◇従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号 [新着情報] …2019/03/07
従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第141号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年3月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ来月から働き方改革関連法が順次施行されます。その中で、36協 定届の様式が一部変更となり2019年4月以降(中小企業は2020年4月以降)の 期間のみを定めるときには、新様式を利用することになります。様式を間違 えないようにしましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き 3.人事労務ニュース:従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 5.おすすめリーフ :年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年3月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を している企業も多いのではないでしょうか。早めに締結に向けた準備にとり かかりたいものです。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5531.html
┏━┓ ┃2.┗┓2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織とし て独立性をもった経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用することを原 則としています。2019年4月から・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5516.html
┏━┓ ┃3.┗┓従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年度末は転職などにより退職者が発生しやすい時期です。従業員が退職す る際に、退職の申出時期や年次有給休暇というの取扱いなどに関して、対応 に困ることがあります。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5515.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:年5日の年次有給休暇の確実な取得 ┃ ┗┓ わかりやすい解説 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」です。いよいよ来月より年次有給休暇の取得の義務化が スタートすることから、その内容を確認しておきましょう。
↓「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
インフルエンザの流行が一段落したと思ったら、はしかの流行が話題にな っていますね。感染力がインフルエンザよりはるかに高いとのことですので、 予防接種をきちんと受けているか、ニュースを見て急に心配になりました。
いよいよ来月から年次有給休暇の取得の義務化がスタートします。 まず、従業員の正確な年次有給休暇の内容(日数等)の把握が必要です。いつ が起算日か?繰越は何日あるか?新年度は何日の有給があるか?の確定が必 要です。次に、全員の年間5日以上の有給取得を目指して計画を立てる必要 があります。不明な点は、当事務所にお問い合わせください。( …所長・著)
3月5日をもって私も32歳となります。誕生日を特別な日として扱う風 習ですが、もともと日本は数え年を基本としていたので元旦に一斉に年が増 える扱いとしていた為、各個人の誕生日にお祝いをする風習は無かった様で す。昭和25年に施行された法案から現在の満年齢の取り扱いとなっており、 生まれた日を基準に考える様になっている様です。何気なく年を取っており ましたが、現行の方法になってまだ70年も経っていないのですね。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号 [新着情報] …2019/02/22
労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年2月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式があり、 5月に10連休が予定されています。本号では、対応を検討する際のポイント についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント 2.人事労務ニュース:1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 3.人事労務ニュース:被扶養者資格の再確認の結果と これからの時期に取り組みたいアクション 4.おすすめ書式 :労働条件通知書 (一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント」 です。ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5505.html
┏━┓ ┃2.┗┓1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の 労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。2019年1月 8日よりこの様式の一部が改正された・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5506.html
┏━┓ ┃3.┗┓被扶養者資格の再確認の結果と ┃ ┗┓ これからの時期に取り組みたいアクション ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人が適 正な状況であるかを確認しています。平成30年度についてはマイナンバーが 収録できていない被扶養者等の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5497.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書 ┃ ┗┓(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇 用特別措置法による対象者用)」です。定年後に引き続いて雇用する従業員 等の有期雇用特別措置法による対象者については、特例に関する労働条件の 明示が必要になります。このような書式を用いて、明示の漏れがないように しましょう。
↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」 を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇の取 得義務化や時間外労働の上限規制の適用に向けた対応など、お困りごとが ございましたら、当事務所までご連絡ください。
私は地域ボランティアとして、民生児童委員12年超、町内会会長3年目 等をしています。町内会に関しては先月、総会があり、その後、4役会、全 体の役員会がありました。挨拶の中で言ったのは、「町内会は楽しく・仲良 く」が重要であること、「遠くの親戚より、近くの他人」といったことわざ、 町内会の会員が皆、会の一員であることを自覚して、積極的に行事等に参加 していただきたいということです。 評論家がよく、「趣味、生き方の多様化」といって「何事も個人の自由であ る。」といった主張です。テレビ、マスコミ等で全く無責任な評論家が多い のには困ったものです。「地域の一員である」ことの自覚、「人に迷惑をか けてはいけない」こと、「人にはなるべく親切にする」ことは、当然のモラ ルで、多様化とは関係がないと思っています。
今月の初旬は大寒波で皆様大変な思いをされたのでは無いでしょうか。当 事務所でも雪庇を落としたところ、電話線に干渉してしまい1日中、電話と インターネットが使えない状況になってしまいました。このまま、暖かくな ってほしいですが、北海道の冬はまだまだ終わりませんね。
2021年にマイナンバーカードが健康保険証の代わりになるという、報 道がありました。マイナンバーカードの普及が1割程度しかない為、普及促 進を狙っての事のようです。私共も日頃、社会保険の手続き業務をしており ますが、従業員から健康保険証がいつ届くのか教えてほしいと言われている、 という問い合わせがよくあります。マイナンバーカードが健康保険証に変わ れば、こういった問題も解決されるのではないでしょうか。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第139号 [新着情報] …2019/02/05
厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第139号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年2月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。本号では、年次有 給休暇、時間外労働の上限規制など盛りだくさんの内容をとり上げています。 ぜひ、チェックしてみてください!
