式では町内会長として、葬儀委員長、挨拶を依頼されることも考えています。 しかし、今まで全て式場で行ってくれました。私は、一番前で参列するだけです。
亡くなられた方は、皆さん家族に愛され、近所の方とも親しく付き合われ、 それぞれ苦労もあったのでしょうが、良い人生を歩まれたと思われます。
今日は6時から、近所の斎場で通夜です。ご冥福をお祈りします。
一方、民生・児童委員として、孤独死等に出会うこともあります。 最近、火葬に関し、市役所から承諾書の依頼がありました。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇人手不足 [新着情報] …2018/08/15
人手不足 厚生労働省の「求人意欲の変動による業種のグルーピング」から。 地域の建設業、介護業界、飲食業、医療が特に深刻な人手不足。 印刷業、金融業、情報通信業が、あまり深刻でない様子。
最近は、相当に深刻な人手不足で、人気の高い事務職でも、人が 来ない状況です。当事務所も急ぎで、給与計算事務、総務課長が 退職し、後任の採用ができないので、「当事務所に業務をお願い したい」といった依頼が増えています。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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◇働き方改革関連法の成立により予想される監督指導の強化 と労働基準監督官の役割 ~ 他 [新着情報] …2018/08/15
働き方改革関連法の成立により予想される監督指導の強化 と労働基準監督官の役割 ~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第128号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年8月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
6月1日に同一労働同一賃金に関する最高裁判決がでました。今回のメルマ ガでは、同一労働同一賃金とは何かについて会話形式で分かりやすくとり上 げました。今後、検討が必要なものもあることから、どのような対応が必要 なのか、内容をチェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 同一労働同一賃金とは何か 2.人事労務ニュース:天災地変により従業員を休業させる場合の 休業手当の取扱い 3.人事労務ニュース:働き方改革関連法の成立により予想される 監督指導の強化と労働基準監督官の役割 4.おすすめ書式 :新入社員諸事項届出書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓同一労働同一賃金とは何か ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「同一労働同一賃金とは何か」です。会社としてどのような対応 が必要なのか、わかりやすく解説しました。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:同一労働同一賃金とは何か http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5097.html
┏━┓ ┃2.┗┓天災地変により従業員を休業させる場合の休業手当の取扱い ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年は地震や豪雨などの災害が頻発していますが、こうした天災地変によ り会社を休業せざるを得ないケースがあります。このような天災地変により 事業を休業するときには・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5105.html
┏━┓ ┃3.┗┓働き方改革関連法の成立により予想される ┃ ┗┓ 監督指導の強化と労働基準監督官の役割 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2018年6月29日に成立した働き方改革関連法において、時間外労働の上限 規制等が設けられ、2019年4月以降に順次施行されることになりました。こ れに伴い、労働基準監督官による・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5100.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:新入社員諸事項届出書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「新入社員諸事項届出書」です。新入社員が入社 した際には社会保険の手続や給与計算等のために様々な情報を収集する必要 があります。できればこのような書式で情報をまとめておくとよいでしょう。
↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
夏季休暇を取り、帰省したり旅行に出かけられたという方も多いのではな いでしょうか。もう少し残暑が続きますが、がんばって乗り切りましょう!
働き方改革関連については、質問を受けたり、講演を頼まれたりすること が増えてきました。既に建設業での公共工事においては影響が出始めていま す。段階的に何が必要なのか、タイムリーな情報提供をしたいと計画してい ます。 ( …所長・著)
今年のお盆は皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は例年同様、涼しい部 屋にこもって勉強をしております。山の日が新設されてから3度目の年とな りますが11日は天気も悪かったので外に出かける方は少なかったのではな いでしょうか。
特定派遣業の許可が9月30日以降は使えなくなります。よくあるケース では、元請けから取得を促されて派遣業を取ったケースが多いようです。今 後も使用されるのでしたら早急に一般派遣業(現行では労働者派遣事業)へ の切り替えが必要になります。しかしながら、労働者派遣事業の取得はクセ があって非常に苦労するかと思います。もしお困りの方がいらっしゃいまし たら、一度ご相談ください。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
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