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年2月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた 実務上の注意点 3.人事労務ニュース:厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 4.旬の特集 :今春より適用となる時間外労働の上限規制への対応 5.おすすめリーフ :平成31年4月1日以降は、一括有期事業を 開始する際の事務手続の一部が不要になります! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年2月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2月のお仕事カレンダーを公開しました。2月は年末調整の後処理が終わり 一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入 れや昇給の検討等、準備を行いましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5480.html
┏━┓ ┃2.┗┓年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた実務上の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員につい て、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させるこ とが義務となります。昨年末には・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5447.html
┏━┓ ┃3.┗┓厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
36協定の起算日を毎年4月1日としている企業は多く、来年度の届出に向け て36協定を作成、締結する時期が近づいています。近年、36協定を含む労使 協定等の締結において、労働者の過半数代表者の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5446.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今春より適用となる時間外労働の上限規制への対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今春より 適用となる時間外労働の上限規制への対応をとり上げています。大企業は今年 4月1日、中小企業は2020年4月1日に施行されますが、中小企業の範囲や経過 措置などについて詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5481.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:平成31年4月1日以降は、一括有期事業を ┃ ┗┓ 開始する際の事務手続の一部が不要になります! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成31年4月1日以降は、一括有期事 業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」です。4月より一括有 期事業の手続きが簡素化されることから、該当する場合は見ておきましょう。
↓「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部 が不要になります!」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
ハローワークで、大学等の卒業予定者を対象とする求人を行う場合、求人 の公開は4月1日となっており、求人の受理は2月1日からスタートします。求 人を行う場合は、早めに準備をしましょう。
最近、ゲーム依存症の話しを聞く機会が増えています。「オンラインゲーム 依存患者」が国内で約420万人以上いるとの話もあります。 「ゲーム依存症」とは、普段の生活が破綻するほどの、持続的かつ反復的な ゲームへののめり込みを指します。中毒症で、精神的病です。 ゲームにのめり込むと、ゲームに勝つために課金にのめり込むようになりま す。これが進んで課金にお金を払い続け、破産したり、子供であれば親のクレ ジットを勝手に使ったりする例もあります。 社員が「ゲーム依存症」になり、夜中にゲームをして毎日寝不足で、会社に 遅刻したり、日中ボーとしたり、ミスが多くなったりする例もあります。 社員の勤務状態に注意していると思いますが、場合によっては「ゲーム依存症」 に該当する場合もあると思われます。( …所長・著)
あえて書かなくてもわかる事ですが、以前読んだコラムに、若者が高校卒 業を期に地元を離れて都会に就職又は進学をしてしまう事が書かれておりま した。傾向としては、一度、都会で就職してもすぐに辞めてしまい、地元に 帰ってアルバイト生活をし、後に再び正社員を目指して都会に行く事が多い 様です。
旭川もそういった傾向にある、地方都市の一つかと思います。実際に私の 周りを見ても、地元に残るのが負けている様な風潮は何となくある気がしま す。そういった方は就職活動をする際に、最初から地元の会社の選択肢が一 切無い様に思います。地元にも魅力のある会社・仕事はありますので、私共 は微力ながらその手伝いができればと思います。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇平成30年の大卒初任給は206,700円 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第138号 [新着情報] …2019/01/19
平成30年の大卒初任給は206,700円 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第138号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年1月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回のメルマガでは、36協定の特別条項についてとり上げました。4月以 降、36協定の重要性はこれまで以上に増しますので、ぜひ、内容をチェック してください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 36協定の特別条項を運用する際の注意点 2.人事労務ニュース:厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の 相談内容は「長時間・過重労働」が4割 3.人事労務ニュース:平成30年の大卒初任給は206,700円 4.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓36協定の特別条項を運用する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、36協定の特別条項を運用する際の注意点をとり上げました。会話形式で わかりやすく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 36協定の特別条項を運用する際の注意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5438.html
┏━┓ ┃2.┗┓厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談内容は ┃ ┗┓ 「長時間・過重労働」が4割 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
過重労働対策として、国は様々な対策を行っていますが、その一つに、毎 年11月に行われる過重労働解消キャンペーンがあります。先日、この過重労 働解消キャンペーンの一環として行われた・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5445.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成30年の大卒初任給は206,700円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒に限らず採用を行う際、求人票やホームページの採用サイトに初任給 を記載しますが、賃金面が他社と比べ低いことで、求人の応募がなかったり 採用面接の段階で辞退されたり・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5424.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届 (36協定)」です。中小企業では、上限規制の適用が猶予される1年間につい てこの従来の様式での届出でかまいません。
↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を含む 人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
1月も中旬となり、いよいよ今年の仕事も軌道に乗ってきたところではない でしょうか。まだまだ寒い日が続きますので、しっかり体調管理をしていき ましょう。
普段から、人事・労務管理、経営の本は常に読む毎日です。その中で、今読 んでいる本で気になる本をご紹介します。 「奥山 典昭著:採るべき人、採ってはいけない人」・発行 鰹G和システ ムが大変参考になります。 副題が、「採用に悩む小さな会社のための応募者を見抜く技術」です。 例:採るべき人→組織のために動ける人の「大人の意識」=自らに求められる ミッションを意識し続ける仕事力(成果意識といいます)を持つ人。 反対に:採ってはいけない人→利己的な自己目的で動く人は、自分の興味や関 心で動き、最終的に成果に結びつきません。→周りの人への関心が低 いということかと思います。 最近、この手の若者が非常に増加しているとのことです。 (…著:所長)
例年、よく風邪をもらってしまうのですが、今年に関しては調子良く健康 に過ごしている矢先に、風邪をひいてしまいました。 「風邪」について色々と調べましたが、「風邪」という病気は無い様で、 ウィルス感染の総称として熱、咳、鼻水等の症状が出た際に他の病気に該当 しない場合に「風邪」という判断になるという事でした。インターネットの 情報なので定かではないのですが、免疫を高めるためにはビタミンCの摂取 が良いとの事でしたのでみかんを食べて、残りの冬を乗り切ろうと考えてお ります。皆様もご健康にはお気を付けください。( …記・主任)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
主要業務 個別労使紛争の予防、解決 各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守) 給与計算・社会保険・労働保険の諸手続 就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定 年金の調査、請求 不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。 遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。 ご希望の会社設立のお手伝いをします。 資金計画・会計処理のお手伝いをします。 建設業等許可・経営審査、記帳会計 会社設立
|
◇近年行われた法改正と就業規則の整備 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号 [新着情報] …2019/01/09
近年行われた法改正と就業規則の整備 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第137号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年1月4日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
あけましておめでとうございます。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ新しい年の始まりですね。今年は働き方改革関連法の施行が始ま る年ということもあり、人事労務面で例年以上にみなさまのお役に立てるよ うに頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:今春よりスタートする時間外労働の上限規制への 実務対応 3.人事労務ニュース:10月1日からマイナポータルで 作成が可能となった就労証明書 4.人事労務ニュース:割増賃金率の就業規則への記載と、 近年行われた法改正と就業規則の整備 5.おすすめリーフ :年次有給休暇の時季指定義務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年1月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
1月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務に関わるみなさまにとっ ては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々が続くので はないでしょうか。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5422.html
┏━┓ ┃2.┗┓今春よりスタートする時間外労働の上限規制への実務対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
昨年7月に公布された働き方改革関連法は、いよいよ4月から順次施行され ます。そのうち時間外労働の上限規制は、大企業が今年4月、中小企業は2020 年4月の施行となっています。今回は、大企業で・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5423.html
┏━┓ ┃3.┗┓10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
子どもを認可保育所に預けて働く従業員は居住地の市区町村に、働いてい ることを証明する必要があります。そのため、会社は、従業員から働いてい ることの証明である「就労証明書」の作成を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5409.html
┏━┓ ┃4.┗┓割増賃金率の就業規則への記載と、近年行われた法改正と ┃ ┗┓ 就業規則の整備 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改 正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。今回、法改正 が行われ、2019年4月より就業規則に・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5400.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:年次有給休暇の時季指定義務 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「年次有給休暇の時季指定義務」です。 2019年4月1日より年次有給休暇の取得の義務化がスタートすることから、そ の内容を確認しておきましょう。
↓「年次有給休暇の時季指定義務」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今年4月より働き方改革関連法が順次施行されます。主なものとして企業規 模に関わらず年次有給休暇の取得の義務化がスタートし、大企業では時間外 労働の上限規制がスタートします。このメルマガでもとり上げていますが、 法改正への具体的対応等、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡くださ い。
私事ですが昨年は色々と困ったことが次々起き、災難の多い年でした。 これ以上の悪いことはないと思われるので、是非、今年は良い年にしたいと 思います。特定社会保険労務士・行政書士として日々、研究し、お客さんの 声に耳を傾け、良い相談相手、解決策を考える毎日にしたいと思います。 北海道で有数(道北地域ではNO.1)の特定社会保険労務士・行政書士とし て貢献できるよう、毎日精進したいと思います。( …所長・著)
明けましておめでとうございます。今年は用事があり、雪の無い地域で年 越しをすることになりました。旭川は、今シーズンで一番の大雪となりまし たので大変な思いをされた方も多いのではないでしょうか。
新年を迎えると、何かしらの目標を持つ方もいるかと思います。私の今年 一年間の目標としましては、試験を突破する事とダイエットです。明確な目 標を持たなければ達成できないと感じましたので、ダイエットに関しても目 標の数字を決めて取り掛かろうかと思っております。明日から始めるのでは 無く、今始める気持ちで一年間挑んでいきたいと思います。もちろん、仕事 でもより一層皆様のお役に立てる様に努力いたしますので、本年も変わらず よろしくお願いいたします。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ──────────────────────────────────
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第136号 [新着情報] …2018/12/18
増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第136号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年12月17日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
人材採用難の中、今後の人材確保策のひとつとして高年齢者の活用を検討 されている企業もあるかと思います。本号では、増加の傾向をたどる高年齢 労働者についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント 2.人事労務ニュース:育児短時間勤務制度を導入・運用する際のポイント 3.人事労務ニュース:増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 4.おすすめ書式 :内定誓約書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント」で す。労働時間の考え方などについてわかりやすく解説しました。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5397.html
┏━┓ ┃2.┗┓育児短時間勤務制度を導入・運用する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省が発表した平成29年度雇用均等基本調査によると、在職中に出 産した女性従業員がいた事業所において、女性の育児休業者がいた割合は 88.5%となっており、昨年より・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5385.html
┏━┓ ┃3.┗┓増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、厚生労働省から「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」が発 表されました。これは、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用 確保措置」の実施状況などを集計したもので・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5381.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:内定誓約書 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「内定誓約書」です。内定通知を出した タイミングで内定者に提出してもらう内定誓約書のサンプルです。
↓「内定誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回が2018年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の 最新情報を中心にみなさんにお届けしており、少しでもお役に立っていれば うれしく思います。来年も発行し続ける予定ですのでご愛顧ください。少し 早いですが、どうぞよい年をお迎えください。
私は65歳超雇用推進プランナーです。以前の高年齢者雇用雇用アドバーザーで、 経験を積んで認められた者が任命されます。 主催は、厚生労働省主幹の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。
役割は60歳、65歳以降の高齢者の活用に関し、その企業の制度のヒアリン グ、改善点の提案、質問に対する回答です。 担当地区は、道北、宗谷の他、富良野地区、深川市、滝川市、砂川市 及び周辺町村です。 プランナー、アドバイザーは全道で25名。(多くは札幌地区)、この北北海道 の地区は、広大な範囲に対し、わずか4名です。
今後も、高齢者の活用に関し関心のある方は、お問合せ下さい。( …所長・著)
今年も残すところ2週間程となりました。なかなか年末の実感がわかない のですが、今年は公私ともに忙しい充実した一年になったと思っております。 皆様は良い一年でしたでしょうか。来年はもっと良い一年となる様、私も努 力をしていきたいと思っております。
来年は、平成が終わる年ですので天皇即位の関係で祝日が増える様です。 5月のゴールデンウィークが10日連続祝日になるという話題がありました ので、皆様から頂いたカレンダーを見てみたのですが、赤文字で記載のある ものと無いものがありました。役所や金融機関は休日となるかと思いますが、 10連休を会社ができるのか年末年始にゆっくり考えてみるのはいかがでし ょうか。( ・・・主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇個別労使委員会個別紛争専門研修 [新着情報] …2018/12/10
個別労使委員会個別紛争専門研修
12月6日(木)・7日(金)に東京中野 中野サンプラザにおいてありました。 初日は、委員で大学の教授(慶応)、大学の労働法の教授(野川 明治大教授) の講義があり、二日目は長野県、静岡県、広島県の事例発表、午後からは 班別に、感想、普段の委員会での活動で悩む点、工夫してることでの意見交 換がありました。
参加者は、全国都道府県から公益、労働、使用者各1名、合計約160名の 参加でした。
有意義で勉強になった研修でした。 但し、帰りは旭川空港行き最終便でしたが、雪で出発が2時間ほど遅れ、 やっと旭川に帰って来れました。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|